警察官の過剰断定発言をネットで全世界に流したら?

このQ&Aのポイント
  • 警察官が市民に対して断定的な発言をすることは問題だと思いますか?
  • 警察官の発言をネットで全世界に流し、法律の曖昧さを世界に問いかけたら、私が危険にさらされる可能性はあるでしょうか?
  • 質問文章では、一般人の現行犯人逮捕についての制限や警察権限の変遷が取り上げられています。
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警察官の過剰断定発言をネットで全世界に流したら?

日本は諸外国と比べ、 現行犯罪現場における一般人の権限は、 かなり狭く制限されています。 一般人(私人)が現行犯人を逮捕した場合、 直ちに警察官に引き渡す義務があります。 (マスコミ用語では私人逮捕は「逮捕」とはいわない。) 旧国鉄車掌は司法巡査で 引致が認められていました。 引致とは強制連行です。 私人逮捕は「直ちに引き渡し」の義務があるため、 民営化で警察権限のなくなったJRは、 国鉄時代より犯人の扱いに神経質になり、 犯人に手を触れず、 些細なことで110番するように なったと指摘する人がいました。 (本当かは知らん。) 鉄道係員は関係ないですが、 私は見知らぬ人に襲撃された際、 犯人を縛って警察に連行しようとしたことがあります。 「一般人が犯人を縛ったり連行するのは犯罪だ」 のような注意を警察官から受けました。 (逮捕罪・逮捕監禁罪に問われると言いたいのかな?) 威張ってたねぇ・・・。 いくら刑訴法は「出来る」と 書いていない事は出来ないとは言え、 そもそも刑訴法の「逮捕」の定義も曖昧で、 マスコミ用語の「逮捕」とズレがあり、 判例どころか裁判例すらありません。 さらにプロの弁護士でも意見が割れます。 (引き渡しの為の連行という解釈も絶対不可能と断定できない。) なのに、 【1】 一行政機関である警察官が個人の判断で 上のような断定論を市民に対して述べる事について、 あなたはどう思いますか? 問題だと思いますか? そこで、 【2】 もしも上のような警察官の発言を撮影して、 顔にモザイクを施した上で、 ネットの動画サイトで全世界に流し、 日本の法律の曖昧さの問題点を世界に問いかけたら、 どうなると思いますか? 法に触れなくとも、 私が公安やその他の国家機関にマークされ、 謎の事故死を遂げたりする可能性はあるでしょうか? ※いくら教養の無いオイラでも、この程度の内容であれば、 英、シナ、仏、越語くらいなら、 容易かつ完璧に翻訳字幕は作れる。 (独語とかはブロークンになるのでプロに依頼しなきゃ、だけど。) ※もちろん仮定の話です。 実際に実行するつもりはないので、 誤解のないようお願いします・・・。 まだ死にたくないので。

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回答No.2

>【1】 一行政機関である警察官が個人の判断で 上のような断定論を市民に対して述べる事について、 あなたはどう思いますか? 問題だと思いますか? 思いますよ。 僕は多くの警官はアホだと思うし、アホじゃなきゃ指揮系統守れないし、その辺も含めて受け入れてますかね。 最近、日本の警官を賞賛する動画をサイトで見ましたがコメント見ると海外はもっと酷いみたいですよ。 アホも多いですが、多くの警官が頑張ってくれてると思うしそれ信じて多少は我慢しようかなあと言う思いです。 「引き渡しの為の連行という解釈」なんですが、近年容疑者(あくまで容疑者です)、を縛ったり押さえつけて殺しちゃうケース多いですよね。 そこで罪に問われる一般人多いですよ。「押さえつけただけだ」って言っても事実殺しちゃってるわけですから。 程度によると思いますが、容疑者=逮捕監禁おkってのは反対です。 危険な場合、例えば刃物持ってたとかならしょうがないと思う。 主観ですけど。 >【2】もしも上のような警察官の発言を撮影して、顔にモザイクを施した上で、ネットの動画サイトで全世界に流し、日本の法律の曖昧さの問題点を世界に問いかけたら、どうなると思いますか? 法に触れなくとも、私が公安やその他の国家機関にマークされ、謎の事故死を遂げたりする可能性はあるでしょうか? 被害があることは無いでしょうし、そういう人けっこういますよ。 嫌がると思うし恨まれるとは思うけど。 ただ今後あなたがサギとか飲酒運転とか悪いことやっちゃったら、思い切り詰められちゃうでしょうね。 たしか 数年前ですが、法律関係者の人が、交通違反後のやり取りにおける警察官の私的逮捕をぜんぶICレコーダーに撮ってて採用され釈放されましたね。週刊誌やニュースで取り上げられてましたよ。 とは言え、その後の警察のコメントは明らかな私的逮捕の証拠があったにもかかわらず(要するにオマエムカつくから逮捕な、みたいな感じの音声が残ってた)、いつもながら自己保身に走るものでしたし、逮捕されちゃうと大変なわけですからメリットはないかなあと思いますね。 たいがいの場合、相手を逮捕できるとか、その後巨額の賠償金をもらえるわけではないですし。 若いときに交通違反か何かの時にその警官さんがものすごく恣意的なことを言うので「それって本当に間違いないですか?」と聞いて間違い無いと言うからその人のサインを求めたことがありますね。断られましたけど。要するにウソついてたんでしょうね。 で、けっきょく「もう行っていいよ」と言わば見逃しみたいな感じになりましたけど、そういうことは多々あると思います。 しかしいちいち怒るのも大変だし、向こうも仕事でやってるのだし、なるべく1善良な市民として生きた方がいいかもです。

