lawlawlawlaw の回答履歴

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  • 611条1項

    611条1項は536条1項の特則とされていますが、請求しなければ減額され ないのは何故なのでしょうか? 大した意味はなく、2項の解除も意思表示が必要なので、それとのバランスを とったと言われることもあるようですが、合理性には疑問があるのでしょうか?

  • 物権的登記請求権その2

    1.売買契約がなされたときには、買主には物権的登記請求権と債権的登記 請求権があり、選択して主張できること。 この場合の物権的登記請求権は物権的妨害排除請求権の一種であること。 2.抵当権設定契約がなされた場合にも、抵当権者には物権的登記請求権と 債権的登記請求権があり、選択して主張できること。 この場合の物権的登記請求権も物権的妨害排除請求権の一種であること。

  • 物権的登記請求権

    物権的登記請求権なのですが、私の資料では、既にある登記に対して不正登記がなされている場合の抹消登記が例示されていて、移転登記の場合には該当しないように思っていました。(またそのようなことを聞いた記憶がありました) ところが、移転登記の場合にも該当するとしている資料を見つけたものですから迷っております。 (私としては、こちらの方がよいのですが、) 不正登記の抹消登記の場合には、自分の登記が侵害されることを通じて権利が侵害されておりますので、物権的妨害排除請求権の一種として考えることが出来ると思います。 移転登記の場合にも考えてみますと、物権的妨害排除請求権の一種として認めてよいようにも思います。

  • 物権変動的登記請求権その3

    「A、Bで売買契約が成立し、買主Aの代金が未払いであるので、売主は 移転登記に応じないでいた場合(同時履行の抗弁)に、Aが契約の成立 をもって所有権が移転したとして物権的登記請求権を行使して登記請求 をした場合には、売主Bはこれを拒めるのか」 つまり、債権的効果としては、同時履行の抗弁により、登記に応じない場 合でも、物権の効力として登記を求められた場合には応じなければならな いのかということです。 契約が成立すると、所有権は買主Aに移転していますので(176条)、所有 権に基づき登記を請求出来るかというのが、上記のいいたいことだと思わ れます。 ところが、移転登記は当事者主義ですので、売主は代金が未払いであるこ とを理由に登記を拒むと思います。 これが、単独で登記出来るものについては、所有権の効力によって登記で きるようにも思いますが、相手方の協力が必要な場合には、物権的登記請 求権が考えられますが、これは上記のような事案を想定したものになってい ないですものね。 従って、買主Aは代金を支払わなければ、売主に登記を求めることは出来な いと考えてよいでしょうか?

  • 仮差押え(民事保全法)について只今勉強中です。

    仮差押え(民事保全法)について只今勉強中です。 そこで、解釈できない内容が出てきましたので、質問させていただきます。 債務者に仮差押え命令があった場合、保全異議の申立てをする事ができると 言うのは理解できます。 しかし、 裁判所はこの保全異議の申立てに対し、仮差押えの執行の条件として債権者に 担保を立てることを命ずるのが一般的。 担保として認められるのは、この担保は金銭又は有価証券を供託する方法の他、 裁判所の許可を得て、銀行等との間において支払保証委託契約を締結する方法 によって立てることができる。 と言うのが理解できません。 なぜ、債務者による仮差押えの異議申立てに対して債権者が担保を出さないと いけないのですか?また裁判所は担保の提出を命ずるのですか? そもそも上記の私の考えが全く方向違いの考えなのでしょうか。 何か例を元に教えて頂けると助かります。

