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録音の著作権について

1963年指揮者のカール・ベームが来日してフィデリオを4回振りました.その一つが大晦日の文化放送で放送され自宅のラジオからテープに録音しました.この名演の記録も,個人所有ではやがて失われてしまう.そこでYouTubeに演奏をアップロードできないかと考えています.50年が過ぎ,来年の1月1日に著作権が切れると思われるので大丈夫と思いますが,問題,コメントがありましたら解決策も含めてご教授いただければと思います. よろしくお願いします. 尚上記の質問は下記の質問の続編です.下記はまだ解決していません.また下記のTBSは記憶違いで,文化放送でした. -------------------------------------------------------------------------------- ベームのフィデリオについて教えてください 1963年指揮者のカール・ベームが来日してフィデリオを何回か振りました.その演奏の一つがその年の大晦日にTBSラジオから放送されたのですが,この放送の録音された日と配役を知りたくよろしくお願いいたします. 投稿日時- 2013-06-29 00:26:08

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

楽曲の著作権については明らかに著作権切れ。質問主が気にしているのは指揮者と放送事業者の著作隣接権でしょうか(広義では著作隣接権も含めて著作権とも呼ぶ間違いとまでは言いません) たしかに著作隣接権についてはどちらも50年で保護期間が切れます。正確には実演は実演時の翌年から50年、放送は放送時の翌年から50年で基本的に2014年1月1日までです。 例外としては実演家は今でこそ著作隣接権が与えられていますが、古い著作権権法、大改正される前の「旧法」では著作隣接権はまだ存在しておらず、著作者として保護していました。実演家が著作者と同じく著作者死後30年保護されていた時期がありました。旧法の保護期間の方が長い場合は2020年までは旧法に従うというルールがあります。例としてあげられるのは美空ひばりさんの実演はたとえ実演後50年以上経っていようとも2019年まで保護されます。 指揮者を個人の実演と位置づけるとしたら、カール・ベーム氏の実演は・・・と2011年までだからその点は心配要りませんでしたね。長いほうが適用されます。

8823-8823
質問者

お礼

早速の回答どうも有難うございます. 「旧法の保護期間の方が長い場合は2020年までは旧法に従うというルールがあります」ということですと,オペラの歌手の中にはまだ存命の方もいらっしゃるので,YouTubeへアップロードすることはできないということですね?

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