米国内で働いていない人への就労ビザ(H1b)の発行

このQ&Aのポイント
  • アメリカの就労ビザ(H1b)は、アメリカで自分の職能を生かして働きたい人のために企業や大学などの職場がスポンサーになって申請するビザです。
  • しかし、最近の質問サイトでの回答から、スポンサー企業に所属しているが米国内のオフィスで働いていないケースもあるようです。
  • その場合、なぜスポンサー企業はH1bビザのサポートをするのか、移民局はどうしてそういう人にまで就労ビザを発行するのか疑問です。
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米国内で働いていない人への就労ビザ(H1b)の発行

いつもお世話になっています。 私の理解ではアメリカの就労ビザ(H1b)というのはアメリカで自分の職能を生かして働きたい人のために企業や大学などの職場がスポンサーになって申請するビザだと思っていたのですが、最近、このサイトでの質問(http://hatsugen.zakzak.co.jp/qa8503508.html)に答えているうちに他の回答者さんから“スポンサー企業に所属しているが、米国内のオフィスで働いていないようなケースはたくさんあります。”という御指摘をいただきました。 確かに調べてみると、アメリカに住所がなければいけないと言う記述はないようなのでそうなのかなと半信半疑です。仮に、アメリカのスポンサー企業に属してアメリカ国外で働いているとすると、 1) そのスポンサー企業は何のためにH1b visaのサポートをするのか? 2) 移民局はどうしてそういう人にまで就労ビザを発行するのか? 単に、年に何回かアメリカの本社に出張に来るだけならB1 visaやESTAでくればいいだけのことでは?そういう人にまでH1bを発行しているから(年間発行数の限度に直ぐに達してしまい)本当にアメリカで働きたくてもビザがもらえない人が出てくるのでは? 私自身がそれで困っていると言うわけではないのですが、疑問に思っています。ビザに詳しい方、良かったら教えてください。

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  • ybnormal
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回答No.2

実例だけだと何なので、手続き上の話もあわせてすると、H-1Bでの労働条件はLabor Condition Applicationで記述されます、LCA上で勤務地を指定し、その地域でのPrevailing wageを支払うことが義務付けられますが、国外で働く場合Prevailing wageの算出などがどのように扱われるのかはわかりません。しかし、LCA上では勤務地として国も書き込むことになっています(Department of Laborのウェブサイトで見ることができます)から、書類上は国外で働く場合も考慮されているのではないかと思います。

yuklamho
質問者

お礼

実際の例と手続き上の説明もしていただきましてありがとうございます。 “LCA上では勤務地として国も書き込むことになっています(Department of Laborのウェブサイトで見ることができます)” 私の理解では(誤解しているかもしれませんが)、DOLは外国人の申請者に就労ビザを発給することによってアメリカ人の雇用に(悪)影響がないかチェックするだけだと思っていました。なので、勤務地を国外と書けば文句なしに通るのではと思ったりしましたが、そんなに単純な話ではない? LCAは時間を見つけて調べてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ybnormal
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回答No.1

私の身近であったケースですが、私が以前働いていた会社(NASDAQ上場企業)が日本人を一人、H-1Bで雇いました。彼はある日本企業の駐在員としてL1で働いていたのですが、うちの会社が日本支社を開設するのにあわせて、その支社長として雇われました。日本支社長ですから、勤務は日本ですが、H-1Bをサポートされて、(おそらく)給与もアメリカで受け取っていたはずです。 事情はわかりませんが、私のWild guessでは、家族の付帯ビザ(H-4)が必要だったのではないかと思います。 その方の家族はそれまでは、L2ステイタスで米国に住み、お子さんも学校に行っていたわけですが、L1が無効になった後もそのまま米国に滞在し続けるためには他の付帯ステイタスが必要で、考えられる唯一の方法は本人にH1をサポートして家族にはH-4を出すくらいです。 これは私の推測ですから100%の自信はありませんが、おそらくそういった理由でH1のサポートが必要だったのではないかと思っています。 本人は、普段は日本に単身赴任で、たまにアメリカ本社に出張していました。 移民局の立場では、本人がアメリカ企業のために働いて、アメリカ経済に寄与することが重要で、勤務地はどうでもいいのではないかと思います。ちょっと違うシナリオですが、永住権者が米国市民権の資格を得るためには5年間の米国居住が必要ですが、国外にあるアメリカ企業の支社等で働く場合は、N-470を申請することによりこの条件を満たしていなくても便宜を図られます。これもアメリカ経済に貢献するのであれば、多少の便宜は払うという姿勢の現れでしょう。

yuklamho
質問者

お礼

何度も回答いただきましてありがとうございます。勉強になりました。 『その方の家族はそれまでは、L2ステイタスで米国に住み、お子さんも学校に行っていたわけですが、L1が無効になった後もそのまま米国に滞在し続けるためには他の付帯ステイタスが必要で、考えられる唯一の方法は本人にH1をサポートして家族にはH-4を出すくらいです。』 確かに、こういうケースの場合は、なるほどと思わず納得してしまいました。会社も申請する理由があるし移民局の方もおっしゃるようにアメリカ経済に貢献しているからは発給するというのも解ります。 『本人は、普段は日本に単身赴任で、たまにアメリカ本社に出張していました。』 くだらない疑問かもしれませんが、H1bは最長で6年間ですが、それはアメリカにいる日数で換算して6年間ということなので、途中休暇等でカナダや日本に行けばその日数は換算されませんよね。となると、あげていただいた例の場合は一年の殆どの期間を日本で過ごすわけでしょうから、ビザは実質半永久的というか何十年間も有効になるということですよね。

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