• 締切済み

交通事故

先日車を車を運転中に追突されました。警察を呼び手続きをし整形外科で診断書ももらったのですが、翌日首や腰に痛みしびれがでてきたのですがその整形外科は電療もないところだったので行きつけ の整骨院に通いたいと相手の保険会社に伝えたところかなり上から整形外科からの切り替え許可を得ろの一点張りでそんなところは民間療法だからダメだ!通うならそちらでご勝手にという事を言われました。これって普通なんですか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10446/32860)
回答No.6

他の方が書かないことを書けば、整骨院というのところは不正請求が横行しているのです。例えば、実際にあったそうですが、横浜に住んでいる人が浦和にある整骨院に3ヶ月毎日欠かさず通ったとか、そういうのがうじゃうじゃあるのです。 賠償金の基準になるのが、通院日数です。つまり、病院に通えば通うほど賠償金が上積みされます。整骨院が通院日数を水増し請求するのは、整骨院のみならず患者も賠償金の上積みに繋がるので暗黙のうちに利害は一致するんですね。 しかし、去年あたりだったかな、整骨院では水増し請求や不正請求が横行しているという記事が新聞でも大きく取り上げられました。そんなの新聞記者なら「昔からそうじゃねえか」と知っていることでしょうが、わざわざ大きく取り上げたということは、どこかの筋からの移行が反映されているということでもあります。そういう報道が大きくされることによって、暗に「もう整骨院は交通事故対象の治療に認めないというのが国の方針だよ」ということを業界関係者にも伝えているのです。 ですから、確かに過去は通いたい放題だったと思いますが、今はもうかなり締め付けられると思います。というのも、交通事故件数は今非常に減っているのに、自賠責保険の保険料が上がっているという現実があるんですね。「保険屋が払いたくないとしか思えない」という質問者さんの指摘は的を射ていて、自賠責保険も支払額を減らさないといけない世の中になっているのです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.5

>整骨院に切り替えで最後まで問題なく治療していました。 たぶん、ご友人は、保険屋が納得するような切り替えの書類を医者に書いて貰って、保険屋に切り替える事をきちんと申請して、きちんと手続きしたと思われます。 貴方は、それら「きちんとした手続き」を何もしていません。 相手からの承諾も得ずに勝手に行動しても、相手はそれを認めません。 貴方が行った行動は、レンタルビデオ屋に行って、棚から商品を取って、レンタル代金に相当するお金を棚に放置して、ビデオのDVDをお店から無断で持ち去るのと同じです。 仕組みや方法をきちんと理解せず「あいつが成功したなら俺もオッケーな筈だ」って言い張って許されるのは、小学生までです。

回答No.4

手続きは面倒なものですが、保険屋さんのルールに従ってみましょう。 体を治すことが第1です。なお9万人以上の患者さんを救い続けてきた 首の治療の専門家が、 病院や治療院に通わずに「頚椎症・頚椎ヘルニア・ストレート ネックを改善する方法」を教えています。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.3

追記。 医師免許を持った整形外科の医師が「リハビリとして、●●整骨院での施術を治療行為と認めるので、●●整骨院での施術を受けるように」と言う、ちゃんとした紹介状(指示書)を書いたのなら、整骨院での施術費用も損害として認められます。 それが、保険屋の言う「整形外科からの切り替え許可を得ろ」と言う意味です。 貴方が勝手に医師の指示もなく整骨院に行っても「勝手に足ツボマッサージを受けに行ったのと同じ」ですから、保険屋に整骨院の費用を払わせたいなら「保険屋がグゥの音も出ないように、法的に認められた手続き」を不足無くキッチリ行う必要があります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5061/13226)
回答No.2

一つの症状に対して複数の病院等で治療を受ける事は、二重に治療費を払うことになるので断られます。 最初に治療を受けた整形外科で、治療を整骨院に切り替えることの同意を得て承諾書を書いてもらい、保険会社に申請して承認を得てから整骨院に通うことになります。 整骨院は、柔道整復師の資格を持った所であれば自賠責保険の支払い対象になっているので、認められるはずです。 柔道整復師の資格を持っていない場合は治療行為として認められないので、保険金の支払い対象にならない場合があります。(医師が有効性を認めた治療なら保険会社に認められる場合もあります)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.1

>これって普通なんですか? はい。普通です。普通と言うか「常識」です。 整骨院は「医療機関ではない」ので、そこで施術を受けても「治療行為とは認められない」のです。 交通事故の「賠償の対象」は「医療行為の費用(治療費)」と「慰謝料」と「車両の修理費(物的損害)」の3つです。 整骨院の費用は「治療費ではない」ので、賠償の対象にはなりません。 整骨院に行くのは、法的に見ると「足つぼマッサージを受けに行くのと同じ」なのです。 整骨院を開設しているのは「柔道整復師」で、柔道整復師は、3年間の専門学校を出て、柔道整復師の国家試験に合格すれば、自由に整骨院(施術所)を開設できます。 つまり、整骨院は「医師免許を持ってない医者じゃない人が、治療じゃない行為をしている」のです。 交通事故の場合は「医師による診察、診療、治療」つまり「医療機関への通院費、入院費」だけが補償されます。 整骨院や整体は、交通事故では補償されません。「行くなら勝手にどうぞ」になります。 貴方が逆の立場の加害者になった時、被害者から「事故で体調不良になったから、足つぼマッサージを受けに行くから、費用払え」って言われたら、納得できますか? 貴方が言っているのは「足つぼマッサージを受けに行くから、費用払え」って言ってるのと同じなんですよ。

jyunpei2469
質問者

補足

友人が交通事故にあった時は最初に整形外科で診断書をもらった後1ヶ月通いましたが電気を当てて湿布をくれるだけで全然良くならなかったので整骨院に切り替えで最後まで問題なく治療していました。その際保険会社から拒否されるようなこともなかったそうです。保険会社が治療費を払いたくないとしか思えません。

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