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妻が妊娠中だけど離婚する方向。この場合養育費は離婚が出産前でも出産後でも払わなければならない?

知人の話ですが、相談に乗ってください。 今年、知人は彼女と入籍、結婚したのですが、妻がとても身勝手で、ちょっとケンカするたびに実家へ帰ってしまう為、話し合いもできないそうです。 妻は現在妊娠中ですが、妻は既に離婚する意思があり、「子供が1歳になったら離婚する」と言っているそうです。 知人は慰謝料、養育費などのお金を払いたくないそうなんですが、妻が出産する前に離婚、または出産後に離婚することで、慰謝料、養育費などの支払を避けられる方法などありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mana_ko
  • ベストアンサー率31% (210/666)
回答No.2

養育費は子供の権利です。 妻に対する慰謝料とは根本から違います。 離婚原因によって慰謝料の減額は争う余地がありますが、養育費を支払いたくないなんて、人間性を疑いますね。 父親として、子供の命・人生を否定する行為です。 慰謝料については、夫が妻と婚姻を継続し難いと思うに至った証拠をかき集めることです。 もちろん妻にとって不利な証拠です。

aikotyan
質問者

お礼

本当に、こんな人間が私の知人であることが腹立たしいです。夫も妻ももっと生まれてくる赤ちゃんを優先に考えるべきですよね。 知人(夫)には、父親としての責任を考えるように言いました。しっかりしてほしいです。ホントに・・。 とても参考になりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • rossy0408
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.3

No.1の方と同じ意見で、父親が子供の親権を得た場合、逆に母親から養育費を受けることはできるのではないでしょうか?

  • garouz
  • ベストアンサー率19% (178/917)
回答No.1

旦那さん側に非がなければ慰謝料を請求されるいわれはないでしょうし,旦那さんが親権をとってお子さんを育てるようにすれば,養育費を奥さんに支払う必要もありませんね.

aikotyan
質問者

お礼

ありがとうございます! そうですね、旦那側が子供を育てれば養育費を払う義務はないんですよね。すっかり忘れてました; 父親は、子供を育てるか養育費を払うか、どちらにしても子供への責任を果たす必要があるんですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

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