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JRの博多-熊本間の選択乗車について
博多-熊本間の乗車券購入して、博多-新大牟田間を新幹線で、そこから在来線の大牟田駅に移動して在来線で熊本駅まで移動する際は一枚の切符で選択乗車は認められているんでしょうか? JRの営業規則を読んでもいまいち分かりません。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/10.html
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認められています。 九州新幹線開通までは、単独駅が2つ連続する例がありませんでしたので、確かにチョットわかりにくいかもしれませんね。 営業規則第157条第1項53号は新大牟田と大牟田、新玉名と玉名がそれぞれ対応する駅となっています。 従って、ご質問にある方法で乗車できます。 ご質問のケースでの乗車券で、筑後船小屋~熊本間は以下の3つの選択を自由に組み合わせられます。(ただし、トクトクきっぷなどで乗車経路の限定されている場合を除きます) 1. 筑後船小屋(新幹線)新大牟田 か 筑後船小屋(在来線)大牟田 2. 新大牟田(新幹線)新玉名 か 大牟田(在来線)玉名 3. 新玉名(新幹線)熊本 か 玉名(在来線)熊本 上記3つの選択肢の中から、新-新-新でも在-新-在でも新-在-在でも、経路は任意に選択できます。 ただし新幹線と在来線間の乗り換えに必要となる、新大牟田~大牟田と新玉名~玉名間の交通費は別途自費負担となります。 なお、上記の乗り換えは、規則にもあるように、回数券でも可能なことから、下車前途無効(途中下車できない)の100km以下の乗車券などでも乗り換えが可能です。なお、博多~熊本間は100kmをこえていますので該当しません。 下車前途無効の乗車券や回数券の場合、新大牟田~大牟田、新玉名~玉名の乗り換えに限られますが、ご質問のような途中下車できる乗車券の場合、一部の在来線などの区間または新幹線区間を飛ばして利用することも可能です。(例:新大牟田から長洲や玉名や新玉名に自動車で移動後にその駅から熊本方面へなど)
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出来ます。 旅客営業規則第157条第1項第53号の意味は筑後船小屋以遠と熊本以遠間の乗車券で 筑後船小屋-大牟田間か筑後船小屋-新大牟田間のいずれか、大牟田-玉名間か新大牟田-新玉名間のいずれか、玉名-熊本間か新玉名-熊本間のいずれかを組み合わせて乗車出来ると言うことです。