mbsand6 の回答履歴

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  • 論文を探しています

    「重金属等の溶出影響因子と迅速溶出法」(著者:浦野真弥)という論文を参考に読みたく 探しています。どなたかご存知の方いらっしゃいませんか。分かったら教えて下さい

  • 法学六法についての質問があるのですが

    信山社が出している法学六法を 大学で買うことになったのですが 13年版と10年版で大きな法改正などの変更や違いはあるでしょうか 商学部で民法をとったので 必要になり 兄が10年度の法学六法を持っていたので 買おうか悩んでいます

  • 法人税法施行令第69条第1項第1号イの解釈について

    おはようございます。 標記の件につきまして、お教えいただきたいことがございます。 (条文) (定期同額給与の範囲等) 第69条 法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。 1.法第34条第1項第1号に規定する定期給与(以下この条において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月を経過する日(保険会社(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社をいう。次項第1号及び第7項において同じ。)にあつては、当該会計期間開始の日から4月を経過する日。イにおいて「3月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定 この条文の中の最後の方に (継続して毎年所定の時期にされるものに限る。) というかっこ書がありますが、このかっこ書は、その外側のかっこ (定期給与の額の改定が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期) の中だけに限定して適用されるものではなく、「イ」の中のすべてにかかるものなのでしょうか。 わたくし、かっこの中だけに限定して適用されるもの(具体的には、3か月経過日党後に改定がされるものについてのみ、「継続して毎年所定の時期にされるものに限る」)と解釈しておりましたが、どうも違う意見があるようです。 また、税務行政を所管する「国税庁」のタックスアンサーにも、 「イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの」 という表現の解釈がなされていました。 ということで、自分の解釈が正しいのかわからなくなりました。 どなたかお教えいただけますでしょうか。

  • 司法書士ー民事訴訟法

    司法書士ー民事訴訟法 裁判所が証拠により認定することを要する場合とは 具体的にはどういった場合なのでしょうか? 自白が成立した場合には裁判所が証拠により認定しなくてよい、 という結論は分かっていても、そもそも、裁判所が証拠により 認定する事の意味そのものがわかっていないためか、 どういった場合に証拠により認定するのかが分かりません。 皆様宜しくお願い致します!

  • 法学教室

    法学教室 という雑誌の最後にある演習で、北村先生(会社法)、松井先生(会社法)、安念先生(憲法)の演習が何号に連載されているのかわかりません。 知っている人がいたら、どうか教えてください。

  • 予算案の両院協議会

    予算案の両院協議会 以前にも質問があったかもしれませんが、 あるページに >予算案について、衆議院で可決したが参議院で否決した場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院で再議決すれば法律となる。 といった説明があるところがありました。(修正した文に直してます) 一方、ウィキペディアの「両院協議会」では、 >両院協議会案の作成に至らなかった場合は、衆参双方の主張する案を順に採決して成案に至らないことを確定させるか、または両院協議会の議長が「意見の一致がないため成案が得られなかった旨両院に報告したい」と宣言し協議委員の同意を得て採決をしないまま議事を終了する形をとる。成案を得なかったときは各議院の協議委員議長は、各々その旨を議院に報告しなければならない(国会法第94条)。 と、衆議院の再議決については触れていません。 この違いはどう理解すればよいのでしょうか。もしかして、 >衆参双方の主張する案を順に採決して成案に至らないことを確定させる この部分が衆議院の再議決も含んでいるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • コボちゃんの10000回目は何月何日に掲載されますか?

    読売新聞朝刊で連載されている「コボちゃん」がもうそろそろ10000回を迎えますが、それが掲載されるのは何月何日になりますでしょうか? 新聞休刊日は考慮した上で、それ以外の休載は無しと仮定すると、最短で何月何日の朝刊になりますでしょうか?

  • 行政事件訴訟の無効等確認における予防的無効等確認と補充的無効等確認の相

    行政事件訴訟の無効等確認における予防的無効等確認と補充的無効等確認の相違・具体例 行政事件訴訟法36条の解釈につき、一元説と二元説があり、判例・通説である二元説を採ると、予防的無効等確認と補充的無効等確認が並列的に存在することは分かります。また、予防的無効等確認においては補充性が要求されないのも分かります。 Q1 しかし、実際問題両者はどんな具体例があり、どう違うのでしょうか?どうも事例を見ると、全部、予防的無効等確認でいけるのではないかという気がしてならないのですが。 Q2 最判昭和51年4月27日によって二元説が確立したようですが、その事件(課税処分を受けているものが滞納処分をおそれて無効確認)においては文献による分類上は予防的無効確認なのに、判決文では補充性を検討しています。なぜでしょうか? Q3 もんじゅ原発訴訟(最判平成4年9月22日)は文献上も補充的無効確認になっているし、判決文でも補充性が検討されていますが、「原発設置許可で生命・身体に被害を受けるおそれがあるから無効確認」という事案である以上、予防的無効確認と考えるべきではないでしょうか? Q4 換地処分の無効確認の例(最判昭和62年4月17日)も、文献上も補充的無効確認になっていますし判決文でも補充性が検討されていますが、「換地処分によって自分の財産権が害されてしまう」として無効確認しているのでしょうから、やはり予防的無効確認ではないでしょうか?

  • 知的所有権の定義について

    知的財産権=産業財産権(特許他3法)+α 理解しています。 根拠は、小泉さんのときの知的財産戦略委員会の 答申などです。 ネット検索などすると、「知的所有権」という 言葉が出てきます。内容から推測するに 知的財産権=産業財産権+著作権 というように言っているように思えますが。 そこで質問です。 1)知的所有権という言葉はどこで、またはどの法律で  定義されているのでしょうか? 2)知的財産権=産業財産権+著作権  という理解で間違いないでしょうか? お教え下さい。  なお昔の「工業所有権」=現在の「産業財産権」 ということは知っています。