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株の配当申告は全部必要?

平成15年4月1日以降受取の株式の配当は原則申告不要になりましたが、還付のため申告する場合、配偶者の配当を全部申告すると38万円を超え配偶者控除を受けられなくなります。 この場合、申告額を38万円以下にして、それを超えた分は申告しない(源泉徴収されている)ことも認められるのでしょうか。

  • notax
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質問者が選んだベストアンサー

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  • nypd104
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回答No.2

#1の方の回答の訂正です。認められます。 確定申告を要しない少額配当については租税特別措置法8の6に規定があります。ここでの趣旨は、1銘柄につき1回の支払金額が5万円(配当金額の計算の基礎となった期間が1年以上であれば10万円)以下であれば、申告してもしなくてもいい、有利な方を選択できるということです。 これは「1銘柄につき」申告する、しないを選択できることを意味します。その結果その人の合計所得を調整することは何ら問題ありません。「オールオアナッシングでなければならない」という規定はどこにもないからです。 ただし、一度この少額配当を申告をした後、それを更正(または修正)することはできません。

notax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「1回の」とあれば配当が年2回の場合、1回分のみの申告もOKでしょうか。

その他の回答 (3)

  • kamehen
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回答No.4

再び#1の者です。 間違った罪滅ぼし、といっては何ですが、他に尋ねる件もありましたので、この件について税務署に尋ねてみました。 >「1回の」とあれば配当が年2回の場合、1回分のみの申告もOKでしょうか。 やはり銘柄ごとの選択になりますので、同一銘柄で、中間は入れて確定は入れない、というような事はできないようです。 それと、もっとそれ以上に重要な事を税務署の方から聞いてビックリしたのですが、今回の上場株式等の申告不要については、従来のように、金額基準はないものの、支払調書については、上場株式等についても、今までと同様、配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)超のものについては提出が義務付けられているので、支払調書の提出があるものについては、納税者が確定申告するしない、またはそれを含める含めないに関係なく、合計所得金額を構成して来るため、それらの金額が38万円を超えれば、申告に関係なく扶養から外れてしまう事になるようです。 例え、扶養に入れて申告していても、後でわかった時点で是正が来るはずです、という事でした。 ですから、支払調書の提出範囲に入っている配当については、いずれにしても所得になるので申告した方が還付が受けられると思いますし、その合計が38万円を超えれば、もはや扶養から外れるので、全部を申告した方が良いと思いますし、38万円以内であれば、支払調書の提出範囲のものから優先して申告された方が良いと思います。

  • kamehen
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回答No.3

再び#1の者です。 #2の方のご指摘どおりで、私の最初の回答は誤りでした。 大変失礼致しました、nypd104さん、ご指摘ありがとうございました m(__)m 私の勘違いと言うか何と言うか、甚だお恥ずかしい限りで、条文(現在は措置法8条の5ですね)も確認したつもりではあったのですが、#2の方のご指摘で、改めて読んでみて、他にも調べて、オールオアナッシングではない事で間違いありません。 ですから、38万円以下になるように一部を選択して申告できますし、住民税については、申告不要の対象となる上場株式等の配当については、そもそも非課税とされていますので、そちらの心配はありません。 本当に、申し訳ありませんでしたm(__)m

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

申告不要の配当がある場合に、選択できるのは、その配当所得全体を、確定申告するか、または申告しないかの選択ですので、一部を申告して、一部を申告しない、というのはできません。 もし確定申告することを選択されれば、全ての配当について申告しなければなりません。

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