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小型船舶の法定備品

現在「沿海区域」が航行区域なのですが、遠出することも無いので航行区域を狭めようと思います。 なんという航行区域になるのですか? また、それに伴い法定備品が変更になると思います。必要な法定備品は何でしょうか? 航行区域の変更は、本検査、中間検査以外の時期でもできますか? 一様JCIの法定備品の頁は見たうえで書いていますが、どうも現在の装備(勿論検査に合格している)が「沿海区域」の装備になっていないようです。どこかに間違い・勘違いがあるんだろうと思うのですが、それがわかりません。

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  • bug_bug_jp
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回答No.1

ラジオ・コンパス・双眼鏡・海図などを装備して検査を通っているのでしたら"沿海"か"沿岸"、それらが無ければ"限定沿海"です。沿海でも12m未満の船なら備品を減らせます。航行区域は検査手帳に記載されています。 航行区域は、〈沿海〉→〈沿岸〉→〈限定沿海〉の順に狭くなります。母港から2時間圏内程度しか航行しないのでしたら限定沿海でよいでしょう。その場合、上記備品等の装備を減らせます。新たな備品は不要です。 書き換えは随時できますが検査の時のやれば余計な費用(4350円)が掛かりません。ただし検査までは備品を減らさないように…。

xedos
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。 書き替えはやっぱり1万円以上かかるそうです。

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