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既成曲の移調、編曲について
老人の歌のサークルの代表をしています。 三部合唱の曲を楽譜のままでは難しいので低音部を中音域に入れ、 全体としての曲の流れは変えずに二部合唱の楽譜にして歌って貰おうかと思いますが、 この楽譜を皆さんに配っていいものかどうか、また別の曲では音域的に困難な場合も多いので 低く移調して歌うことも多くあります。 これらの場合、著作権に絡むことが何かあるでしょうか。 老人サークルですが、施設訪問のボランティアで歌うこともあります。 ボランティアで行っていることなので、それで逆にお金を取られる様な事であれば、 活動はやめねばなりません。 ご存知の方、教えていただけますか。
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- gldfish
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著作権が切れてる作品なら全く問題無いはずです。 切れていない作品なら、「客無しでただ演奏するだけ」であれば何の権利も関わってきません。(勿論合法的に得た楽譜ですよね?) 演奏によって利益を得る場合は、JASRACへの申請と使用料が必要らしいです。例えば、録音してそのメディアを売るとか、有料コンサートを開くとか、無料イベントであっても出演者に報酬を払うとか・・・とにかくお金が動く場合は要検討ということなのだと思います。 本当は法的には、無料コンサートでも高くない著作権使用料を払わなければいけないそうですが、払わなくていいと思っている人も多く、払わないケースも多いそうです。ホールコンサート等の比較的大きな規模のイベントであれば割と支払われるケースはあるそうですが、まぁ無料の路上パフォーマーとかそれこそ小さな場でのボランティア演奏とか・・公的な場での無料演奏は色々ありますし、そういった人達が払ってるとはとても思えませんからね・・・その辺は暗黙のおとがめ無しということでしょうか。現実問題、権利元が無料イベントや無料路上パフォーマーを監査して訴えたなんて聞いたことありませんよ。 >施設訪問のボランティアで歌う 限りなく「申請の必要無し」に近そうですね。お金が動かない=著作権が形として何も働かない・・ということは、つまりは「多少アレンジしたものであっても構わない」ということになると思います。これも前の例と同様に、誰も調査しようがない(しようともしない)ですからね・・「曲のどこのどこをいじってる~、アウト」とか。
お礼
早速の懇切なご回答いただきありがとうございました。 そうですよね。あまりに制約がかかりすぎると、誰も何も歌えなくなりますものね。 丁寧なご説明いただいたので、原則的な点もふまえることができました。 楽譜は専門店で購入した同声三部合唱用で、それでも老人には難しいので二部合唱用にアレンジしたわけです。 近くの会館で仲間内でお互いの発表会もしますが活動の目標を持つためで あり、経費を自分たちが払ってやっているので、問題ないと思って いいですよね。 高齢化社会といわれる中でのシニアたち自らの老後の生きがいつくりのため、そして楽しみのため、これからもお教え頂いたことを踏まえて続けていきたいと思います。ありがとうございました。