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調停調書について

夫のDVでこれまで離婚調停を2度行なってきましたが、夫のなんとしてでも養育費、慰謝料、婚姻費用を払わないという徹底した姿勢に嫌気が差し、これらを請求しない変わりに今後、子供が望まない限りは一生面会させないという条件で離婚してもらう事にしました。夫も同意しています。 私としては、それにプラスアルファで私の親族、私、子どもには今後一切連絡も取らず、近づくなという事と、返してもらえてない私の固有財産を返還してもらう事を入れたいと思っています。 別居した際に荷物を運ぶ事を拒否され、その後再三返還をお願いしても無視でした。 荷物は夫の実家にあります。義両親の家なので義両親の同意があれば持ち出し可能な筈ですが、義両親も無視でした。 荷物というのは家財道具から洋服から思い出の品まで…私が今までに揃えてきたもの全てです。 1点1点書き出すのはかなりの手間と記憶力が必要ですが、そこまで細かく返してほしい物リストを作らないといけませんか?捨てられたりしたものは弁償して貰えますか?結婚の際に持っていったかどうかを証明しないといけませんか?間違いなく結婚の際に全ての荷物はもって行きましたが、引越しは家族でした為、元々無かったと言われるとどうしようもないのでしょうか。 また、これらの事を盛り込んだとして、履行されなかった際には罰則など何か制裁があるのでしょうか?

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

離婚調停が終了したとき、調停調書に離婚条件として、あなたは【養育費、慰謝料、婚姻費用】などを請求しない。ご主人は【子供が望まない限りは一生面会させない】という条件で離婚が成立した。と、いうことでしょうか。 上記の文言で気になる点があります。と、いうのは→【子供が望まない限り一生面会させない、という条件で。】と、ありますが、これは調停委員がOKして調停調書に書かれる文言なのでしょうか。この文言は多分法的に引っかかるように思いますが・・・。大丈夫なのでしょうか。 あと、あなたの固有財産とおっしゃっているのは、結婚の時に準備された品物の事でしょうが、結婚後どのくらいの年数を経過しているのでしょうか。洋服とかあなたの思い出の品物は文句なしに持ち出せます。家財道具は結婚年数によって判断が違ってくるでしょう。 しかし、離婚の条件ですので、あなたが返還を希望される品物のリストを書き出して、返還交渉をご主人とされるのが自然です。罰則も書けば良いでしょう。何々がいつまでに返還されなかった場合は、お金に換算していくらいくらをご主人は奥さんに支払う。と、いうようにです。 但し、罰則規定を設けてもその文言に、例えばですが「何何すること」とか「支払うこと」と、いう文言は不適切です。最後の「こと」を入れると正式な強制執行が出来る文書になりません。単なる約束になります。その点は、調停証書に書かれる文言ですので間違いは無いでしょうが、念のため確認は必要です。

suteteco-teco
質問者

お礼

>>【子供が望まない限り一生面会させない、という条件で。】と、ありますが、これは調停委員がOKして調停調書に書かれる文言なのでしょうか。この文言は多分法的に引っかかるように思いますが・・・。大丈夫なのでしょうか。 調停はまだ少し先ですので実際に調停に持ち込んだ話ではありません。 とりあえず両者の間で決めたことです。子供の面会に関しては最終的には夫が会わないと申し出ました。法的に引っかかるとはなぜでしょうか? >>あと、あなたの固有財産とおっしゃっているのは、結婚の時に準備された品物の事でしょうが、結婚後どのくらいの年数を経過しているのでしょうか。洋服とかあなたの思い出の品物は文句なしに持ち出せます。家財道具は結婚年数によって判断が違ってくるでしょう。 結婚生活は一年未満です。 今回の固有財産とは、私が独身時代に購入した物です。家財道具もです。それでも要判断なのでしょうか? 結婚の際に準備した物は一切ありません。結婚後買ったものもありません。 夫の実家で同居でしたので、家財道具を私が持ち出しても、夫はその後生活に困るようなことはありません。 >>しかし、離婚の条件ですので、あなたが返還を希望される品物のリストを書き出して、返還交渉をご主人とされるのが自然です。罰則も書けば良いでしょう。何々がいつまでに返還されなかった場合は、お金に換算していくらいくらをご主人は奥さんに支払う。と、いうようにです。 リストは事細かに一点ずつ書き出さなければいけませんか?たとえば洋服や書類も一枚一枚でしょうか・・・。 また、罰則を設けたとして、それでも返さなかった場合、その後の罰金の支払いが無かった場合はどうなりますか? >>但し、罰則規定を設けてもその文言に、例えばですが「何何すること」とか「支払うこと」と、いう文言は不適切です。最後の「こと」を入れると正式な強制執行が出来る文書になりません。単なる約束になります。その点は、調停証書に書かれる文言ですので間違いは無いでしょうが、念のため確認は必要です。 目からウロコでした。言葉尻ひとつでその後が変わってしまうなんて・・・。 いくら正義をかざしても無知な者が馬鹿を見るんですね。法律って。 長々と申し訳ありませんが、もしよろしければ再度教えていただけると助かります!

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このQ&Aのポイント
  • マイカーローンで借りたお金と口座にあるお金を合算して自動車会社に振り込むことは可能かについて解説します。
  • マイカーローンの借金と口座のお金を合算して自動車会社に一括で振り込む方法について詳しく説明します。
  • マイカーローンを利用して車を購入する際に、借金と口座のお金を合算して一括で支払うことは可能かについて解説します。
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