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離婚する方法。

みなさんこんばんわ。 以前「離婚しない方法」と言う題名で質問させて頂いた25歳、男性です。子供一人(男の子)います。 前回はまだ私が頑張ればなんとか仲良くやっていけるだろうと思ったのですが無理でした。 私は毎回同じ喧嘩で疲れ果ててしまっています。 妻は喧嘩をすれば実家に帰り、母親に喧嘩の内容を報告し私が悪者になるパターンです。 また、今回も帰ったまま連絡もありません。いつもは私から折れて仲直りするのです。 こんな生活に嫌気がさしました。これから30年、40年と付き添っていく事は苦に思えます。 そこで離婚を決心しました。 妻は私が離婚を勧めると「わかった。」と言ってくれます。しかし、私の両親には「離婚したくない、仲良くやって行きたい。」と言うのです。 私の両親に相談してみたところ、「それは慰謝料などのお金欲しさに拒んでいるから、あんたから離婚しようなどと言うな」と言います。また、「あんたから離婚しようと言ったら100%慰謝料を取られるよ」といっています。 これは本当なのでしょうか?私は慰謝料を払える程、給料がよくありません。 この場合どのようにして離婚を進めていけば宜しいでしょうか?離婚の際の慰謝料、養育費など詳しい方よろしくお願いします。

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  • tonamoni
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回答No.2

>妻は私が離婚を勧めると「わかった。」と言ってくれます。 双方の合意があるならば、調停に持ち込むひつようはありません。慰謝料についても誤解をしているひとがいますが、協議離婚でも慰謝料を取り決めて決定しておけます。 慰謝料よりも、親権や養育権と養育費の負担を先に考えるべきでしょう。しかし、離婚の相談で慰謝料を云々するご両親にも問題はあるようにも感じますが……。 協議の上、合意して離婚できるのならば協議離婚で十分です。合意事項を公正証書に残し、離婚届を出せばいいでしょう。

その他の回答 (4)

  • halfstep
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回答No.5

より悪い方が慰謝料を払うのは当然ですが 実際夫婦の喧嘩など、所詮密室の中のことなので 明らかな理由、例えば不貞行為があったとか家事放棄しているとか借金があるとか 第三者が見てなるほどと思えるものでなければ、水掛け論で終わるのではないでしょうか。 奥さんがご両親に相談する。 あなたがご両親に相談する。 どちらも片方の言い分だけが通り、また聞く方も思い入れがあるわけです。 だとしたら、どこまで行っても平行線で結論など出ることもなく 夫婦関係を悪くするだけで、良いことは一つもないでしょう。 出来るだけ冷静な第三者に、公平に言い分を聞いてもらい それに関しての感想を聞く機会を持たれるべきだと思います。 調停というと、離婚訴訟の前段階のように思うでしょうが 円満調停というものもあります。 喧嘩が絶えない、このままでは離婚になってしまうというならば 一度裁判所を訪れ、円満調停を申し込んではいかがでしょう? 別に弁護士とかも必要ではありませんしね。 調停委員という確実な第三者に思うことを話し、それに対してどう思うかとか 冷静なアドバイスを聞くことで、あなたも奥さんも自分では気づかなかった自分の非を感じられるかもしれませんし 根本的な問題に気づくかもしれません。 それでも平行線であるならば、離婚調停に持ち込めばいいと思います。

  • emirinn0
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回答No.4

「離婚を言い出した方が慰謝料を払わないといけない」・・・・これって大勢の人がしている「誤解」なんですよ。 「原因のある方」が払うのです。 どっちもどっちなら、慰謝料0円って事もよくある事ですよ。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

世間一般に慰謝料という言い方をするのですが、その内容は「財産分与」と「損害賠償」に分かれます。 1.財産分与 婚姻中に夫婦が協力して成した財産は夫婦共有のものですから、これを分配します。 特に預金や資産がないのであればこれも無いということです。 なお、婚姻前からの財産とか、相続による財産などは特有財産といい上記財産分与の対象外です。 分与する場合の比率はそれぞれの寄与度で分けます。妻が専業主婦の場合は3割前後認められることが多いです。 共稼ぎだと5割程度が多いです。 2.損害賠償 これは要するに離婚の原因を作った方が支払うものです。 厳密には不法行為に対して支払うべきものであり、両者それが無いという場合はそもそも発生しません。 ただ協議離婚や調停離婚では円滑に進めるために多少のお金を支払うことはあります。 以上どちらも離婚を言い出した方がということはありません。 3.養育費 さて上記話とは別に、子供を引き取り養育する人に対して子供の養育費を支払わなければなりません。 これは子供が18~20才まで支払うのが多く、大学進学時には大学卒業までとすることが一般的です。 養育費はそもそも子供が親に請求する権利なので、子供の監護者が代わりに請求する形になります。 適当な金額がわからなければ家庭裁判所で使用している基準がありますので、裁判所にお聞きになると良いでしょう。 では。

回答No.1

離婚は、言い出した側が慰謝料を払うという事にはなりません。その離婚の原因をつくった側が払うものです。では、その原因はどっちで、慰謝料がいくらか・・・、これは裁判所で調停をおこなって決めましょう。その調停の結果を添付して離婚届を出しましょう。

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