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本人確認について
「わたし」宛の振替払出証書と「わたし」名義の郵貯の通帳をもって郵便局へ行き、現金化せずに全額その口座に入金する場合に 本人確認書類の提示を求められました。 この場合に本人確認が必要な理由は何でしょうか? どのような不具合が発生することを想定して本人確認をするのか 疑問に思ったのでご存知でしたらお教えください。 行った先の郵便局の方に聞いてみましたが、満足の行く説明は出来ず、そう決まっているからということしかおっしゃいませんでした。 「法律・規定などで決まっているから」というのはわかっていますし納得もしていますが、なぜそのように決められているのかを、上記の場合に限定して教えていただきたいのです。よろしくお願いいたします
- sugijinja
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- itou2618
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振替払出証書は小切手に準じた取扱いとなるようです。 本人確認が必要な取引として、 『現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあっては、小切手法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。)』 ということで、所定の金額を超えた振替払出証書を窓口に呈示した場合、本人確認書類の提示を求められます。
- coco-haha
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例えば… 【「わたし」宛の振替払出証書と「わたし」名義の郵貯の通帳】の入った鞄を拾った場合【あなた】が【わたし】とは同一人物ではない場合があるから? とかではいかがでしょう?
お礼
有り難うございます ただそのばあい私に不利益は無いように思うのですが お金を引き出すのなら別ですが入金ですからね
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> 「法律・規定などで決まっているから」というのはわかっていますし納得もしています と書いておいたつもりなのですが…