  •  どなたか教えてください。

     どなたか教えてください。 私の母は私の父とは再婚で、以前1度別の男性と結婚し子供を生んでいるため、私には異父兄弟の兄(A)が1人います。 付き合いはありませんでしたが、母の葬儀にも来てくれ穏やかな印象を持ちました。 私も異父兄弟の兄(A)も一人っ子だったため何かあれば協力しなさいと生前母から言われていました。家は歩いて30分ほどのところに住んでいました。母は数年前になくなりましたが、異父兄弟の兄(A)に会いたくて母は亡くなる数日前にもこっそり見に行っていました。 その兄が1ヶ月前に亡くなったと聞きせめてお線香だけでもと訪ねたところ兄(A)の叔父の子供(B)という方が同じマンションに住んでおり、このマンションの1部分建物と土地は兄(A)の物であるが遺言書が叔父の子供(B)にすべて渡すとなっているので了解してほしいと言われました わかっている事は下記の事です。 (1)異父兄弟の兄(A)は結婚は1度もしなかった為、配偶者も子供もいない。 (2)すでに異父兄弟の兄(A)の父親も亡くなり、母も亡くなっている。 (3)異父異母兄弟も含め、兄弟は私しかいない。 (4)叔父の子供(B)という方は異父兄弟の兄(A)の父親の兄弟でその子供という事です。 (5)遺言書はなくなる前に作成していた。 ・教えていただきたいことなのですが、叔父の子供(B)が近々、放棄の書類を持って行くので印を押して下さいと言っています。私は相続の権利は全く無いのでしょうか。急に言われ混乱しています。

  • 抵当権に関して質問がございます。

    抵当権に関して質問がございます。 (初歩的な質問で本当にすみません。。。) 抵当目的物が減失または損傷した場合、その減滅及び消損傷により抵当設定者が受けるべき金銭その他の物にも抵当権の効力が及ぶ。 と書いてありますが、全く意味が分かりません。。。。 抵当権に設定されている不動産を何らかの形で減失、損傷させた場合はその分のお金は払いなさい。と言う意味ですか? よろしくお願いいたします。

  • 民法574条は、民法484条の特別法ということが出来るのでしょうか?

    民法574条は、民法484条の特別法ということが出来るのでしょうか? また、請負契約にも574条が準用されるのでしょうか?

  • 双務契約について、履行上の牽連関係、存続上の牽連関係について規定した

    双務契約について、履行上の牽連関係、存続上の牽連関係について規定した 条文はありますが、成立上の牽連関係を規定した条文はないのでしょうか?

  • 相続不動産(土地・家)所有移転登記について

    相続不動産(土地・家)所有移転登記について 母が亡くなり遺言公正証書で甥Aに全て包括して相続させるとありました。 相続人は甥Aと法定相続人の長女、私Bと次女Cの計3人です。 遺言公正証書で遺言執行者として弁護士が指定されてました。 BとCは遺留分減殺請求を甥Aに対して個別で行います。 先日遺言執行者の弁護士から任務終了報告書が届き、 預貯金・不動産(土地・家)全て甥Aの名義に変更済みの報告がありました。 甥Aは、不動産について売り先が見つかればすぐ売るつもりの様です。 売れるまでは不動産の遺留分を支払えないと言っております。 (預貯金の遺留分についてもすべてが終わって払うという言い方をしてます) 私の懸念は甥Aが自分の知合い不動産に安く売ったと見せかけて 相続額を少なくし、法定相続人の取り分を少なくするかもしれないという事です。 不動産は現在甥Aだけの名義ですが、遺留分減殺請求を内容証明で通達した時点で共有の持ち物となり法定相続人にも不動産の権利が発生すると聞きました。 よって法定相続人の名前でも登記しておくのがよいと言われましたが、 登記といっても調べてみると自分で簡単にできる事ではなく 司法書士に頼まなくてはいけなくある程度の費用がかかる様です。 法定相続人名でも登記して売り先が決まった時にまた登記移転手続きと2回費用がかかる事になります。 そこまですべきかどうか迷っています。 明らかに安い値段で販売した時は家庭裁判所に申し立てをする事もできると思いますが、 何分心身ともに疲労困憊してるので裁判にならずに進めたいとも思ってます。 甥Aに対して不動産売却時には法定相続人への確認と承諾をする様内容証明で送っても法的拘束はない様に 思えます。 不動産販売を甥Aの自由自在にさせない為にはどの様な策があるがアドバイスをお願い致します。 路線価は調べ済みです。 固定資産評価証明書も取得予定です。 自分で不動産屋に見積もりを頼む事も考えてますが、相続の家が私が住む場所から遠方にあるのと、鍵を持っておらず内覧してもらえないので価格がでるかどうかといった所です。 何をどうしていったらいいか迷い困っております。 経験者、知識をお持ちの方よりアドバイスを頂けます様お願い致します。

