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大学生のバイト
息子もバイトをしておりますが、最大15日で一日6時間までというきまりです。 これは、学生なので扶養からでないためですよね。 昨今、仕送りもままならず、バイトで生活している学生さんも多いと思いますが、扶養を出ないように 計算されているのでしょうか。 先日、夫に○○に103万以上、稼がないよう言っておかないととあせっていました。 自分の扶養から出ると所得税も多くとられるからでしょうか。 文系でよくバイトばかりしていて留年したと聞きますが。 学生の扶養は配偶者の扶養とはまた違うのでしょうか。 まとまらない文章ですみません。
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dymkaです。 >……親の扶養からでない収入にするためですよね。 はい、「結果的には(事業主の都合と)労働者の都合が同じことになることが多い」と言えますから、そう考えてもよいと思います。 なお、「事業主(雇い主)の目的」はあくまでも「事業主負担の保険料の削減」だと考えられます。 ***** (詳しい解説) ※「私は経理をしておりますので、このあたりは少し知識があるつもりです。」とのことですから、必要なければ無視してください。 「厚生年金保険と健康保険」の加入要件は「収入金額」では【ありません】。 あくまでも、【常用的使用関係にあるかどうか?】で判断します。 ですから、極端なことを言えば「1日3時間、週3日」というような雇用契約契の労働者でも「常用的使用関係にある」とみなされれば加入義務が生じます。 --- とはいえ、「お小遣い稼ぎ程度の労働者」まで加入させるのは事業主だけでなく、労働者自身も望まないことが多いです。 理由は、言うまでもなく「老齢厚生年金や障害厚生年金など(の受給)」「傷病手当や出産手当など(の受給)」といった「将来や万一の際への備え(メリット)」よりも「今払う保険料(の負担)」を気にする人が多いからです。 ですから、(厚労省が)「常用的使用関係にあるかどうか?」という漠然とした基準ではなく「一般社員と比べて【だいたい】4分の3以上の労働日数と労働日数の労働者であれば常用的使用関係にあるとみなす」という【目安】を作ったわけです。 なお、この「目安」を自分に都合よく解釈する事業主も多いのですが、【現状では】、あまり厳しい指導は行われていません。 --- ちなみに、以下の「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の解説では「4分の3の目安」については書かれていません。(法律上の規定ではないのであえて記載していないと【思われます】。) 『被保険者とは? |協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3162/1960-204 >[被保険者から除外される人]の項を参照 (参考) 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?(2011年08月29日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html >……話題に出てきた質問主意書には、「常勤労働者の週所定労働時間を29.5時間として契約を行い、これを「4分の3に満たない」として健康保険及び厚生年金保険への加入義務を果たさない事例が後を絶たないという指摘も多く聞かれるところである」という記載があります。…… >掛け持ちをされている学生さんはどうしているのか…… 「掛け持ち勤務」、つまり「複数の事業主と雇用契約を結んでいるの場合」については「労働法」をはじめとして各種の法律ごとにルールが決められていますが、ルール自体を把握していない事業主も多いですし、知っていても何もしない事業主もいます。 また、「いろいろ面倒なので原則掛け持ち禁止」としている事業主もまた多いです。 --- なお、前述の「厚生年金保険と健康保険の4分の3の目安」については「事業所ごとに」判断することになっています。 本来の制度の趣旨からすれば「すべての事業所の労働日数・時間の合算」で判断すべきですが、実務上はなかなか難しいですから、現状は「各事業所ごと」に判断してよいことになっています。 (参考) 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html 『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html --- ちなみに、「複数の事業主と雇用契約を結んでいる」場合は、【すべての収入を合算すれば】「健康保険の被扶養者」の要件である「年収130万円未満」の要件を満たさなくなるケースも出てきます。 しかし、これはあくまでも「労働者側の問題」であって「事業主」には【無関係】です。 具体的には、以下のような流れになり、「(被扶養者資格のある)労働者の雇用主(事業主)」は一切関わりを持ちません。 ・被扶養者の収入(の合計額)が130万円以上になった(なる予定) ↓ ・健康保険の被保険者(加入者本人)が【自主的に】健康保険の「保険者」に届出(一般的には勤務先の事業主を経由して届出) ↓ ・「保険者」が被扶養者資格を削除 ↓ ・被扶養者だった者の世帯の「世帯主」が市町村に届出 ↓ ・「被扶養者資格の削除日」を「市町村国保の資格取得日」として処理される *** ◯備考:被扶養者資格の審査(認定)基準について 「健康保険組合」の多くは「協会けんぽ」の基準とほぼ同じにしていますが、中には基準が厳しい保険者もあります。 また、「年収130万円未満」というのはあくまでも「認定の目安」なので、審査を厳格に行なう保険者の場合は「年収が少なくても」認定されない場合があります。 (参考) 【三菱電機健康保険組合のルール】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >●18歳以上60歳未満の家族 >……18歳以上60歳未満の方は……就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることの申告が必要です。 --- 【大陽日酸健康保険組合のルール】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって【主として生計維持されているかどうか】で判断します。 >そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。たとえば、…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年金について……適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html >常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から【総合的に】判断されます。 >労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 >ただし、この基準は一つの【目安】であり、【これに該当しない場合であっても】就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 --- 『年金について……国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html >4.留意事項 > 4.協会けんぽ【以外の】健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください…… *** 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 以上です。
※長文です。 >……最大15日で一日6時間までというきまりです。これは、学生なので扶養からでないためですよね。 いえ、【おそらく】違うと思います。 本当の理由は「事業主(雇い主)」に聞かないと分からないことですから【推測】になりますが、【おそらく】「(雇い主が)社会保険料を払いたくないから」だと思います。 つまり、 ・(従業員を)たくさん働かせると(その従業員を)「社会保険」に加入させなければならなくなる ↓ ・保険に加入させると、【従業員だけではなく】雇い主も保険料を払わなければならなくなる ↓ ・そうなっては困る(儲けが減る)のでたくさん働けないようにルールをつくっておく ということです。 --- ちなみに、「社会保険」は、「労働保険」や「公的医療保険」「公的年金保険」などの【公的な保険】の総称ですが、ここでは(労働者が加入する)「雇用保険」「厚生年金保険」「健康保険」の3つの保険と考えてください。 さらに、「雇用保険」は原則として学生(の労働者)は加入【できません】ので、雇い主が考えているのは「厚生年金保険」「健康保険料」の2つの保険の保険料(だろう)ということになります。 なお、「厚生年金保険」「健康保険」の2つの保険は(原則として)「加入要件」が同じです。 つまり、加入も脱退も必ず【セット】になるということです。(「原則として」なので「例外」もあります。) (参考) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20120830.html >被保険者となる方 >……通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね】【4分の3以上】ある従業員です。 >なお、この場合の従業員は……事業所に雇用される人【すべて】を含みます。 *** 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html >1.保険料 >……保険料は、事業主と被保険者とが【半分ずつ】負担します。 --- 『費用の負担|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3192/1938-289 >2)保険料の負担 >保険料は、事業主と被保険者が【折半で】負担します。…… *** 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『学生は雇用保険の被保険者とはならないと聞きましたが本当ですか?(掲載日:2012年2月15日)|CSアカウンティング(株)』 http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/003345.html --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?(2011年08月29日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html ***** 備考:ご質問の「扶養からでないため≒【税法上の】扶養親族(ふよう・しんぞく)のままでいるため」には、「労働日数」や「労働時間」【ではなく】、「【税法上の】合計所得金額」というものが一定額以下であればよいルールになっています。 つまり、「何日働いても」「何時間働いても」「アルバイトをいくつ掛け持ちしても」「株で儲けても」……【どんな儲け方をしても】「合計所得金額というものが上限を超えなければよい」ということです。 (参考) 『所得税……>扶養控除|【国税庁】』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >【扶養親族】とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 【年間の合計所得金額】が【38万円以下】であること。 > (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) >……103万以上、稼がないよう言っておかないととあせっていました。自分の扶養から出ると所得税も多くとられるからでしょうか。 