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馬鹿をやってしまいました・・・
さきほど、携帯サイトで間違って18禁のサイトに入ってしまいました。そして、入会手続きをしてしまったらしく、4日以内に15000円を振り込まなくてはならなくなってしまいました。・・・やはり振り込むべきでしょうか?振り込むのが遅れると40000円払わなくてはいけないそうで、困ってます。正直、怖くて眠れません。
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- Caribbean
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♯1です。早々にお礼を有難うございました。 「払う必要なし」とだけしか書いてなくて、書き忘れてた事ですが ♯3の方のおっしゃるように「完全無視」で居て下さいね。 こっちから何もアクションしない、という事は無視するという事ですので、こっちから 「払いませんから」と相手に連絡するという事も絶対しないで下さいね。 電話番号やアドレスを変更する、とか自分で防御できる事はされた方がいいかも。 どこまで相手に知られてるのか、♯3の方の言われる様に補足で教えて頂けると良いです。
>入会手続きをしてしまったらしく どこまでの情報を教えたのか、補足した方が回答しやすいでしょう。 電話番号やアドレス程度なら変えればおしまいでしょう。 基本的には完全無視です。断るなど、反応もしないと事です。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (平成十三年六月二十九日法律第九十五号) (電子消費者契約に関する民法 の特例) 第三条 民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。 一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。 要するに、上掲法律、第3条一により、「無効」となります。 **お近くの「消費者センター」や、市役所などの法律相談をご利用下さい。**
- Caribbean
- ベストアンサー率100% (1/1)
全く払う必要はありません。 入会手続きをしてしまったという事は、きっと名前や住所も知られてるから、メールや電話が掛かってくるでしょう。 スグに区役所や市役所の消費者センターに電話で相談してみて下さい。 午後は1時チョウドに電話しないと、数分遅れるだけでずっと話中になってしまいます。(それだけ相談する人が多いということですね) きっとアドバイスくれると思います。 あと警察に行く事も薦められるでしょう。 絶対払ってはいけません。相手は味をしめて次々と請求してきます。 変だなと思うサイトには、絶対個人情報を知らせない事です。これで勉強になりましたね。
お礼
早めの回答本当にありがとうございます。助かりました。不安で心臓がバクバクして眠れなくて困っていたんです。 もし、電話がかかってきた場合無視しても平気でしょうか?(メールの場合でも) なるべく、区役所や警察にいくことは避けたいんですけど平気でしょうか?
お礼
早めの回答本当にありがとうございました。感謝しています。