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瑕疵担保責任

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  • 飛び降り自殺のあったマンションの賃貸

    過去に共用部(屋上)からの飛び降り自殺があったマンションの場合でも賃貸に出すときに借り手に告知の義務があるのでしょうか?専有部(部屋)で自殺等の事故があった場合は当然告知義務があるのは解るのですが・・。また、過去に専有部での自殺を隠して売買した場合に瑕疵担保責任が生じた判例などがあるようですが。

    • galf
    • 回答数3
  • 法律の問題で論じるとは

    法律の問題で論じるとはどういう意味でしょうか? 国語の辞書で論じる について調べると、筋道を通して説明するという意味と自分の意見を展開するという意味の二つが有りましたが、どちらの意味でしょうか? 説明せよ 述べよ という問題とは明確に違う意味なのでしょうか? (自分の法律のレベルは今年の宅建に合格したレベルです。選択式のみの力で法律に関係する文章を書いたことはありません。) 不特定物売買への民法570条へ適用について詳しく論じなさいという問題がありますがどう手をつけていいのか全くわかりません。 本屋さんで色々立ち読みしてみたのですが、「あてはめは慎重に」とか、「問題提起は毎回必要なわけではない」など知らない言葉でいっぱいです。 瑕疵担保責任では 法定責任説 契約責任説 という考え方があって、 法廷責任説では原始的な瑕疵のみで、不特定物の場合は債務不履行の問題になる・・・・。 というようなことは本で読んだんですが・・・・。

    • areru
    • 回答数3
  • ローン特約の期限について

    新築一戸建を立てるために、土地を購入しました。 建物は住宅ローンを組んで建てる予定でしたが、はっきりとした結果は出ていないのですが、どうやら審査が通らない様子です。 建築業者とのやりとりがスムーズに行かず住宅ローンの申し込みが遅かった為、はっきりとした審査結果が出ないままローン特約の期限がすぎました。 そこで、土地の契約書を読み返していたのですが、特約条項として”10月××日までにローンが確定しなければ、白紙解約できるものとする。”この内容を私は10月××日までがローン特約の効く期限と思っていたのですが、実際10月××日までにローンが確定していないのだから解約できるとも取れるし、どうなのでしょうか? ローン特約に期限てあるんですよね? 土地の契約をしたのが10月××日より1月前です。 瑕疵担保責任の期間は24ヶ月とあります。瑕疵担保責任の意味を分かっていません。これは関係ないでしょうか? 土地の全額支払い期限はもう一月ほどありましたが全額払っています。 移転登記も済ませてしまいました。 このような状態でローン特約は効くでしょうか?

  • 中古住宅のホームインスペクションかHM定期点検

    築14年のダイワハウスの中古戸建の購入を検討しています。 できれば契約前にホームインスペクションを受けた方がよいかと考えています。 一方で、ダイワハウスによる15年点検が控えているので、 それを早め(できれば契約後すぐ)に実施してもらえば 別途ホームインスペクションを受ける必要もないような気もします。 契約書の瑕疵担保責任が明記されていることが前提にはなりますが・・・。 リフォームもしようと思っており、保証を継続するにはダイワリフォームで リフォームする必要があるらしいです。(事実確認が必要ですが) 15年点検の際にリフォームの診断もしてもらえば、 瑕疵になる部分はほぼ確認できるのかも、と期待してます。 で、入居前に定期点検での補修とリフォームと瑕疵の補修もまとめて実施してもらって 瑕疵の部分だけ売主さんに請求できればホームインスペクション不要かと。 ただ、そんなにうまくいくのかよく分かっていません。 詳しい方にご意見伺いたいです。

    • palayo
    • 回答数5
  • 最近は欠陥住宅とかまだあるんですか

    テレビで大島監督の欠陥住宅を放映していました。それを建てた 建売の会社は、炎上してるようですが。まあ当然の報いですが。 確かその後姉歯事件とかいろいろありましたよね。法律とかも 変わって、瑕疵担保責任とかもありますし、施主が第三者の 建築士に監理を依頼する事も増えています。それでもまだそういう 欠陥住宅とかあるんですか

  • 債務不履行時の履行の強制について

    下記は放送機材という不特定物に欠陥があった場合、瑕疵担保責任の適用があるかどうかについて争われた判例なのですが、一番最後の部分について質問させていただきます。 最後に「損害賠償請求権および契約解除権をも有すると解すべきである」と言っていますが、ここに「履行の強制」が入ってこない理由はあるのでしょうか。 判例は不特定物に瑕疵があり不完全履行になっているために損害賠償と解除を認めたものだと理解しております。そうしますと、新しい放送機材を渡すという履行の強制が一緒に書かれてもよいように思います。 単に書かなかっただけなのでしょうか。それとも履行の強制は認められないのでしょうか。 この事件限定の細かい事情は除外していただき、このような場合…としてお答えいただけますと幸いです。 「不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵があった場合には、債権者が一旦これを受領したからといって、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して、改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することが出来なくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、Yは受領後もなお取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまたその不完全な給付が債務者の責めに帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有すると解すべきである。」

