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休眠口座は一定期間が過ぎると残高没収ですか?

郵便局と農協に休眠口座があって、もう10数年間一切記帳も入出金も振り込みもおこなっていないのですが、もう残金は没収されてしまったでしょうか? 銀行にもあったのですが、10年ぶりに記帳したら記帳できて、残高もそのまま残っていて利子も付いていました。 銀行口座も、例えば20年放置したらどうなりますか? 一時期、政府が休眠口座の残金を何かの政策に利用しようなどといった構想もあったようですが、その後どうなったのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.5

使われていない口座を、どの時点で休眠扱いにするかは銀行により、また商品により違ってきます。口座とひと口に言っても、普通預金口座、定期預金口座、総合口座などがあり、休眠口座の扱いは口座単位で判断する銀行が多いようです。 休眠扱いになる目安は、取引がなくなってから、5年または10年とされています。預金者は銀行に対して債権(預金を返してもらう権利)をもっていますが、法律では、銀行は5年間、信用金庫などの協同組合は10年間、権利を行使しないと時効が成立し、権利が消滅すると定められているからです。加えて、睡眠口座を管理するシステムコストも馬鹿になりません。従って、睡眠口座は通常口座と分けて、オンラインから外し、別段預金(特別口)へ編入されて管理されています。 ただし、理論上はそうであっても、実際に休眠口座扱いにする期間は銀行により異なり、また、全国銀行協会では自主ルールとして、10年、20年経過した預金であっても払戻しに応じています。つまり、多くの銀行で、いったん休眠(睡眠)扱いになった預金でも、引き出すことができるのです。ただ、中には例外もあります。民営化前に預けた郵便貯金と、独自のルールを定めている銀行です。 民営化前(2007年9月30日以前)の郵便貯金には、郵便貯金法が適用されます。 郵便貯金法では、定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金が、満期の翌日から20年間引き出しの請求がなく、文書で知らせてもなお引き出しが行われないと、その2か月後に権利が消滅すると定められています。 尚、通常郵便貯金(銀行の普通預金にあたる)、通常貯蓄預金については、民営化前の預入であっても、民営化後のゆうちょ銀行に引き継がれ、最後の取引から10年経過後に休眠口座になるものの、請求があれば払い戻されます。 また、りそな銀行では独自のルール(2004年4月1日以降に新規開設した普通預金口座について、最後の預入または払出から2年以上、一度も預入や払出がない普通預金口座(総合口座を含む)は休眠口座として取り扱う。休眠口座になったら、事前に文書で届け出の住所あてに連絡する。それでも解約や再利用がないときは、休眠口座管理料(年間1200円)を引落し、引落しが不能となったら、口座を自動的に解約する)を定めています。 従って、上述の例外を除き、一旦休眠口座になっても多くの銀行では解約や払出は可能だと思います。 あと、休眠口座の活用政策についてですが、休眠預金は金融機関の利益として処理されていたことから、4年程前に新党日本の田中康夫氏が国会で「金融機関の不労所得」と追求。その後、民主党政権が、休眠預金を東北復興の資金として活用できないかという案を出して話題になりました。 休眠預金の活用は、当初は全国銀行協会など7団体から反対意見がでていましたが、後に「国民的な理解を得る、立法措置がとられる、新しく発生する休眠預金に限る、の3点が守られれば、協力はする」と態度が変わっています。 これを受けて民主党政権では、2013年に法整備を行い、2014年度から検討を進めるとしていましたが、自民党へ政権が変わったため、この案は一度は途切れた状態になっています。 ただ、安倍政権も、休眠口座の活用には乗り気のようです。2013年3月菅義偉官房長官も、休眠口座を公共のために活用することは極めて重要だと答弁しています。今後議論になるのは、どのような事業に休眠口座の資金が使うべきかという基本方針や、資金が適正に使用されているかをチェックする体制づくりだと言われています。

OKshizuoka
質問者

お礼

過去の経緯から現在の状況まで詳細に亘って回答いただきまして、大変ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1209)
回答No.4

まだ大阪に住んでいたとき、実家のある農協で普通貯金口座を作りました。 そのとき、私の名前で5千円余の定期があると窓口の職員から教えられました。 何十年も前に、父か母が私の名義で預けたものらしいのですが、通帳も証書もありません。 ちょっと手続きが面倒でしたけど、解約できました。 どこの金融機関でも、休眠口座は手続きさえすれば復活や解約ができます。 休眠口座のお金を国に納付という構想は、まだ構想のまま埋もれています。

OKshizuoka
質問者

お礼

具体的な事例を挙げて回答いただきまして、ありがとうございました。

回答No.3

N0.1 です。  追加です。 30年ほど前に 地方に転勤した時に都内の銀行がその地になくて郵便局で口座を作りました。 2年ほどで都内に戻ったのですが・・・残高も5万程でしたから 郵便局の通帳の事は、完全に忘れていました。 その後、10年ほどしてから思い出しましたが、通帳も見つからず当時の印鑑も無くしました。 でもね・・・当時の住所を申告し身分証明を提示したら「再発行」して貰えましたよ。

OKshizuoka
質問者

お礼

そんなに間が空いていても、再発行してもらえたのですね。 よかったですね。 ありがとうございました。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2030/7581)
回答No.2

 銀行も郵便局も10年間放置すると権利消滅を通告する文書が郵送されるそうですから、忘れていない限りは大丈夫です。  実は過去に権利消滅寸前になった事がありましたが、偶然、銀行に解約に行って、返却して貰えたので、その時の事を書いて置きます。  10年間放置すると、オンラインでの預金口座の記録が残っておらず、手書きで書き写して口座記録を渡された覚えがあります。銀行員からも、権利消滅通知書を送る寸前だったと言われました。  残金は1万円余りだったので、惜しくは無かったですが、当時は返却して貰えて良かったと思いました。  なお、権利消滅を通知する文書が送られても、2ヶ月以内に銀行や郵便局へ来れば、返却して貰えます。  くれぐれも権利消滅を理由に金を要求する詐欺などがあるかもしれませんから、騙されないようにしてください。最近の銀行や郵便局は顧客の対応が少し怪しいと思い込んだら、絶対に支払おうとしなくなります。お気をつけください。

OKshizuoka
質問者

お礼

こんなところにも、いろいろな詐欺がいるのですね。 気を付けます。 ありがとうございました。

回答No.1

一応 没収の規約はありますよ。 特に郵便局は、過去に没収例が数多くありました。 でも・・現在では、郵便局は没収や無効の手続きはしていません。同様に銀行もしていません。 郵便局や銀行が没収行為をしたのは、太平洋戦争があった時に多くの人が亡くなり 何が何だか誰が誰のお金なのか全然分からなくなり困った当時の政府が、失効の規約を法制化したのです。 余談ですが、スイスの銀行は、秘密主義ですから残高の通知もしません。 従って戦争当時、ドイツ周辺の(フランス含む)大金持ちのユダヤ人や多くのユダヤ人は、身の危険を回避する為に競ってスイスの銀行に貴金属やお金を預けましたが・・・ 多くの人が亡くなり戦後、イスラエル政府の返還要求には応じていません。 莫大な貴金属やお金が、スイスの各銀行の資産になっているそうです。

OKshizuoka
質問者

お礼

ありがとうございました。 規約はあっても、現在は執行されないのですね。 面倒でも解約しに行った方が得ですね。

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