日本年金機構からの特別催告状について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は以前は会社員でしたが、現在は日雇いの仕事をしています。昨年の11月分から年金を払っていなかったが、最近少しずつ払い始めたとのことです。しかし、特別催告状には滞納処分の開始が記載されており、差し押さえの可能性についても心配しています。
  • 質問者は31歳で実家暮らしであり、将来的には正社員を目指しています。納付免除についても疑問を持っており、一か月ずつ払っていくべきか、それとも滞納した分をまず払うべきかも悩んでいます。また、特別催告状からの抜け出し方法や、将来的に多く払うことができる場合についても知りたいと考えています。
  • 質問者は特別催告状を受け取ったことに驚きを感じており、滞納したことについて autore newWord毎日を謝罪しています。しかし、現在の状況を考慮し、一か月ずつの支払いを希望しています。
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日本年金機構から特別催告状が来ました。 どのように

以前は会社員で現在日雇いの仕事をしていますが、年金を昨年の11月分から払っていませんでした。 ちなみに1月位から体調を崩し、6月まではだましだまし少し仕事をしていました。現在も病院に通院しながら仕事をしています。 少しは払えるようになってきたので先ほど昨年の11月分を払いました。これからは遅れいていますが1ヶ月に一回は払いたいと思います。 特別催告状には上記期日までに保険料の納付または免除等の申請が無い場合、納付意思が無いものとみなし、法に定める滞納処分を開始 いたしますと書いてありました。滞納処分が開始されると配偶者や世帯主の財産を差し押さえるこになりますとと書いてありました。 現状全額は払えないので一ヶ月ずつ払っていきたいと思うのですが、全額払わないと差し押さえされてしまうのでしょうか? ちなみに31歳で実家暮らしです。体調が完璧に治ったら正社員を目指し、払っていない分を払いたいと思うのですが。 振り込めない場合27日から31日までに年金事務所に来いとあるので行きたいと思いますが。 さらにいくつかの質問があるので答えてください。 1・実家暮らしでも納付免除は出来るのでしょうか? 2・現状一か月分ずつ払っていく場合、今まで滞納した分を払っていくのか、これからの分を払っていく  のかどちらが良いのでしょうか? 3・仮にこれから一か月分ずつ払っていった場合、特別催告状のリストから抜けることは出来るので  しょうか? 4・例えばこれから1ヶ月分ずつ払って行き、多く払えるときや正社員になったときだけ2ヶ月分払うと   か出来るのでしょうか? 払っていなかったのが悪いのは分かっていますが八ヶ月滞納しただけで特別催告状が来たのに正直驚いています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

無職の期間に2ヵ月滞納したことがある者です。実家な両親と住んでいました。 1、納付免除は厳しいと思います。 当時、世帯が同じになっている場合、本人が払えないなら支払い義務が世帯主にも及ぶと言われました。親が収入があれば、全員の世帯収入で考えられる為、減額にすらならず、当然免除対象にはならないとのこと。 2、どちらから払っていっても同じです。 過去の分も、一応支払い期限が2年付いて支払い用紙がきていると思いますが、1ヵ月でも滞納があれば督促状がなくなる訳ではないので、変わりません。 まあ過去の分からはらってた方が自分が把握しやすいのではと思います。 3、督促状リストからは消えません。 1ヵ月でも滞納があれば、督促状や電話がきます。私も仕事に就く目処がついて、来月にまとめて払うと窓口で話し、確認していましたが、給料がでるまでの2ヵ月の期間に2回電話、新たな振り込み用紙が郵送されました。1回目に再度電話をした際にリストからは消える訳ではないので、と言われました。 4、払えます。 振り込み用紙でいつでも払えます。分割にしてくれたらと相談した際、私の県では分割は1ヵ月ずつと言われました。なので、用紙は月毎に郵送されているはずです。 数年前より、各自治体が督促業務を外部に委託している為、役所に行っても無駄足です。委託業者の督促にも問題がでてきている自治体も多くあるようですが、払うことになっているので仕方ありませんよね。 私も当時、たった2ヵ月。数年払っていない人と同じ扱いなんだと沸々する気持ちはありました。取れるところからとるんですよ。 ひとまずは送られてきた封書の年金機構に出向き、払う意思があることを伝えることがすべき行動です。 連絡し、出向き、1ヵ月ずつでも支払いをしていれば差し押さえまではないと思います。 各自治体によって業者が違うので一概に言えませんが、参考まで。 早く回復して、お仕事につけると良いですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

>1・実家暮らしでも納付免除は出来るのでしょうか? 24年7月分からの免除申請はできます、 ただし、世帯主に収入がある場合はその分が勘案され、認可されるかどうか回答があります、 また、世帯主、本人(配偶者がいるときは配偶者も関係あり)の前年収入により審査されます。 両親の世帯と同居していても、世帯分離してる場合はあなたの世帯のみで判断されます。 結果はどうあれ、申請はできますから、とりあえずだめもとで7月からの分は申請しましょう。前年または今年に離職ならば、離職票も持って行きましょう。 結果でるまでに3カ月ぐらいかかりますからその間に過去の分少しづつでも払いましょう。 免除は必ずだめとは限りません、今は所得に応じ、部分免除もありますから、世帯主などの所得に寄り、半額免除などが認可される場合もあるかもしれません。結果を待ちましょう。 また、年金事務所にてこういった支払い計画であることや、免除申請しましょう、 強制執行はされなくなるはずです。

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