  • 前例のない程の豪雨時の雨漏り

    AさんがBさんから中古住宅を購入しました。その時の契約で瑕疵担保責任期間(?)は購入から2ヶ月となっていました。 2ヶ月間は何も問題なかったのですが、3ヶ月目にこれまでに例のない程の大雨が降り、雨漏りが起こりました。 Bさんが住んでいた時、雨漏りが起こった事は実際ありませんし、Aさんにもそのように伝えられていました。 実はAさんは私で、その当時は2ヶ月が過ぎてしまっていたので、何も言うことはできないと判断し、自分で修理を行いました。 まあ、それはいいのですが、ふと疑問に思ったことがありまして皆様に教えて頂きたいと思いました。 上記のケースで仮に瑕疵担保責任期間である2ヶ月間以内に「史上まれにみる豪雨による雨漏り」が起こった場合、BさんはAさんに売った家の修理をしなければならないのでしょうか? ここからは想像ですが2ヶ月間のうちに地震がきて何か不具合が生じてもBさんには何の責任も生じないと思います。「前例のない強烈な大雨」も天災になるんでしょうか? 以上、過ぎたことなので全く急ぎませんが、後学のため、お暇な時に教えてもらえると幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 行政に提出する診断書に瑕疵があった場合

    数ヶ月前に、役所と日本年金機構に提出した診断書の重大な瑕疵があり、診断書のコピーを取得して、主治医にクレームを入れました。 重大な瑕疵と瑕疵に近い物に振り分けて、診断書のコピーに振り分けた物をマーカーして、今後の為に、マーカーした診断書を更にコピーして、 それを主治医が要調査項目として保管すると約束をして、手打ちにしました。(主治医の謝罪は一切なし) 先月(H26-11-12)の診察時に、役所で書類のエキスパートに診断書を添削してもらったら、もう一つ重大な瑕疵があり、そのこと報告すると、主治医の機嫌が悪くなり、 「もう診断書の話は今日で終わりにしてくれ」、「これは医療行為ではない、迷惑だ!」、「これ以上こだわるなら他の医者に行ってくれ」と言われました。 ちなみに、「主治医が要調査項目として保管すると約束」は、果たされていませんでした。 診断書の瑕疵クレームは、主治医に直接聞けば、最短で解決できると思っているのですが、 診断書の瑕疵クレームが医療行為で無いのなら、誰にクレームを入れるべきか、わかりません。 総括1: 診断書の重大な瑕疵は、誰に報告すれば、良いのでしょうか。最短でスムーズな方法があれば幸いです。 総括2: 診断書は医療行為だと思いますが、診断書の瑕疵クレームが医療行為ではない理由がわかりません。 総括3: 診断書の瑕疵に、瑕疵担保の説明責任ありますか?、具体的な責任方法と、瑕疵防止に主治医に言える事があれば幸いです。 総括4: リスボン宣言7条「情報に関する権利」が患者にあります。診断書の瑕疵クレームは、リスボン宣言に該当するかどうか、わかりません(該当するなら、クレームOK?)

  • 損害賠償の相手が破産したらどうなるのですか?

    瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) 売買物件に隠れたキズや欠陥があった時に、売主が買主に対して負う責任のことで、契約時には分からなかったが、取得後に損害を受けた時に、買主は売主に損害賠債の請求ができる。また、キズや欠陥が原因で契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除できる。その期限は平成12年4月に住宅品質確保促進法が施行され新築住宅の基礎構造部分において10年保証が義務づけられた。 とあるのですが、ヒューザーの小嶋社長は破産したためその責任を果たせません。破産者に満足行く損害賠償請求ができない場合は、どのように買主の損害は賠償されるのでしょうか?

  • 任意売却の物件について

    いま中古マンションを探していて、いいと思う物件があったのですが、任意売却物件であるとのことでした。町の不動産っぽいところでもあり、ちょっと不安なのですが、どういうところに気をつけたらよいのでしょうか? また、「瑕疵担保責任は負いません」と書いてあったのですが、こういった場合、決まり文句のようについてくるようなものなのでしょうか?もしそうだとしたら、自分で調査する以外方法はないのでしょうか?

