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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって横領(犯罪)になるのでしょうか?)

自治会費使用の疑い、横領(犯罪)になるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 3年前、自治会の会計を担当されたAさんが、自治会費を私用で使用していたことが発覚(通帳記帳で発覚)したのですが、使ったお金は任期が切れるまでに返済はされていたので罪は問われませんでした。
  • そして今年、Aさんは子供会の会計を担当されて、また同じことをされていることが通帳記帳で発覚しました。今回もお金は返済されているので、問題なしとして片づけられるようです。
  • Aさんはお金は返しているので問題ないと考えているようですが、何かすっきりしません。この場合は横領(犯罪)にはならないのでしょうか?何も問題はないのか教えてください。また、もし横領になるのであれば、本来はどのように対処すべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.3

”これは横領(犯罪)にはならないのでしょうか”     ↑ 会計さんがどういう地位にあるか、お金は どういう態様で管理されていたのか、 などにもよりますが、一般には業務上横領罪 が成立します。 横領は、私用で使った時点で既遂に達します。 後で返しても、一度成立した犯罪が遡って 成立しなかった、ということにはなりません。 尚、この場合の業務というのは、継続反復して なす仕事のことを言いますので、自治会の仕事 であって、業務ということになります。 ”もし横領になるのであれば、本来はどのように対処すべきなのでしょうか?”     ↑ 金額が少なければ、警察も動かない可能性が高いです。 自治会と会計さんに、犯罪になることを説明して 会計の担当者を変更した方がよいですね。

itsemikon
質問者

お礼

今回のケースでは、1回目(自治会)が約6万円、2回目(子供会)が約30万円と金額も少ないので、警察の方に相談しても動くことはないかもしれないので、町の方々で今後同じことが起きないように担当を変えるなどの対応を考えたほうが良いようですね。回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

犯罪かどうかはともかく、 罪に問われる(起訴される)かどうかといえば、 金額が小さければ罪には問われないでしょう。 犯罪ということと、罪に問われるということは別です。

  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.1

犯罪です。これは、窃盗罪になります。返済したから罪にはならない!・・・・・いいえ、公金を横領した時点で窃盗罪になります。ただ、犯罪は被告を告訴しないと罪が確定しません。このようなケースでは、返金すれば穏便に済ませることが多いようです。問題の人を会計などお金に関わる担当にしないよう(難しいかもしれませんが)にするのが、一番でしょうが。

itsemikon
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。使ったお金は全額返金されているので、町の方々も穏便に済ませようと考えているようです。ただ、問題を起こしたAさんは、3年間に2回も同じことを繰り返しているので、また何かお金に関わる役を担当すると3回目も起こり得ると思いますので、Aさんにはそのような役が回らないようにみんなで考えていきたいと思います。

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