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厚生年金保険料と25年ルール

aki3829の回答

  • aki3829
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回答No.3

20歳から60歳になるまでは必ずいずれかの公的年金に加入が義務ですから、現実は別として法的には25年未満の人は存在するはずがないのです(本来は40年未満はいないということですが、現実的に25年に緩和)。存在しないことになっているのに救済処置を決めるのは矛盾です。 ですから、なんとしても25年を満たさないと「払い損」になります。 70歳以上も働いて、自分で保険料を全額負担して25年にするしかないのです。 厚生年金の適用事業所に、適用条件を満たした勤務条件で働くと厚生年金から抜けることもできません。自業自得なのです。

mousyo2011
質問者

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ありがとうございました。

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