  • 相続不動産(土地・家)所有移転登記について

    相続不動産(土地・家)所有移転登記について 母が亡くなり遺言公正証書で甥Aに全て包括して相続させるとありました。 相続人は甥Aと法定相続人の長女、私Bと次女Cの計3人です。 遺言公正証書で遺言執行者として弁護士が指定されてました。 BとCは遺留分減殺請求を甥Aに対して個別で行います。 先日遺言執行者の弁護士から任務終了報告書が届き、 預貯金・不動産(土地・家)全て甥Aの名義に変更済みの報告がありました。 甥Aは、不動産について売り先が見つかればすぐ売るつもりの様です。 売れるまでは不動産の遺留分を支払えないと言っております。 (預貯金の遺留分についてもすべてが終わって払うという言い方をしてます) 私の懸念は甥Aが自分の知合い不動産に安く売ったと見せかけて 相続額を少なくし、法定相続人の取り分を少なくするかもしれないという事です。 不動産は現在甥Aだけの名義ですが、遺留分減殺請求を内容証明で通達した時点で共有の持ち物となり法定相続人にも不動産の権利が発生すると聞きました。 よって法定相続人の名前でも登記しておくのがよいと言われましたが、 登記といっても調べてみると自分で簡単にできる事ではなく 司法書士に頼まなくてはいけなくある程度の費用がかかる様です。 法定相続人名でも登記して売り先が決まった時にまた登記移転手続きと2回費用がかかる事になります。 そこまですべきかどうか迷っています。 明らかに安い値段で販売した時は家庭裁判所に申し立てをする事もできると思いますが、 何分心身ともに疲労困憊してるので裁判にならずに進めたいとも思ってます。 甥Aに対して不動産売却時には法定相続人への確認と承諾をする様内容証明で送っても法的拘束はない様に 思えます。 不動産販売を甥Aの自由自在にさせない為にはどの様な策があるがアドバイスをお願い致します。 路線価は調べ済みです。 固定資産評価証明書も取得予定です。 自分で不動産屋に見積もりを頼む事も考えてますが、相続の家が私が住む場所から遠方にあるのと、鍵を持っておらず内覧してもらえないので価格がでるかどうかといった所です。 何をどうしていったらいいか迷い困っております。 経験者、知識をお持ちの方よりアドバイスを頂けます様お願い致します。

  • 民法148条は時効の中断の相対効を規定したものとされていますが、

    民法148条は時効の中断の相対効を規定したものとされていますが、 その趣旨といいますか、根拠はなんなのでしょうか?

  • 飲食店などで中国人韓国人お断りは規制にひっかかるのでしょうか?

    飲食店などで中国人韓国人お断りは規制にひっかかるのでしょうか? 京都には一見さんお断りと言うお店が昔から伝統的に少なからずあります。 理由は、どんな職業でどんな人か分からないとおもてなしもできないから とか 店に相応しくない人を排除するためだとかいろいろとあります。 それと同じように飲食の時に大騒ぎして他のお客さんに迷惑をかける 可能性が高い中国人や韓国人を断る事は正義に反するのでしょうか? 京都のお店では一見さんを断る時の言い訳は「予約で満席どすえ~~♪」(例え見た目にも ガラガラでも(笑) とかです。 それと同じようにお店に相応しくないと店主が判断すると 断る事ができるのでしょうか? もちろん日本人もその例外ではありませんが・・ これはなにも中国人や朝鮮人が嫌いだからやるのではありません。 京都の一見さんお断りのお店と同じくお店としての品格と雰囲気を大切にして それを遵守できているお客様を大切にするためにやりたいと思うとります。 度をこしたマナー違反をする日本人は、現実的には皆無ですので 主に礼儀作法をしらない中国人と韓国人が多くなると 思いますので よろしくお願いします。