  • 瑕疵担保の件についてお願いします。

    よろしくお願いします。 私は古家付きの土地を大手不動産業者の仲介で 売ろうとしています。 このとき (1)契約書に瑕疵担保責任については一切問わないと あれば、あとは何があってもそれを契約したのですから 問われる事はないのでしょうか。 何もないとは思うのですが。 (2)一応契約書で知ってみて おかなければならないことも教えて下さいよろしくお願いします。 お願いします。

  • 中古マンションを買う場合の注意点は?

    築14年のマンションを購入する予定です。 申込みをしたところで、次回重要事項説明があります。 気になるところが・・・ 給湯器や換気扇が建築時から交換されていない場合、入居後半年位で壊れた場合は、瑕疵担保責任として売主に修理や交換を請求できるのでしょうか? また、壊れるかもしりないと言う理由で交換してもらうことはできますか? その場合、売買代金に含めてもらえるのか、それとも買主が支払うべきですか?

  • 床下に水溜りが発生・・・

    昨年10月に築40年の木造二階建て住宅を購入しました。 しかし、今年に5月、シロアリが発生。幸い、入居前に「シロアリ予防工事」がされており、「しろあり保証」で駆除をしてもらいました。 しかし、シロアリがたびたび発生し、不信に思い、知人の大工さんに床下を見てもらいました。 大工さんの見解では 1.シロアリは以前から発生していた。土台の柱は勿論、室内の柱も食われている。 2.床下が異常に湿っている。古い家だから(土がむき出し)といって、木材が絶えず湿って一部腐っているのは異常である。 3.家が山に近く、緩やかな斜面になっているが、基礎が斜面に40センチほど埋まっているので、それが異常な湿気の原因ではないか」と言われました。 数日後、雨が降り続き、大工さんの言葉が気になり、畳を上げて床下を見てみました。 すると、そこには大きな水溜りが出来ていました。地下から湧き出ている(にじみ出ている)ようです。 見渡す限りかなり広範囲で水びたし。基礎等の加重が掛かっているところは深さ1~3センチの水溜りになっているところもあります。 来週、業者と話し合いをします。 こちらの言い分として「瑕疵担保責任」が2年ついているのと、以前からシロアリが居たことは知らされていなかったので 1、同程度の代替物件と今まで掛かった費用等請求 2、代替物件が無理ならば、シロアリを完全駆除、及び被害部分の補修及び交換。腐っている柱?等の補修、交換、床下の水害の対策(暗渠や用水路?の設置) 3、部屋中、酷いかびが発生したので損害賠償請求(畳、雛人形、レコード等)を考えています。 ただ契約書に「中古住宅のため、現況有姿にて引渡し」、「物件引渡し後、2年間の瑕疵担保責任を負担する」と書いてあり、兼ね合いがよく分かりません。 「瑕疵担保責任」とはどこまでが適用範囲なのでしょうか。 どなたかお知恵を貸してください。よろしくお願い致します。

    • WWWms
    • 回答数4
  • 購入後の中古戸建が傾いてます

    購入済みの中古戸建の傾きが発覚しました。契約も全て終わり、先週鍵を受け取り引き渡し完了でした。来週引っ越し予定です。 今日リフォームに来た工務店の方に家に入った瞬間、全体的に傾いていると言われました。測ってもらうと家の北側全体に2cmのずれがありました。高台の斜面に沿って建っているので、雨などで上から流れてきた水が北側の水はけの悪い土の上に溜まり、そっち向きに傾いているのではとのことです。この傾き具合だったら普通、売主も不動産屋も気づいていたはずだと…。 床全体がカーペットで覆われているためか歩いていて違和感はあまり感じず、気づきませんでした。 来週引っ越しなのに憂鬱です。人生最大の買い物を失敗した悔しさで泣きそうです。 購入決定まで2回しか見に行かず、プロの業者とも同行しなかった自分たちの責任なのは十分承知です。 ですが、なんとかして売主及び不動産屋に責任を取らせる方法はないでしょうか?土地の瑕疵になりませんか? 築16年木造戸建。都内近郊の高台にある住宅街です。売主は個人です。 契約書の瑕疵の責任については、土地の隠れたる瑕疵及び次の建物の隠れたる瑕疵(雨漏り、シロアリ、建物構造上主要な部位の木部の腐食、給排水間の故障)のみ責任を負うとあります。 瑕疵担保期間は2カ月です。 室内の色々な箇所にひび割れがあるのですが、経年の伸縮による亀裂と言われていました。が、これも実は家の傾きのせいですよね? 物件状況報告書には、建物の傾きや地盤沈下は発見していないと書かれています。こうなると売主を訴えるのは難しいのでしょうか? お詳しい方、どうか助けて下さい。 質問に補足する

