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会社の株主総会とその日程の決定の権限

私、東京にある株式会社の代表取締役です。 (発行済株式の51パ-セントを持っています) 今回、株主総会の開催(本社である東京を予定)にあたり、ある少数株主(以下、彼と言います)より、彼の住所の近くである愛媛の松山で行うよう言われました。 毎年、気を遣って日程の方は彼に合わせているのですが、今回は場所を指定されて困っています。 このような場合、彼の依頼に従わないといけないのでしょうか?会社法を読んでもわかりません。 それと、日程の方も彼の意向に従わなければいけないのでしょうか? お詳しい方、いらっしゃいましたら、何卒、宜しくご教示ください。 宜しくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

会社法第298条において、「株主総会を招集する場合、その日時および場所については取締役が定める」とあります。 もう少し厳密にいうと、 ・取締役会設置会社であるか ・「定款」に総会開催の定めがあるか ・100分の3以上の株式を保有する株主が総会開催を取締役に請求し、かつ裁判所の許可を得て招集するかどうか などの状況に応じて少し違ってきますが、基本的には取締役(または取締役会)の権限で、日時・場所を決めることになります。 株主の都合で決めるものではありません。

gomi5353
質問者

お礼

ありがとうございます。 取締役会にて決定します。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.3

少数株主とはいえ、株主関係としてもまたそれ以外でも配慮せないかん関係にあるのと違うかな。その上で、別に従う必要はないで。 今まで本社ないしその近辺でやっとるのなら、そのままで構へん。変える合理性あれば変えてええいうんは他の回答さんのとおりやけど、義務的に変える必要はないわ。義務的でないいうんをなぜ回答に明示しないのかが分からへん。(苦笑) あと、原則取締役会でいうんも間違いではないけど、定着した開催地あれば、そこから大きく離れた場所に変更するのには、先の回答さんのとおりで一定の合理性が必要。そこをなぜ回答に書かないのかが分からへん。(苦笑) 移動による疲労などに対する心配りを見せつつ、場所の指定はきっぱり断ってはどうかね。分かってはるとは思うけど、移動に係る金銭的負担は、匂わせたりするのもあかんで。

gomi5353
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 きっぱりと、断ろうと思います。 合理的理由がやはりありません。 ありがとうございました。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

根本的に、なぜ少数株主の一意見に頭を悩ませているのか、という疑問が残ります。 それはさておき、株主総会の場所ですが、会社法によりどこでも行えるようになりました。 ただし、「本社」若しくは「過去に開催した場所」と著しく離れているという場合、その場所を決定した合理的理由を示す必要があります。 それは、交通の便の悪いところで株主総会を開催し、株主の出席を妨げる事がないように配慮されているからです。 そう考えたときに、少数株主の一意見が「合理的理由」に該当するでしょうか、東京から愛媛の松山に変更する事は、他の株主の出席を妨げないでしょうか。 また、株主総会の開催日も同様に株主全員を考慮して考えるべきだと思います。

gomi5353
質問者

お礼

ありがとうございます。 松山にする合理的理由がありませんので、本社事務所で行うことにしました。 本当に、ありがとうございました。

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