fuss_min
質問者

補足

おはようございます。 北海道の会社から社員旅行で沖縄県に来た男性が、 ひき逃げ犯の車のガラスを叩き割って、 車の中の犯人を取り押さえました。 (情報源:琉球新報‐2007年2月) 警察署長から男性に感謝状から贈られましたが、 現場に到着した警察官の判断によっては、 逆に器物損壊で逮捕された可能性もあります。 器物損壊は親告罪ですが、実際には警察が、 被害者に被害届を出すように 示威的・恣意的に誘導する場合もあるそうな。 現場の警察官の判断は時に、 裁判官より大きな力を持ちます。 この末端警察官を、米国行政学の世界では、 「ストリート・レベルの行政職員」と呼びます。 http://en.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureaucracy 「逮捕=有罪」という印象の強い日本では、 場合によっては米国以上に厄介な存在です。 真犯人が出てきて無罪で釈放されても、 有名民間企業は採用しません。 営利企業にとって、 「事実はどうでもいい」んですね。 現場に到着した警察官がボンクラだったら、 本当にどうしようもありません。      *** 以下は法学的な話です。 一般市民が強盗犯人などを捕まえようとして、 警察官の真似をした結果、犯人に怪我をさせ、 現行犯人に対する暴行・傷害容疑で、 強盗犯人もろとも警察に逮捕られることが多いようです。 諸外国ではあり得ない事態です。 現行犯人を捕まえる際の実力行使について触れた 昭50.4.3最高裁判決(しおかぜ事件)は、 (刑訴法213条でいう)現行犯逮捕(身柄確保)に伴う 実力行使に関するリーディングケースとも言われます。 この判例では、【警察官と私人とを問わず】、 「“社会通念上”必要かつ相当な範囲において」、 有形力行使が認められると述べられています。 ところが、そもそも“社会通念上”、警察官と私人とでは、 必要かつ相当と評価される実力行使のの中身が違う という解釈が、当たり前のように「通説化」されています。 それ以前に、 同じ刑訴法213条(※)に基づいた現行犯人の逮捕なのに、 私人(一般民間人)による常人現行犯逮捕 ⇒ 犯人を取り囲んだ「事実状態」(捕縛連行権なし) → マスコミ用語では「取り押さえ」 警察官にるよる現行犯逮捕 ⇒ 公権力行使としての「手続き」(捕縛連行権あり) → マスコミ用語では「現行犯逮捕」 と、法的性質が全く異なっています。 (※)刑訴法213条・・・ 現行犯人は、何人も逮捕状なくして、これを逮捕できる。 「そんなことも知らないのは法律のド素人だ」 と、鬼の首を取ったような顔をする法律家までいます。 これが「リーガルマインド」の正体なのでしょうか? 法学以外の学問、特に理系の学問の考え方から言えば、 これは「二枚舌」に他なりません。 上の車両を破壊して当て逃げ犯を捕まえた男性も、 捕まっていたらどうなっていたか分かりません。

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.3

>一般人が犯人を縛ったり連行するのは犯罪だ 前々から思っていますが、犯罪はいつどこで起きるか分からないのに、警察官がいない場所で起きたら、私人は何もなす術がない(許されない)というのは極めて矛盾しているように思います。 相手の力が強かったらそれ以上の抑止で抑え込むのは、それ以上の犯罪可能性を未然に防ぐ上で効果がありそうなのに、警察官は国家権力警察の特権を侵害するな・・・と言いたげです。 動画はどうでしょうね。 モザイクならば問題ないように思います。 似た例で、ロンドンブーツの田村淳氏が、ネット生配信時に路上駐車をめぐって警官2名ともめたことがありましたね。 婦人警官の顔はバッチリ映っていましたが、確か警官の話では、ネットの生配信は警視庁の広報を通して云々とあいまいな話に終始していました。 http://www.youtube.com/watch?v=4FrfZuQiy9w 全く関係ない話で、警察官が非番で私服で街中を歩いていた時に犯罪を目撃、仰るような縛ったり連行したりしたらどうなるのでしょうね? 私人ですから、警官からは“逮捕罪に問われる”みたいなことを言われるのでしょうか?

