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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高齢者向け給付金(2016年))

高齢者向け給付金(2016年)の支給要件とは?

このQ&Aのポイント
  • 高齢者向け給付金の支給要件について説明します。
  • 27年度の住民税課税と対象外になった理由について解説します。
  • 平成28年度の給付金について、臨時福祉給付金、障害・遺族年金受給者向け給付金の対象条件について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

補足します。 > ◆年金生活者等支援臨時福祉給付金 3万円 > 平成27年度臨時福祉給付金(6千円)の支給対象であった方が対象です。 > 一昨年所得が少なかったのなら、昨年所得が結構あっても3万円はもらえるってことでしょうか・・・? そのとおりです。 昨年の所得額は関係しません。あくまでも一昨年の所得額により判定されます。家族の方の所得についても一昨年の分です。 しかも、28年(今年)ではなく、27年1月1日現在で住民票のある市町村へ申請しなければなりません。引っ越しなどしていると、申請された市町村では昨年の所得額はわからないケースも出てきますしね。 #本給付金の財源は、27年度の補正予算で措置されているというのが、そもそもの理由でしょうけど。 なお、残りの2つの給付金については、28年度分の住民税で判定されます。

smailsmail
質問者

お礼

すっきりしました! 結局は去年の給付金の追加、というイメージですね。 今実際にお金がない人、では無く。 とてもさっぱりしました!!

その他の回答 (5)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

◆年金生活者等支援臨時福祉給付金 3万円 平成27年度臨時福祉給付金(6千円)の支給対象であった方が対象です。 昨年、この受給要件を満たしていなかったので、対象にはなりません。 http://www.2kyufu.jp/kourei/youken.html ◆臨時福祉給付金 3千円 平成28年度分の住民税が課税されない方が対象ですので、母上と質問者さんは、お二人とも対象になります。 http://www.2kyufu.jp/rinji/index.html ◆障害・遺族年金受給者向け給付金 3万円 母上と質問者さんの年齢からすると、対象外と思われます。 母上の遺族年金は、遺族厚生年金または遺族共済年金だと思います。この給付金の対象となるのは、遺族基礎年金であり、これは18歳未満の子がいないと支給されないものです。 住民税の課税/非課税以前の要件で却下です。 http://www.2kyufu.jp/nenkin/index.html

smailsmail
質問者

お礼

ありがとうございます!やっと理解できました。 あくまでも去年の状況に対しての給付なのですね! つまりはやっぱり2年連続で超低所得であれば6000+30000円ということなのですね。 (あれやっぱりちょっと違います?一昨年所得が少なかったのなら、昨年所得が結構あっても3万円はもらえるってことでしょうか・・・?妙ですね・・・) 3千円の方はいただけるのですね。 ちょっと微妙ですが、申請しようと思います。 考えてみれば、まだ今年の住民税は正確には確定していないので6月以降に書類が送られてくるのでしょうかね・・・結構前にも給付金があった時には送られてきましたが・・・。 最後の3万円も対象外だとご説明からしっくり来ました。 とてもすっきりしました。 ご丁寧にありがとうございました!!!

noname#230414
noname#230414
回答No.4

高齢者年金受給者の低所得者非課税の人。 2015年度に低所得者交付金6.000円を貰った方が対象。 2015年に6.000円貰いましたか?貰っていれば対象者、貰っていなければ対象外。 納税者=税金を払っている人。 非課税=税金を払っていない人。 お母んの遺族年金の金額により、対象・対象外になります。

smailsmail
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 kitiroemon様のご回答でかなり理解できました。 ちょっとあれ?と思ったのは、 一昨年所得が少なく、昨年所得が多くてももらえるのに 一昨年所得が多く、昨年所得が少なかったらもらえないのかな? というところにちょっと妙な感覚がありました。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.3

貴方の文面から判断して、 母親が「平成27年度臨時福祉給付金(6千円)の支給対象」であっても、貴方が「26年度の収入が多かったため27年度の住民税が課税となり対象外」であれば、「対象外の要件として「住民税において、課税者の扶養となっている場合」とあります。」という事で、高齢者向け給付金も対象外と思われます。

smailsmail
質問者

お礼

うむむ・・・ どっちなのでしょうか・・・。 そもそも、今年の給付金なのに、昨年の住民税課税が関係してくるのでしょうか・・・。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

正直云いますと住民税課税標準が非課税の世帯と課税世帯では後期高齢者医療の保険料や窓口負担額もかなり違います。場合により世帯分割して負担額を下げた方が同居老親等の所得控除より有利になる場合さえ存在します。一度税務的に計算されるよう強くお勧めします。 さて、今般行われています臨時福祉給付金は全て住民税非課税世帯(=住民税課税標準が27万円以内)にのみ支給されるものです。遺族年金・障害年金は公的年金に於いては非課税とされていますし、老齢年金も70歳未満は70万円、70歳以上は140万円を公的年金等控除として差し引いた額を課税標準とする為、通常は公的年金については課税されません(厚生年金に45年加入し特例早期老齢給付を受けているとか厚生年金基金が手厚い内に退職して通算年金が月間15万円あるとかは別です)。 住民税課税標準は前年の所得を今年の確定申告で確定させたものを市区町村に6月に通知され、それを利用します(給与支払報告書による場合や日本年金機構からの支払報告書も併用します)。 で、住民税非課税世帯は世帯全員が非課税である事が条件になります。後期高齢者医療の保険料は課税世帯:5級-減免無し、均等割世帯:4級-2割引、非課税世帯:2級-5割引(他に保険料減免もあります)との規定があり、保険料算定には被保険者の課税標準の他に世帯全員の住民税が影響します。 貴方の場合年末に世帯を切り離していれば料率も変更されていたと思います。 尚住民税の均等割は原則として「世帯で1人課税」されれば他の方には課税しないのが基本になります。がその課税が居る事で課税世帯になるのです。

smailsmail
質問者

補足

ご助言ありがとうございます。 私は雇用されているわけではないので収入が安定しないのです。そのため、分離とかそういうのはなかなかベストな方法が見つからないです。 今年は私も住民税非課税です。 ということは対象・・・?ということでしょうか・・・。 でも説明文を読んでいくと「去年対象だった人、かつ・・・」みたいに書いてあるので、・・・????となってしまいました。 ここはいかがでしょうか・・・。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

1)27年度の対象者のうち   28年度中に65歳以上になる人が対象 2)2年連続じゃない 3)40代は、もらえない 4)対象になる

smailsmail
質問者

お礼

早速有り難うございます。 4)対象になる、とのことですが、1)ですが27年度は対象じゃないんですよね・・・。 なぜ、対象になるのでしょうか・・・。

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