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過去に仕事で作曲した曲を

仕事で作曲したものの、Web上で数100回程度聞かれた程度の曲で、 その曲の作曲した時の会社は潰れているのですが、 その曲(MIDI相当)を無制限利用可能なフリー素材にすることは可能でしょうか? (外注された曲とかではなく、私が勝手に作成した社内作曲の曲です) 歌とかはない、簡単なプレゼンテーション用の40秒の曲で、 本来Webに掲載されていたのは、それに、サンプル音声を ミキシングして載せたものです。 当時の社長が外人で、日本にいない為コンタクトがとれません。 よろしくお願いします。

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回答No.1

結論的にいうと、「不安があるなら止めておいたほうが良い」ということになります。 まず、理屈から説明します。 著作権法15条1項は、「法人等・・・の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする」と定めています。 ここに言う「業務に従事する者が職務上作成する」には、それが本来の仕事でないとしても、会社(法人)のためにされたものは含まれます。言い換えれば、「全く個人的に作ったものを、たまたま会社が見つけて使わせて欲しいと頼んできた」といったケースでなければ(広い意味で「仕事」の範疇であれば)、これに当たります。 また、「その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」とは、仮に公表するなら会社名義、という内部資料も含まれます。 ちなみに、「法人等」とありますが、本当の意味での「会社」ではなく、個人事業主に雇われていた場合も同じです。 そうすると、その曲は、あなたではなく、「会社が作曲者」となる可能性があります。すなわち、あなたの作曲でありながら、「あなたは最初から著作者ではない」という可能性がある訳です。 では、会社が解散した場合はどうなるかというと、62条1項2号によって、著作権は国庫帰属となります。通常、会社が解散したために国庫帰属となった著作権を、国が行使することは考えられません(そもそも国庫に入ったことさえ認識できないケースが大半だから)。 しかし、あなたが「会社」だと思っていたのは、旧商法・会社法にいう「会社」ではなく、個人事業主だった場合には、雇い主(多くは社長)が今も著作権を有している、ということになります。 また、(個人事業主でなくても)会社が「潰れた」とはいえ、登記が残っていれば法律上は存続していることになるので、今でも会社が著作権を有している、という可能性があります。事業譲渡、会社分割、私的整理などで廃業した場合、譲受会社、承継会社、会社債券者がその著作権を持っていった、という可能性もあります。 さらに、仮にこれらの点に全く問題がない、つまり「個人的に作った曲を、たまたま会社が見つけた場合」や、国庫帰属で事実上クレームがつく心配がゼロに近い場合でも、「それは会社のものだ」という難癖がつく可能性は否定できません。 従って、そういう様々な法律上、事実上のリスクがどの程度あり得るか次第、ということになります。現実問題として、トラブルになる可能性はほとんど高くないとは思いますが、全くないとも言い切れません。 失礼な言い方をすると、その曲にどの程度の経済的価値があるか、という点が重要です。もし経済的価値があるなら(あるいは将来的に出てきたら)、それに権利を主張する人も多くなります。逆に、取るに足らない曲であれば、たとえ法律上は問題があっても、誰も文句は言わないでしょう。

ymda
質問者

お礼

>登記が残っていれば法律上は存続していることになるので、今でも会社が著作権を有している、という可能性があります。事業譲渡、会社分割、私的整理などで廃業した場合、譲受会社、承継会社、会社債券者がその著作権を持っていった、という可能性もあります。 この部分については、登記すら消しており、赤字による倒産ではなく、その後の存続会社に関しては「当時の社長が外人で」・・と記載しましたが、書くのを忘れましたが帰国している為、そのような会社については全くないと考えられます。 (ただし、この会社の関連会社で、全く別事業の飲食店経営の会社がありますが、こちらの会社がこのことすら知っているとは考えられません) >もし経済的価値があるなら(省略)、それに権利を主張する人も多くなります。 もしかしたら・・・経済的価値自体があまりないものの、業務で使用しやすい音楽素材と考えらますので、それで権利を主張してくる人が出てくると思われますので、やはり公開をやめておこうと思います。 ありがとうございます。

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