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OEM先が類似商品を発売しました。権利保護の方法は?
- 自社製品をOEM供給していた先が、非常に似た製品を予告なく新発売しました。権利保護の方法に困っています。
- 当社の製品はコンセプト・外観・機能などで真似られており、抗議する必要があると考えています。
- しかし、契約書や特許などの権利保護の根拠がない状況で、どう対応すればよいか悩んでいます。
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はじめまして。 ほとんど回答が出揃っているようなのであまり 役に立たないかもしれませんが、相手先との明確な 契約書類等がない場合、状況は厳しいかもしれませんね。 しかし、専門家に相談してみれば何か道があるかもしれません ので、お近くの知財センターなどに相談に行くといいと 思います。 最近、知財関係のセミナーによくいくのですが、中国の模倣品 関係で行政が中小企業の知財権保護にかなり力を入れてバックアップ してくれているようです。 また、記憶が正しければ、不正競争防止法に差し止め請求権というのが あったと思います。詳しくは知財センターの専門相談員と打ち合わせを してからの話となると思いますが、白黒はっきりさせるまで先方の 販売を差し止める、というのも手ではないかと思います。 差し止め請求は比較的安く手続きができたと思います。
法的に争うことは、皆さんがおっしゃる通り可能です。ただそもそもどういったいきさつで、類似製品をだすことになったか?もポイントかと思います。上場企業であれば、もめることはわかっているはずです。なので類似製品を出して、抗議された場合の対処まで考えている可能性は有ります。そうすると争った上、損になる様な気がします。但し泣き寝入りはいやだと思うので、もし取引先に信頼できる方がいるのであれば、事情説明を聞いてからの方がいいと思います。 OEMで納入している製品の図面はどのレベルまで客先に提出していますか? 多分一通り、真似できるレベルまででしょうか? もしだとすると、類似品を製作することに貢献したとして、設計料を工数で請求する手はあるかもしれません。 あと問題は、その取引先と今後もつきあうかどうかだと思います。 今回のようなことをやるところは、今後も問題がおきると思いますので、他で御社の技術を評価してくれるところを開拓するのが賢明かと思います。 そしてOEM先の類似製品よりも性能が良いものを開発し、技術で見返してやるのが一番かと思います。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 >そもそもどういったいきさつで 今から思えば、OEMを開始した初期の段階で既に決まっていたのではないかと思います。理由はずばり価格です。 そもそも最初の希望卸値が、単なる加工外注と勘違いしているのではないかと思うような無茶な額だったので、度重なる交渉も全て突っぱねて、こちらの提示額を通した経緯があります。 OEMでとりあえず時間を稼いで、その間に真似して作ればいい。くらいに考えたのではないかと・・・、そうでなければ、このタイミングで商品が出てくるはずがないと思っています。 あくまで想像です。少し被害妄想が入った愚痴になってしまいました。 申し訳ありません。 >抗議された場合の対処まで考えている可能性は有ります。 >そうすると争った上、損になる様な気がします。 正にご指摘のような事を、私も心配していまして、 法的に争う事は、出来るだけ避けたいとも思っています。 かと言って何もしないというわけにもいかないので、 どうしたものかと考えているところです。
1#です。 各県の発明協会に相談されてみてはいかがでしょうか。 弁理士さんの無料相談などもあるようです。
お礼
ご紹介いただきましてありがとうございます。 参考にさせていただきます。
実際にはものを見てみないと断言はできませんが、 某一部上場企業による「不正競争防止法に違反する行為」である可能性が高いでしょう。 その場合、知財権を申請していなくても、また、特別な契約書をかわしていなくても適用されることになります。 下記のURLを参考にしてください。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 >その場合、知財権を申請していなくても、また、特別な契約書をかわしていなくても適用されることになります。 心強いお言葉をいただきましてありがとうございます。 少し希望が持てました。 参考URLのようなサイトは、これまで全く見た事もなかったので、 一度、じっくりと読んでみようと思います。
貴社独自で本件の特許(実案含め)所有していますか 所有していればそれを盾に戦えます。 所有していなければ *OEM供給に当って、打合わせした議事録ありますか (相手の確認サインのあるもの) *承認図(仕様確認図)等の相手方の印が捺印されたものが有りますか *貴社独自で販売用の広告、宣伝をし、その資料に印刷時の日付が 入ってますか *どこかの展示会などに出展した実績はありますか(その時の資料) 等々のいずれか1点でも日付が判明できる資料があれば戦えますが? 但し相手が特許など知的財産の申請、或いは取得済の場合であって 貴社も相手もなんら知的財産に関知していなければ法的手段は取れません が民事で損害賠償などを請求できるのでは。 でなければ相手が商道徳に反する行為を行った事実だけで、 泣き寝入るするしかないのでは。 ★今後はどんな小さな案件でも模倣されない様にガードするべきでしょう 叉打合せ等の場で、弊社の財産権で有ることを相手に告知し、その議事録 に相手の確認サインを貰って保管しておくべきですね *相手が欲しい案件であれば、打合せ後直ちにPAT申請されても仕方 ありませんよね。 ::弊員の過去の苦い経験より::
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 >貴社独自で本件の特許(実案含め)所有していますか 特許、実案の類は所有していません。 >*OEM供給に当って、打合わせした議事録ありますか > (相手の確認サインのあるもの) >*承認図(仕様確認図)等の相手方の印が捺印されたものが有りますか >*貴社独自で販売用の広告、宣伝をし、その資料に印刷時の日付が > 入ってますか >*どこかの展示会などに出展した実績はありますか(その時の資料) 調べてみないとわかりませんが、何かありそうです。 一度、専門家に相談してみようと思います。
>こういった場合、契約書や特許など、明確に権利を保護するような根拠がないと、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 意匠権や特許権がなくても不正競争防止法の適用範囲なら 法的に訴えることはできるとおもいます。 参考URLに詳しく解説があります。 *アップルコンピューターがソーテックのパソコンを販売停止に したときに適用されたのはたしかこの法律だったと思います。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 早速、参考URLに目を通してみました。 しかし、今回の件が、どの規制項目にあてはまるのか よくわかりませんでした。 残念ながら、当社および当社製品が、広く世間に認知されているとは 言えないと思うので、 周知表示混同惹起行為(第1号) 著名表示冒用行為(第2号) は適用できないように思います。 また、自社商品としては、販売開始から4年経っていますので、 商品形態模倣行為(第3号) も適用できないように思います。 (モデルチェンジが、10年に1回あるか無いかという商品なので、 これでも比較的新しいモデルになるんですが。) その他の項目も、今回の件には当てはまらないように思います。 ただ、皆様の回答により、何かしらの抗議はできそうなので、 専門家に相談してみようと思います。 (と言っても相談先のあてもないのですが....)
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 知財センターなるものがある事も知りませんでした。 このような状況になって、自分の不勉強を痛感しています。 これを機会に、私もセミナーなどに行ってみようと思います。