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警察による、右折禁止場所による交通取締
先日のことなのですが、後楽園の方に車で いくことになりました。 時間的に余裕なく、駐車場を探していたのですが 普通の2車線の道を右折しました。 そうしたところ、そのところに警察が3人ほど 待機しており、「ここは右折禁止だから、取締ます」 その後次々と右折してくる車があり、すべて取り締まられておりました。 それがだいたい地元ではないナンバーの車でした。 さらに、こっちは大人2人で載っていたのですが気づきませんでした。 それぐらい自然に右折できてしまう場所です。 あまりに納得いかず 「まちぶせして取り締まるぐらいならその前に右折する前の交差点で 指導することはできないのか?」 「これだけ右折してしまう車があるというのになぜ改善しようとしないのか? これだけのドライバーが気づかないのは改善しようとしていないからではないか?」 あとから、見ると確かにマークで真っ直ぐのみ、とありましたが まさかあんな普通の道で右折が禁止とは。 どうしても納得ができませんでした。ので、免許の提示を拒否しましたが 「逮捕するぞ」といったことをいわれ さらに4・5人の警官を呼ばれ囲まれてどうにもならない状態にされました。 それでも納得できなかったので 免許だけ提示して、サインはしませんでした。 いまでも納得できない状態なので罰金等の支払いはしておりません。 あれはあからさまな、検挙数をあげるためとしか思えず納得ができません。 どううしもて素直に従う気になれないのです このままだと警察から呼び出しがあると思うのですが もちろんそれには応じて行こうと思っています。 ただ、そのあとの戦い方がわかりません。 このようなときは、どのようにすればよろしいのでしょうか? 法律にもまったく、くわしくないので ぜひお力・知識をください。よろしくお願いします。
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交通違反取り締まりに関しては、昭和42年の交通反則金制度導入時に警察庁依命通達※(昭42・8・1 警察庁乙交 警察庁次長)として以下の通達が出されていました。 1 交通指導取締りに関する留意事項 1)交通取締り指導のあり方 交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。 これを読めばわかるように、軽微な違反に関しては、いきなり取り締まるのではなく、「警告による指導を積極的に行うこと」となっていました。(この通達は2000年12月5日にひっそりと廃止されています。) ただし、これが何年も続いた訳です。現状がどうなっているか対策を取った上で戦ってはいかがでしょうか? どっちにしろ脅迫めいた取り締まりです。 徹底的に戦ってはどうでしょうか? リンク先は同じような考えを持つ開拓者のHPです。 参考にしてください。
お礼
ありがとうございます。 さっそく参考URLを読ませていただきます。 今回はいい機会なので いろいろと調べてみようと思います。