IT基本公差での上下寸法許容差について
個々に公差指示がない寸法に適用する公差の指示、についてです。
最近転職をして、恥ずかしいですが前と違っていてよくわからなくなってしまい、
質問させて頂きたいです。
現在の職場では、図面にIT公差の等級を記載します。
(JIS B 0401-1:1998 8.2に規定される表を見て、IT15などと書きます)
前職では
「長さ寸法及び角度寸法に対する普通公差(JIS B 0405-1991)」
に基づいて指示していました。
そこで、後者だと基準値プラスマイナスいくら、と基準値に対する
上下の寸法許容差が明確に規定されていますが、
前者のIT公差だと、表をみても公差として規定されています。
たとえばIT10で基準寸法50でしたら、表では100μですが、
これは「50±50μ」なのか、「50 +100μ/0」、もしくは「50 0/-100μ」
いずれでも合格ということなのでしょうか?
職場で聞いてみても±派がいたり、意見がわかれているので是非この機会に
理解したいです。
よろしくお願い致します。
お礼
回答有難うございます。
補足
特に決まったものは無いようですね。