ご質問の内容の確認ですが、これは1回きりの行為について述べられているのでしょうか?
或いは、継続的に「業」として行うという行為なのでしょうか?
前者の場合、これは、「好意によって、金券を代わりに購入してきてあげ、立て替えていた代金を回収した」ということとなり、法律上は何も問題がないでしょう。
後者の場合、公安委員会に申請し、古物商(チケットショップ)の認可を受けることが必要となります。無許可であれば「ダフ屋」とみなされます。
基本的に個人対個人で業として行わない場合は法律上は問題なし。ただし、ここで必要以上の手数料などを載せて売買した場合は‥一見、業として行うように見えるのですが、例えばテレカなどの金券はプレミアによって相場がつきますので、適正価格がいかなるものかは当事者同士の判断に委ねられます。ということで、問題なし。
こんなところで。
kawakawaでした。