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 スポーツ競技を見ていると分かりますが、 諸外国(国によるけど)では、 競技場に乱入した狂乱人間を、 競技場の係員(民間人)が乱入者の両手を ロープで縛って外まで連行しています。 日本ではみかけない光景です。 さっきも渋谷駅で痴漢らしき男を 民間警備員が取り押さえていましたが、 ロープは使っていませんでした。 とにかくJRも110番して現場に警察官 (鉄道警察隊ではなく所轄署の)を呼びます。 旧国鉄時代とは大違いのようですね。 旧国鉄は踏み切りで列車を見ていただけで 一度も利用経験がありませんが、 民営化前は政治暴動でもない限り、 イチイチ警察を呼んだりはせず、 社内の鉄道公安職員が臨場していたようです。 JR構内で民間警備員による私人逮捕は 初めて見ました。 なお、法律家によって(もちろんプロの)、 私人逮捕の際に認められる行為については、 解釈がずいぶ異なります。 ○捕縛権 ×連行権 ×捕縛権 ○連行権 ×捕縛権 ×連行権 こんな感じで本当にバラバラです。 民間警備会社のHPを見ても、 会社(顧問弁護士)によってまちまちです。 実際の現場で、 「身柄引致」「武器押収」(司法巡査) と、 「身柄引き渡し」「武器一時預かり」(私人) を、 どうやって明確に区別するのでしょうか。 国鉄からJRになっても、駅長・車掌の行動は、 実際には変わっていないのではないでしょうか。 すぐに110番するようになったのは、 昔と比べて情報網が整ったことや、 単に警察の指導によるということも考えられます。 だけど、後者の警察の指導については、 民営化した事が大きいのでしょうね。 郵便局も民営化してから、 「窓口騒乱・業務妨害は110番します」 という貼り紙を見かけるような気がします。 (民営化前は無かったような。) 郵政公社時代は郵政監察官がいて、 「公社に対する犯罪」を検挙していました。 しかし特別司法警察職員がいるからと言って、 一般司法警察職員(警察・検察)による検挙を 妨げる訳ではありません。 そうでないと警察が郵便局強盗を 検挙できなくなります。 郵政民営化前は、窓口騒乱とか強盗は、 理論上は郵政公社の監査室が検挙できても、 実際には警察が動いていたはずです。 なのに「窓口騒乱は110番」という貼り紙が、 民営化後になって見かけるのはなぜでしょうね。 (警察による“上から目線”の指導だろうか?) 警察官に限って、 私生活では私人逮捕などしたくないようです。 「商売柄チンピラには腕っぷしで  絶対負けない自信はあるけど、  制服を脱いだら殴られても  110番して警察に任せて逃げる」 と言っていました。 これはつまり、 私人逮捕というのは、自分が怪我をするよりも、 相手(現行犯人)に対する有形力行使によって 自分が犯罪者になって職を失う方が怖い、 というのが本音でしょう。 こんな異常な「官尊民卑」の国、 他にそうはないでしょうね。

fuss_min
質問者

補足

ちなみに、渋谷の痴漢逮捕と、 秋葉原の人身事故処理現場、 たまたま二件も事件を見ましたが、 その少し前には都内某所の店で、 泥棒警報器が誤作動したのか、 ちょっとした騒ぎがありました。 パトカーが飛んできて、 警棒姿の警察官が建物の地下への入り口を あっという間に包囲しました。 一時期現場に緊張が走っていましたが、 同じビルの一階に入っている交番の警察官は、 「我関せず」という顔で、見向きもせず、 普段と何も変わらない様子で、 通行人に道案内をしていました。 これも縦割り組織の表れなのでしょうか。 何とも異様な光景でしたね・・・。

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    日本はどこぞの共産主義国家もビックリする 隠れ言論弾圧国だと言う人がいます。 警察官の問題発言をコッソリ撮って、、 それを外国語に字幕翻訳して動画サイトで世界中に流したら、 命を落とすと思いますか? (警察官は公人なので名誉毀損にはならない) 一般人が私人現行犯逮捕の際に、 犯人を縛ったり連行すると、 逮捕監禁罪に問われる、と、 断定論を威張って述べていた巡査がいました。 刑訴法で現行犯逮捕は誰でも出来ると書いてある。 直ちに引き渡す義務があるものの、 引き渡すために縛って連行するという解釈も出来る。 マスコミ用語の「逮捕」「取り押さえ」という、 刑訴法用語とは違うと言われている用法が、 混乱を招いていることになる。 明確な規定も判例もないのに、 一行政機関の巡査がそんなことを言うのは納得出来ないので、 世界に問いかけてみたいもんだね・・・。 ※いくら教養のないオイラでも、 英、シナ、仏、越、の各言語であれば、 正確かつ容易に字幕くらいは作れる。 もちろん本気でやるつもりはないけどね。 まだ“友愛”されたくない。 もし本当にやったら、 3ヶ月後には事故死しているだろうか?w

  • 私人が現行犯人を警察署へ連行すると犯罪となる論拠

    私人に許されているのは現行犯逮捕(取り押さえ)までで、 警察署へ犯人を連行することは許されないとする学説があるそうです。 どこにそんなことが書いてあるのでしょうか? また、連行は許されていないとする論拠は何でしょうか? 私人が犯人を連行したら何らかの罪に問われるのでしょうか? 中国、シンガポール、ベトナムの刑事訴訟法には、 私人逮捕後に警察署へ連行しても良いと書かれています。