• 締切済み

アメリカ観光visaについて

私は他国で入国拒否履歴があり、パスポートが最近限定旅券となりました。アメリカに旅行計画を経ててしまっていて、あわてて最近観光visaの申し出をしました。estaは申し出はしていませんが、visaの方が安心だと思い、申し出をしました。アメリカ旅行は向こうに住んでいる友達の家に訪問する予定だったので、友達からも手紙を書いてもらいましたが、visaは下されませんでした。 たぶん私の入国拒否の原因が悪かったからだと思います。。。ちなみに、入国拒否の主な原因は観光visaにかかわらず、その国で仕事を探していたのが荷物チェックによりばれてしまいました。 アメリカvisa再度申告もできると言われましたが、友達に手紙も書いてもらっていたし、そのほか提出する書類が思い浮かびません。友達の家族に頼めば家族からも手紙を書いてもらえそうですが。。。。。 たとえば再度申告再度申告するとしたら、どのような書類がvisa許可につながるのでしょうか。。。?? そして、visaが下りなかったということは、estaも下りないということで、アメリカには最低私の入国拒否期間がかいじょされるまで当分の間は入国できないということでしょうか?? どなたか、私と似たような経験をなさった方がいらっしゃいましたら、アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • lsKnS18
  • ベストアンサー率79% (424/533)
回答No.4

今さらこんなことを言ってもどうにもならないことですけど、やはり渡米にあたってビザを申請するより先に一度ESTAを申請したほうが良かったと思うんですよね・・・・ESTA申請時の質問には「米国入国を拒否されたことがありますか」という質問はあっても「他国への入国を拒否されたことがありますか」という質問にはなってませんので。 一度アメリカへ渡航するビザの発給拒否を受けてしまったからといって、必ずしもESTAの承認を得られるとは限らないようです。ただ、やはりビザを申請したほうがいいようですね。 以下、在東京アメリカ合衆国大使館のウェブサイトからの引用です。 ========================= 以前、ビザを拒否されたことがあります。ビザなしで渡米できますか? 以前ビザの拒否をされたことがある方は、ESTA渡航認証が却下される可能性があります。または、ESTAが許可された場合でも、入国の際、入国地の移民審査官からビザが拒否された件に関して質問されたり、VWPの資格の要件を満たしていないと判断された場合には、入国を拒否される場合があります。VWPの要件に満たしているか確定できない場合には、ビザを申請することをお勧めいたします。 ========================= http://japan2.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiverfaq.html#12 >アメリカvisa再度申告もできると言われましたが、友達に手紙も書いてもらっていたし、そのほか提出する書類が思い浮かびません。友達の家族に頼めば家族からも手紙を書いてもらえそうですが。。。。。 >たとえば再度申告再度申告するとしたら、どのような書類がvisa許可につながるのでしょうか。。。?? ma716777716さんはB-2ビザを申請されたようですし、再申請するとしたらまたB-2ビザを申請されるのでしょうね。 B-2ビザに限らず、アメリカの非移民ビザを申請する時に一番大切なことは「申請するビザに基づく滞在期間が終了したら必ず母国へ戻る」という意思表示だーーとウチの会社が手続きを依頼している移民弁護士が話していました。僕はいわゆる駐在員としてアメリカに来ていますが、実際に僕のビザ申請時も他の社員のビザ申請時にも提出したカバーレターには「赴任期間が終了したら日本へ帰る」ことが強調されていました。 上記と同じく、在東京アメリカ合衆国大使館のウェブサイトには、B-2ビザ申請に当たって必要な書類として下記のとおりあげられています。 ========================= B-2ビザの申請には次の証明が必要です。 米国外に放棄する意思のない、強いつながりがある居住地があること。 渡米は期限を定めた短期間のものであり、訪問の終了後は帰国すること。 米国滞在に要する費用をまかなうための十分な資金があること。 ========================= http://japan2.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b2.html ここを参照する限りでは、アメリカに住んでいるご友人からのレターではなく「必ず日本に帰る」ということを証明するレターを準備するべきだと思います。「必ず日本に帰ることを証明する」書類としては ========================= 日本での居住性を示すためには日本との結びつきを証明する必要があります。例えば、在職証明や家族との結び付き、または家の所有権などは多くの場合証明になると思われますので、これらを申請書と共に提出するのも良いでしょう。以前に発給されたビザのある古いパスポートも役に立ちます。 ========================= などだとアメリカ大使館のウェブサイトにもあります。 ご友人に書いてもらったレターにどのようなことが書かれていたのかは知る由もありませんが、内容によっては「このままアメリカに居着くかもしれない」と思われたのかもしれません。B-2ビザを含む非移民ビザは「滞在期間が終わったら母国に帰る」事は前提になっている以上、アメリカに残ることが予想される場合、あるいはそのように見受けられる場合には非移民ビザはおりないそうです(と移民弁護士が言っていました)。 >たとえば再度申告再度申告するとしたら、どのような書類がvisa許可につながるのでしょうか。。。?? ということで、再度B-2ビザを申請されるのであれば、上記アメリカ大使館のウェブサイトに書かれているようなレターを準備することは最低限必要だと思います。 B-2ビザだけでなく、アメリカのビザを申請するときは「これでもか!こんな書類まで必要なのか?」というくらいの資料を準備して臨む方がいいそうです(と、これまた移民弁護士が言っていました)。 どなたかも回答されていますが、僕のこの回答も含めて(無責任なようで申し訳ないですが)ここでの回答は所詮は素人の回答です。お金はかかりますが、移民弁護士に相談したり手続きを依頼される方がビザが発給される可能性は高くなると思います(もちろん、移民弁護士に頼んだからといって必ずビザが発給されるわけではないですが)。 話は少しそれますが、ある国で入国拒否を受けた場合にはその国に行くか問わず旅券法第13条第1号の規定に基づいて限定旅券しか発給されない事に(法律上は)なっています。 ========================= (一般旅券の発給等の制限) 第13条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1.渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 (以下略) ========================= この場合、入国拒否になった国でその入国拒否が解除されるまでは一般旅券の発給は受けられないそうです。 http://office-naruse.com/?p=75 パスポート申請時に記入する申請書の「刑罰等関係」の1番目で「いいえ」と答えていれば一般旅券の発給を受けることができたのかもしれません(もちろん違法行為ですが)。 長文、失礼しました。