  • 詳しい方よろしくお願いいたします。

    詳しい方よろしくお願いいたします。 父と母は2人で商売を営んでおり、夫婦で不動産を購入したものの、所有権登記名義人は父となっております。ローンの返済は終わっております。 父が死亡すれば法定相続人は、母と息子である私の2人なのですが、仮に財産がその不動産のみであった場合、法定相続分はどうなるのでしょうか? 単純に考えれば、母と私で2分の1づつの気がしますが、登記名義人が父であったとしても、夫婦共有財産に他ならず(もし、離婚したならば、父と母で2分の1づつに分ける)2分の1が父、2分の1が母のものであり、その2分の1の父の分を2分の1づつにするのでしょうか? 所有権の対抗要件が登記であることも知っているのですが、この場合、相続人である私は父の地位を包括的に承継するため、母と私が対抗関係に立たないとも考え、質問いたしました。 よろしくお願いいたします。

  • 被相続人殺人による欠格についてお尋ねします。

    被相続人殺人による欠格についてお尋ねします。 民法には、有罪の確定によって相続欠格とあります。これは、不法行為が相続のかなり以前に行われていることが前提になると思うのですが、たとえば、被相続人殺人によって逮捕された場合、どうなるのでしょうか。有罪確定まで数年を要すると思うのですが、その間、いったん相続して確定後に返還させられる(獄中から指示して第三者に贈与してしまったりしたらどうしようもありませんよね)のでしょうか。それとも、何らかの凍結手続きがあるのでしょうか。 また、別のところで執行猶予判決の場合は猶予期間が終わると(刑が無かったのと同じ扱いになるため)欠格が取り消されると呼んだことがありますが、これも疑問に感じました。もちろん、殺人で執行猶予ということは稀でしょうが、事後従犯とか犯人隠匿だと可能性として考えられます。その場合、たとえば裁判に5年かかったうえに執行猶予5年の判決がおりたりすれば10年(期間中は常に取消しの可能性があるため)です。いったん相続させるにしても凍結するにしても非常に困難なような気がします。 どなたか詳しい方のご教示をお願いします。もちろん身近に実例があるわけでなく、制度がどうなっているかへの純粋な好奇心です。

  • 契約について、成立要件と有効要件は別であり、契約は成立したけれども無効

    契約について、成立要件と有効要件は別であり、契約は成立したけれども無効という ことも考えられると思います。 日常的な感覚では、契約が成立したいうのは有効を前提にしていますので意外でした。 このように、成立と有効を分ける実益はどういうところにあるのでしょうか?

  • 契約について、成立要件と有効要件は別であり、契約は成立したけれども無効

    契約について、成立要件と有効要件は別であり、契約は成立したけれども無効という ことも考えられると思います。 日常的な感覚では、契約が成立したいうのは有効を前提にしていますので意外でした。 このように、成立と有効を分ける実益はどういうところにあるのでしょうか?

  • 売主の担保責任なのですが、561条(他人物売買)にしても、566条

    売主の担保責任なのですが、561条(他人物売買)にしても、566条 (地上権等は付着)、577条(抵当権等の付着)にしても不動産であれ ば、登記簿等を見ればその存在に気がつくと思うのですが条文上、善意と いうことで、単に不知であれば足りるのでしょうか?

  • 他人の法律相談を受けることと、弁護士法違反について

    他人の法律相談を受けることと、弁護士法違反について 弁護士以外が、法律相談等を受けることについて、無償であれば合法。有償(反復継続的に?)であれば違法とお聞きしました。例えば、弁護士以外がどこかの公民館を借り、法律相談会を行い、質問者は無料、回答者(無資格者)も無報酬。ただし会を行う人はスポンサー等の広告料で儲けているという事例であれば、弁護士法に違反しますか? また、それが弁護士法違反であれば、ネット上で法律相談を行うことについては、違法性はありませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 不法行為の損害賠償請求には、時効がありますが、要件は被害が生じたことを

    不法行為の損害賠償請求には、時効がありますが、要件は被害が生じたことを確認し、その被害を与えた人物がわかってから三年間となっています。 この被害を与えた人物が判るという部分なんですが、法廷では、その人物の所属する企業と名字だけ判っている状態というのは、判ったと言う状態と認識されますか?