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年末調整の配偶者控除について
f272の回答
配偶者控除の対象になるのは,合計所得金額が38万円以下の場合ですか。収入が160万円の年金だけでも40万円の雑所得となりますから,配偶者控除の対象にはなりません。 しかし控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円いかであれば,配偶者特別控除の対象にはなります。
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お礼
有難うございます。夫の年収は、1000万円以下なので、配偶者特別控除の対象になるということで了解しました。