参考URL:
http://japan2.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b2.html
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  • gonshingo
  • ベストアンサー率21% (51/237)
回答No.3

なんかまだ隠しているから答えるの無理。 なんで第3国での入国拒否が、限定旅券になるんだよ。 ありえんだろ。前科持ちか? 観光ビザは無理だろ。 あなたがとるべき道は3つ。 (1)虚偽申告してESTAとって、入国チャレンジ (2)トランジットビザで入国し、空港内であう (3)第三国もしくは日本であう 答えてほしかったら、包み隠さずいわないと無理。

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回答No.2

こんにちは。 前回質問されていたのが12/5でしたね。 大使館でビザを申請する場合、面接予約を取らないといけません。オンラインで申請をしないといけないですし、オンラインビザ申請書DS-160確認ページや写真など、必要書類を持って、予約をした面接日に赴くことになっています。その後、返信用封筒 レターパック500(プリペイド封筒)でパスポートが送られてきます。届くまで2~3日かかります。また今のところ、東京の大使館は12月15日が面接予約が一番早く取れる日です。ご質問を見ると、その手順を踏んでいらっしゃらないのではないような気がしたのですが・・・。 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin1.html 前回の質問の他の方の回答にもありましたが、ESTAが取れるかどうか、というのを最初にするべきだと思います。ESTAが認証されるかというのは即座に出ます。拒否の場合はビザを申請するようになるようですが、その場合は、上の大使館のHPにある、手続きに沿ってするようになります。また、他の国への入国拒否というのはあくまでも他国ですし、重罪を犯したというわけではないので、あまり深く考えなくてもいいと思います。ESTAが認証されれば2年間は有効です。 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html

ma716777716
質問者

補足

回答ありがとうございます。estaを申告する前に観光VISA申告をし、面接をうけたのですが(前科があるので観光VISAを取得し、旅行した方が安心だと思ったからです)却下されてしまいました。 VISAが却下ということは、ESTAも却下されるということで考えた方がよいですよね?

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回答No.1

他国ってUSAじゃないですよね。 しかもUSAのVISA申請して却下されたんですよね。 在日米国大使館のESTAのサイト(VISAじゃないです)曰く、 「ビザが認可されるならば、それがエスタ渡航認証拒否を 受けた渡航者が唯一米国へ渡航する方法です。」 と明言しています。 http://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf-cbp-esta-faq-j.pdf VISAが却下される原因は、以下URLにある通りです。 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivdenial.html 一部抜粋 非移民ビザ不許可の多くは米国移民国籍法214条b項に基づき却下されます。 214(b)とは: 全ての外国人は、米国領事に、また入国審査時に、 非移民としての資格があることを納得させるだけの十分な証明がなされるまで、 移民の意志があると仮定される ちなみに何VISAを申請して降りなかったのでしょうか。 質問文を拝見する限り、B-2 VISAあたりが該当しそうです。 申請条件や必要書類等は、参照URLをご覧ください。 教えて!Gooの回答者は、米国大使館員でも米国出入国関連職員でも ないと思われるので、ご希望に沿った回答はできないと思いますよ。

参考URL:
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b2.html
ma716777716
質問者

補足

回答ありがとうございます。観光VISAを申告しました。入国拒否とは立派な犯罪履歴だと理解した方がよいのですよね?

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このQ&Aのポイント
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