一般就労とB型作業所の併用利用は最大1年まで?

このQ&Aのポイント
  • 一般就労と就労支援B型作業所の併用利用に制限があります
  • 一般就労が決まった場合で就労支援B型作業所を併用利用する場合は原則半年、最大で1年までという決まりがあります
  • 一般就労して1年がたつと就労支援B型作業所との併用はできなくなります
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一般就労とB型作業所の併用利用は原則最大1年まで?

障害者雇用で週5日間一般就労しています。 前職で別の職場で障害者雇用で週4日働いていたときに 週1日もともと通っていた就労支援B型作業所に通所して 相談したり、作業所のメンバーさんにあったりして いました。 以前は、このように一般就労と就労支援B型作業所の併用利用に 制限はなかったようなのですが、 現在は、 一般就労が決まった場合で就労支援B型作業所を併用利用する場合は 原則半年、最大で1年までという決まりが出来たそうです。 一般就労の勤め先を休職して休職中のリハビリとして就労Bを 利用する場合は最大で2年まで利用できるそうです。 就労Bを併用してリズムを整えながら働きたいという障害者の人は 一定数以上いると思うのですが、今後は一般就労して1年がたてば 就労Bとの併用はできなくなってしまいます そうなると、一般就労が続けられないという人も出てしまうのではないかと思います。 その場合は支援のタイプが違いますが、 就労移行支援事業などを利用して支援員に個別支援してもらうという ような支援しか受けられないということでしょうか? 職場以外の居場所的な支援としては、 支援までいかないが居場所になりえるものとして 地域活動支援センターとか病院のデイケアなどを利用しろ ということなのでしょうか? 一般就労しても就労支援B型作業所を併用して継続利用したい という人には利用期限なしで利用をみとめてもいい気がしますが なぜ、だめなのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。(;´∀`)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yume358
  • ベストアンサー率52% (570/1083)
回答No.1

障害福祉の業界で仕事をしていたことがありますが、障害分野の規約などは頻繁に変わるので、最近のことはあまりわかりません。そのうえで一つ言えることは、障碍者枠の一般就労とB型とでは目的が違いますし、A型ならいざしらず、B型ということですと、求められる水準も違います。 何故だめなのかというお答えにはなりませんが、そもそもあなたのようにB型を併用する場合を想定していないのでしょう。あなたは併用する人は一定数いるだろうとお考えですが、私は極く少ないだろうと思います。もちろん、一般就労で緊張して疲れた心身を、B型で少しリラックスしてまた頑張るという働き方は否定しませんし、あるあるだとは思いますが、ある程度の以上のニードがなければ難しいのが現実でしょう。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます 勉強になりました。

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