はい、おおむねそういうことですが、正確には「所得税【も】」ではなく、「(ご主人の)所得税【と】住民税【が】」多くなるからです。 ちなみに、「103万以上」というのは、上記の「国税庁」の説明にも出てきます。 --- なお、「ご主人の所得税と住民税が多くなる」というのがどういうことかは、以下の「所得税・住民税簡易計算機」を使ってみるとよく分かります。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 【たとえば】【仮に】「給与収入500万円」と入力して、さらに「扶養控除計算」の「扶養控除(特定)」を「1人」に設定してみてください。 すると「所得税・復興特別税 150,500円」「住民税 270,500円」となるはずです。 続いて、「扶養控除(特定)」を「0人」に設定すると「所得税・復興特別税 214,900円」「住民税 315,500円」に変わると思います。 つまり、「扶養控除(特定)」に該当する親族が1人減ったことで「所得税・復興特別税」と「住民税」合わせて「109,400円」増えたわけです。 --- このように「所得税」と「住民税」が増えたり減ったりするのは【所得控除(しょとく・こうじょ)】という仕組みによるものです。 ※「所得控除」について詳しく知りたい場合は以下の記事が参考になるかと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >学生の扶養は配偶者の扶養とはまた違うのでしょうか。 はい、違います。 「自分の子供」を養っているときに受けられるのが「扶養控除」という「所得控除」で、「自分の配偶者」を養っているときに受けられるのが「配偶者控除(と配偶者特別控除)」という「所得控除」です。 もちろん、「どちらも所得控除である」という点では同じです。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ***** ◯備考:「扶養に入る(出る)」について 世間一般で言われる「扶養に入る(出る)」は、【いろいろな制度で】【別々の制度で】使われることが多い表現です。 一番よく使われるのが【健康保険の制度の】【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】という制度です。 また、関連性があるため【国民年金の制度の】【第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】の制度でも使われることが多いです。 【たとえば】、「自分の配偶者を(自分が加入している健康保険の)被扶養者に認定してもらう」ことや「自分の配偶者を国民年金の第3号被保険者に認定してもらう」ことを「配偶者を扶養に入れる」と表現する人が多いです。 --- そして、ここまで説明してきたような、【税法上の(税金の制度の)】「扶養控除(扶養親族)」や「配偶者控除(控除対象配偶者)」の制度でも「扶養に入る(出る)」という表現を使う人は多いです。 【たとえば】、「自分の配偶者を控除対象配偶者として税金の申告をする(所得控除を受ける)」ことを「配偶者を扶養に入れる」というように表現する人がいます。 --- さらに、「健康保険」「国民年金」「所得税・住民税」のいずれとも【関係ない制度】でも「扶養に入る(出る)」という表現を使う人はいます。 【たとえば】、【自分が勤めている会社から】「家族手当(扶養手当)」(という賃金・給与)が支給されることを「自分の家族を扶養に入れた(入っている)」というように使うケースです。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html *** 『家族手当とは|金融経済用語集 - iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif072.html *** 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 ※字数制限にかかりましたのとりあえずここまでといたします。
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> 息子もバイトをしておりますが、最大15日で一日6時間までというきまりです。これは、学生なので扶養からでないためですよね。 そういう意図かもしれないが,現実には所得税の扶養控除は何時間働いたからではなく,年間何円稼いだかで決まります。 > 扶養を出ないように計算されているのでしょうか。 そういう人は多いですね。 > 先日、夫に○○に103万以上、稼がないよう言っておかないととあせっていました。自分の扶養から出ると所得税も多くとられるからでしょうか。 そうですよ。しかし,それ以上に稼げば問題ないですよ。 > 学生の扶養は配偶者の扶養とはまた違うのでしょうか。 配偶者の場合には配偶者控除の対象でなくな手も配偶者特別控除の対象ですから急に控除がなくなるわけではありませんが,配偶者以外は扶養控除の対象であるかそうでないかが急に変わります。 また勤労学生控除がありますので本人は所得税がかからないが,扶養家族ではないと言う状況もありえます。 年金については,配偶者の場合は3号にならなければ保険料がかかるようになりますが,配偶者でなければ(20歳以上なら)扶養家族であってもなくても保険料がかかります(年金の学生納付特例制度はある)。 健康保険については,配偶者の場合でも,配偶者でなくても同じです。
お礼
保険関係は学生の間は免除されませんか。 いずれにしても息子は理系で院まで進学しますので、バイトをするのも あと1年です。 3回生からは自分の勉強が大変になりますので。 それまでに、しっかり貯金しておきなさいと伝えております。 ご意見ありがとうございました。
補足
私が記載しましたように親の扶養からでない収入にするためですよね。 私は経理をしておりますので、このあたりは少し知識があるつもりです。 そもそも、息子もそんなに働く気もないようですが。 掛け持ちをされている学生さんはどうしているのかなと疑問に思ったので 質問させていただいました。