    • Kdj2016
    • 回答数4
  • 途中部分のみの請負契約

     とある業務系システム構築において、元請けのSI企業よりプログラミング・単体テストを請負契約で受注しようとしています。  本来このフェーズの契約はSES(準委任)契約ですることが多く、請負契約で受注する場合のリスクを読みあぐねています。  特に心配なのが瑕疵担保責任についてです。上記のようなフェーズの契約で、何処まで担保すればよいのでしょうか?(俗にいう「仕様バグ」等の変更でも無償で行わなければならないか、単体テストバグだけで良いのか等)  この辺りをはっきりさせたいのですが、上の者は受注が取れないことのみ(売上が上がらない)を嫌って、あまり深く考えようとしません。  以上、よろしくお願い致します。

  • 建設業法の一括丸投げ禁止について

    建設業法の一括丸投げ禁止について教えて下さい。 当社は自治体と請負契約を結び、ある設備を一式納入しましたが、その後当該設備の販売から撤退しました。 ところが、請負契約中の瑕疵担保責任が残っており、手直し工事が必要なため、当社100%出資の子会社にやらせようと思っています。 請負契約の当事者は当社のままですが、これは建設業法でいう「一括丸投げ」にあたるでしょうか?

    • ikewata
    • 回答数2
  • 売買代金の返還請求。現金書留は問題ないか?

    ネットオークションで個人出品者からスマホを購入しましたが、いわゆる瑕疵担保責任で契約解除と売買代金(数万円)の返還請求をしたいと考えています。 そこで少額裁判を前提に内容証明を送るつもりなのですが、売買代金ついて現金書留での返還を求めることに何か問題はあるでしょうか?(銀行の口座番号はあまり教えたくない) あと、メールでこちらの契約解除意思を表明しましたが、相手からは返信が途絶えました。やはり少額裁判前に内容証明を送る必要はありますか?

  • 品質保証期間について(契約書)

    御指導、お願い致します。 商社に勤めている28歳の男性です。 瑕疵などの品質保障期間について、先日ユーザーから6ヶ月~1年という依頼がありました。 現在メーカーと取り交わしている契約は3ヶ月になっています。そこで覚書を新たに6ヶ月~1年期間の文言で交わそうと考えています。 そこで、ある人から仕様書に明記してもらえば良いのではとの案を頂いているのですが如何でしょうか? 私はこのような場合は契約書の方が良いのではと思うのですが?御指導頂くと幸いです。 追記) 瑕疵担保責任の期間は、商法526条により6ヶ月とされていますが、任意規定なので何も記載されいなかったら6ヶ月が適用されるとも聞いています。

  • 構造計算書偽装問題について

    当マンションにおいて構造計算書再計算をするのですが  その結果問題の箇所が発覚した場合その補修費用は 販売会社が負担してくれるのでしょうか? それとも住民が負担するのでしょうか? 当マンションは建築基準法 改正以後の物件です やはり構造計算書は国がチェックする訳だから チェック機関の責任にし10年の瑕疵担保責任から逃れようとするのでしょうか? また構造計算書再計算の結果によっては行政機関からの立ち退き命令も 出るのでしょうか? あるいは建て替え 補強工事命令も出るのでしょうか?  販売会社に責任を取らせる方法はありますか? 教えて下ださい

    • abcdf
    • 回答数1
  • ≪宅建≫請負人の責任について…

    独学で宅建の勉強をしています。 今日、民法をしていたのですが、 過去問でごっちゃになるところがありました。 ■売買■ 買主Cは、売主Aに対して、売買の瑕疵担保責任の規定に基づき、 損害賠償の責任を追及することができるが、 買主Cと請負人Bとの間には、何ら契約関係がないため、 買主Cは請負人Bに対して請負の担保責任を追及することはできない。 …とありました。 「なるほど」と思って勉強を進めていくうちに、 数ページ後で、「ん???」と引っかかるところがありました。 ■不法行為■ 請負契約において、請負人がその仕事について他人に損害を与えたときは、 請負人のみがその損害賠償責任を負い、注文者は損害賠償責任を負わない。 …と、ありました。 ■売買■では、請負人は責任を負わないのに、 ■不法行為■では、どうして責任を負うのでしょうか。 同じパターンのような気がするのですが…。 注文者は、請負人に責任を追及できる。 買主は、請負人に責任を追及できない。 請負人のミスによる第三者(通りがかりの人等)の被害は、第三者が請負人のみに追及できる。 注文者の請負人へのミスで第三者が被害に遭ったら、被害者は両者に責任を追及できる。 一応、質問する前に悩んで悩んで、自分なりにまとめてみたのですが、 ↑こんな感じで覚えておけば、間違いないでしょうか???