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web制作時の契約について

会社員のwebデザイナーです。 知り合いの紹介でサイト制作を個人的に依頼されました。 見積書を提出し、依頼を受けることになりそうですが、契約となると、初めてのことで少々戸惑っております。 契約書や注文請負書を取り交わしたほうがいいと思うのですが、 両方もしくはどちらか一方で構わないでしょうか。 その際、収入印紙等は必要でしょうか。 おすすめのテンプレートなどあれば教えていただけると助かります。 宜しくお願いします。

noname#228475
noname#228475

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • picicate
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

いくつか考え方はあるかと思いますが、一般的にビジネス上で文書にすべきものと同じ考えでよろしいかと思います。 今回の場合は上げられているものの他、扱う情報によっては個人情報に関する取り決め、終了時のデータを全てお渡しするのか管理するのかの点も併せて詰めた文書を作成しておくのが一番無難ではないかと思います。

noname#228475
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 契約書と注文請書と両方という感じでしょうか。 となると、両方に収入印紙を貼るべきでしょうか。

その他の回答 (5)

回答No.6

再々回答です。 >ちなみに、契約書を交わした後、追加で発注を受けた場合、金額入りの発注書をもら >う(実質的にはこちらが作ってサインしてもらう感じ?)とすると、金額が入ってい >れば、その都度、印紙が必要ということでしょうか。 えーっと、ちょっと理解されていないかと思いますが発注書や注文書とは発注する側が出すものです。 なので、請け側のサインは必要はないものです。 誰が誰に発注依頼しているかは、発注側で記載します。 発注書に対する書類が請書ですので、こちらには誰に対して仕事を請けるのか、誰が請けるのかというのを仕事を請ける側が記載します。 印紙の必要性は、書類の内容次第です。 請書の発行をもって契約成立という前提があれば発注書は、発注の前段階の依頼書になりますので金額があっても印紙は必要ありません。 この場合は、請書にのみ印紙が必要です。 追加注文も同じです。 見積書がありそれに基づく注文書ですよと記載されている発注書は、契約申込みの承諾する文書ですから、印紙税法第2号文書の請負に関する契約書に該当しますので課税文書となり発注書に印紙が必要となります。 この辺の税法は正直解りづらいです。 この場合は課税書類、この条件だと課税されないなど複雑です。 恐らく発注側は理解されているものと思いますので素直に聞くのが良いかと思いますよ。 数千万の契約なら印紙額も高くなりますが、少額で判断つかないなら貼っとくのが安心でしょう。 貼っておいて怒られる事は無いけど貼らずに怒られる事はありますから。

noname#228475
質問者

お礼

いろいろ教えていただきありがとうございました!

  • celtis
  • ベストアンサー率70% (2256/3189)
回答No.5

契約書についてはこの記事がとても参考になるでしょう。 わかりやすい解説とテンプレートがあります。 http://websae.net/contract_document/

回答No.4

再回答です。 >契約書と共に注文書、請書すべてを用意し、それぞれに印紙が必要でしょうか。 いえ、契約書を作るなら発注書や請書は必要ないです。 契約書自体に内容が記載されていますし、双方で契約内容が確認出来れば良いので。 この契約書に印紙は必要ですよ。 発注書や請書というのは毎回発注の度に契約書を作るのが大変なので、基本契約書という合意契約があった上で発注書という紙一枚で済まそうというものです。 金額入りの書面にしたら印紙は必要ですが、契約書を作るなら発注書や請書は必要ないので印紙も不必要です。 同じ契約にわざわざ契約書と発請書の2種類の契約書類を作る事は無意味ですよ。

noname#228475
質問者

お礼

なるほど。 ちなみに、契約書を交わした後、追加で発注を受けた場合、金額入りの発注書をもらう(実質的にはこちらが作ってサインしてもらう感じ?)とすると、金額が入っていれば、その都度、印紙が必要ということでしょうか。 無知ですみませんが、もしよろしければ、またご教示お願いします。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (512/1483)
回答No.3

webの作成の場合には、一般的には「新築」住宅の建設請負契約のように単発的な契約ではありません。 つまり、納品すれば、はいお終いではなく、その後のwebの文字の修正や画像修正などの保守作業やドメイン名の契約管理も相手側から暗黙的に期待されている場合があります。 なので、よく発注者側とお話合いされた方が宜しいかと思います。 このときのお話合いで決まった内容をそのまま契約書として文書化することをお勧めいたします。

noname#228475
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書のみでよいということでしょうか。

回答No.2

親しいひとから個人的に請けるなら契約書は必要ないでしょう。 ただ、あれもやってこれもやってと後から後から要求が出てくる可能性があります。 それが心配ならやはりページ数と料金を決めて金額明記の契約書を作った方が良いです。 知り合いと言えどお金が絡むと後々もめることが多いです。 企業間の場合は基本契約書を結んだ上で注文書と請書を交わして契約とする形が多いですが、個人だと契約書を取り交わすのが一般的です。 制作物の内容、権利関係、アフター、機密事項、納品形式、納品期日、金額、支払い期日なんかが書いてあれば良いかと思います。 2部作ってお互いの割り印をして同じものを1部づつ持ちます。 契約書を取り交わした段階で契約成立です。 金額の入った契約書には印紙が必要です。 1万円未満は非課税ですが、1万円以上100万円以下のものは200円の印紙貼りつけが必要です。 一般的な契約書のテンプレートは「請負 契約」などで検索すれば出てくると思います。 書式や文面などお好みの形のものを使ったら良いと思います。

noname#228475
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書と共に注文書、請書すべてを用意し、それぞれに印紙が必要でしょうか。

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