※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの労働時間 週20時間の壁)
パートの労働時間 週20時間の壁
このQ&Aのポイント
知り合いの60代の女性が週20時間のパートで働いているが、職場の人数不足で週4日出勤を求められる状況にあり、過酷な労働条件で悩んでいる。
最新の契約で週20時間が定められているが、週20時間を超える時間の賃金が支払われず、超過勤務手当がもらえないため、困惑している。
経営者は週20時間までの契約をし、週20時間を超える労働は違法であると主張し、抗議の対応方法を模索している。労働基準局への通報も検討している。
知り合いの60才代の女性がパートで働いています。
1日7.5時間で週2日働いていました。そこの職場は福祉施設の食事を作るところで1日100食以上を作っているようです。かなり過酷で正社員でそこの調理場の正社員の責任者が体を壊してしまい、
11月から休暇を取っており、12月に退職します。そのせいで、人数不足ということで、知り合いの人は週3日勤務となり、12月には週4日出てくれと言われているそうです。なにしろ食事作りですので、翌日の仕込みもあり毎日定時では帰れないようです。昼食もろくに摂れず毎日10時間立ちっぱなしらしいです。
契約時に週20時間という契約でそれ以上は仕事をしないように言われているそうです。
最新の契約でそうなったそうです。1日10時間、週3日4日なら労働時間は30時間40時間となってしまいます。しかし、ここで問題が発生しています。週20時間を超える時間の賃金は貰えてないようです。職場のある人が30分超過してしまい、その時間をつけようとしたら、職場の責任者同士が会議をもち、すったもんだしているようなので、結局その人は30分の超過時間を付けずに諦めたという話しです。知り合いの女性の話しそんなものではありません。超過時間の10時間、20時間も請求できないのです。月で考えればその4倍です。こんなバカな話しがあるでしょうか。ボランティアじゃないんだから辞めたほうがいいよというアドバイスもしています。H28年10月から厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象が週30時間から週20時間になったようです。経営者はその20時間にこだわって契約時に週20時間までとしたのかもしれません。しかし、この対象事業は社員501人以上となっているようですが、知り合いが働いている福祉施設はどう見ても501人以上働いていません。
週20時間で契約しているのに、20時間以上働かせるのは契約違反だし、超過勤務手当を支払われないのは法律違反だと思います。こちらとして経営者にどういう抗議対応をしたらいいでしょうか。
労基局の情報メール窓口を利用して通報しても構わないものでしょうか。
好きで20時間以上働いている訳ではなく、職場の人数不足でやらざる負えないということです。
人員募集を出しているようですが、なかなか集まらないようです。以前も20才代の女性が来たようですが、1日で辞めてしまい次の日から来なかったようです。1日で様子がわかるくらい過酷というか、やりずらい職場のようです。
お礼
ありがとうございます。 超過勤務があるとい契約にはなっていないようです。 週20時間で収めるよう言われているようです。1日10時間働いて勤務表に10時間つけても却下されて7.5時間しか付けられないそうです。だから2日働けばもう20時間です。それを12月から週4日働いているみたいです。 なにしろ福祉施設で生活している人のための食事作りなので、人数が足りないからと言ってそれを放棄して 週20時間で止めるということもできないようです。 1日の労働時間をノートに付けているかと尋ねたら、付けていないようです。 これではなんの証拠も残らないから、経営者に抗議しても通らないでしょうね。 103万円の壁とか130万円の壁とか言われていますが、知り合いの人の場合はそれ以前の話のようです。 20時間の壁という話しは聞いたことがないので、やはりおかしいですね。 回答者さんの最後に書いてあるような条件をここの経営者は知らないのかもしれません。 やはり労基の情報提供メールを使って情報提供した方がいいのかもしれません。 知り合いの人は辞めることも考えているようですが、今後入って来るパートの人のためにも。