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学校法人が破綻した場合の経営責任について

学校法人が破綻した時の理事長、理事の経営上の責任いついて、又、その時の刑事上の責任について

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noname#21592
noname#21592
回答No.3

少なくとも公認会計士より、自分が理事長に就任する前と後の財産負債は、固定されましたよね。旧理事会の学校運営以外の事業の負債責任者は決定されていますよね。言いたいことは、経営不振の原因究明にあると思うのです、旧理事会が、学校に関係の無い事業をおやりでそれが負債のもとなら、きりすて、その部分の責任は、旧理事会でもってもらうようにすべきでしょうね。学校法人ですから、学校以外の事業はきりはなしても全く所轄庁にも苦情を言われることはないはずですから・・・。どうやら、学校教育法、私立学校法、組合等登記令、破産法、民法など」かんれんする法律を読破されることよりお始めください。行政は、何も助けてくれないことを、肝に命じましょう。租税特別措置法、相続税法なども・・・・。

ryusanmasu
質問者

お礼

色々法律を勉強したいと思います。ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#21592
noname#21592
回答No.4

まず、学校の破綻と、法人の破綻とは、意味が違うこと、5月に私立学校法が厳しくなって、破産法に従い、処分されることが、来年の4月から始まることが、国会できまったこと、刑事責任について、平理事より理事長がうんと責任が重くなったことなど、勉強してください。今年は、私学法、登記令、民法、破産法等、ご懸念の部分の法律は、かなり厳しく変わりました。 昔とは、だいぶ違いますよ。

noname#21592
noname#21592
回答No.2

現時点では、経営不振であれ、学校を運営されているのなら、在校生の卒業までの責任を負います。それに伴い、新入生を募集しなければ、その在校生が卒業した時点で、所轄庁に休校届けを出して、その後1年間に学校と法人と両方の清算事務に入ります。その時点で財産目録や借入金明細表と比較して無事、現金化が出来精算できれば、まず、金銭経営上の刑事責任はありません。しかし、清算については、理事長個人の連帯保証の問題やら、理事会やPTAの同意など、難しい問題が山積するかと思います。単純に、学校のみを撤退するのか、法人ぐるみで撤退するのかで、刑事上の問題もかなり異なるでしょう。普通は、複数校あれば、まず経営不振の学校のみ閉鎖しますつまり、休校です。廃校ではありません。休校の間は、一部の事務が出来ます。どこの時点で撤退するか、残余財産はどうなるかなどは、お届けの寄附行為という定款に明示してあるはずです。なお、来年4月より、取り扱いが大幅に変わって、破産法が適用になります。経営不振をもりあげるか、休校にするか、シュミレーションしてみてください。なお、補助金は、減っていくでしょう。在校生を強制的に、理由なく退校させることは難しいでしょう。基本的に、理事長の責任はかなり重いとご理解ください。 なお、来年よりは、理事に債務を分担してもらう方法も可能です。債務保証しない理事の登記の必要がなくなるからです。私立学校法も破産法も大きく変わりましたので、一読されることを希望します。

noname#21592
noname#21592
回答No.1

破綻の事由により異なります。 理事長が、法人の資金を個人で使ったためなら、業務上横領ですし、学生が少なくなって、運営ができなくなってという場合は、民法の契約不履行ですし、また、理事長と理事の間の職務権限がどうなっているかについて、お答えがないと、返答のしようがありません。刑事責任と言う事のようですので、どのような、刑法上の不正行為があったのかを記して、ご質問ください。

ryusanmasu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。補足質問をしました。一般的に気をつけていなければならないことを御教授下さい。

ryusanmasu
質問者

補足

経営不振の学校法人の理事長就任を要請され、就任後破綻した場合、一般的にどのような賠償責任や刑事上の責任を負わなければならないか

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