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万引疑い客の監視カメラ写真を店に掲示は違法なの?
http://www.sanspo.com/geino/news/20170207/sot17020719480008-n1.html http://www.sanspo.com/geino/news/20170209/tro17020911160005-n1.html 名誉棄損だと裁判あっても個人が大企業に訴訟で勝てるわけないし店は掲示で損しませんよね? なんで撤去という結論になるんでしょう?
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>仮に冤罪だったとしても大企業なら裁判を延々と長引かせて諦めさせることが出来ません? 長引かせるのは無理ですね。控訴すれば延長審議自体は可能ですけど。。。 負けた時にすべての裁判費用は個人に掛かります。 そして店の信用はがた落ちになるし、裁判出廷で営業にも差しさわりがでる。 欠席自体は可能でも不利になるだけですしね。 それに万引き被害者は大企業自体でなく、チェーン店のオーナーです。 身内に大企業の縁戚の人間がいるならともかく、個々のケースでは出てこないでしょう。
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- ミッタン(@michiyo19750208)
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>なんで撤去という結論になるんでしょう? 冤罪の可能性があるから、と言うのが今の一般論です 私は万引き犯公開に賛成ですけどね
- bakamr
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私は、理解しがたいですね。 店側の防犯カメラには、明らかに、 対象人物が、商品を懐、あるいはカバン等に入れて店を出ていくところまで、 写っているそうです。 しかも、掲示してあるものは、モザイクをかけている。 小さな書店などでは、1冊万引きされると、10冊売らないと、もとが、 取れないそうです。 そういって、何軒もの書店が潰れているそうです。 万引きでは無いのですよね。窃盗なのです。 警察は、何をしているのでしょう。 逮捕に行きなさいよ、と思います。 それと、逮捕権は警察だけではありません。 現行犯であれば、民間人でも逮捕権はあるのです。 窃盗を犯した人が、名誉棄損だと訴えることは無いでしょう。 今回の場合、窃盗をしたのは明らかなので、決定的な証拠となり、 間違いなく逮捕されますよね。
- mshr1962
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>万引疑い客の監視カメラ写真を店に掲示は違法なの? 現状では訴えられれば違法になります。 逆に言えば訴えられない限り違法にはなりません。 >なんで撤去という結論になるんでしょう? まず、万引きは現行犯でないと逮捕できません。 つまり監視カメラ映像は現行犯逮捕でない限り、裁判では証拠になりません。 その画像を写っている個人の了承なく不特定多数に掲示した場合 訴えられれば100%名誉棄損になります。 そこで、訴えられる前に撤去しろというという話になるのです。 まあ、万引きも窃盗の内ということで、証拠能力有として犯人逮捕にならない限り この手の問題解決にはならないと思いますけどね。。。
- 2012tth
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日本の法律で個人がその様にする事を禁止している為、やっても起訴されない 逆に名誉毀損罪で企業が訴えられ…過去の判例から 100%企業が敗訴します。 だから、ネット共有サイトへの画像や映像が投稿されます。晒し者
- 中京区 桑原町(@l4330)
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この件は相手がどんな大企業であても個人が勝訴できます。 「万引疑い客」疑いであって犯罪者ではありません。 また、犯罪者でも指名手配の写真を公表できるのは捜査当局だけです、民間の企業や個人には写真を掲示できる権利がありません。
お礼
仮に冤罪だったとしても大企業なら裁判を延々と長引かせて諦めさせることが出来ません?
お礼
ありがとうございました