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Wワーク 還付申告について教えてください
Wワークをしています。主たる職場で社会保険控除、住宅控除、等計算されております。 アルバイト先での収入は約39万(年収)で所得税を引かれています。 毎年、住民税は合算のうえ課税されています(バイト先の収入にかかる住民税は普通徴収にしているので、個人宛に通知がきます) 本日、還付申告で税務署に行ったところ、主たる職場の源泉徴収票も必要だということでしたが、なぜですか? 既に合算されて住民税を支払っていますので、バイトの収入を申告するだけではだめなんでしょうか? バイト先の源泉徴収額は約12000円前後ですが、この分が戻ってくるのではないでしょうか? 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
すでに回答がされてますが、蛇足。 「主たる職場の源泉徴収票も必要だということでしたが、なぜですか? 」に >主たる収入と副収入を合計した額に税金がかかるからです。 主たる収入に対しての税金と、副収入に対する税金を別々に払うわけではないんですね。 「既に合算されて住民税を支払っていますので、バイトの収入を申告するだけではだめなんでしょうか?」に >住民税は地方自治体が課税します。 確定申告というのは個人の所得税の精算手続きですので、国税と地方税という違いがあります。 「バイト先の源泉徴収額は約12000円前後ですが、この分が戻ってくるのではないでしょうか?」に >主たる収入への税率がどうなのかで回答が変わるところです。 主たる収入(年末調整まで受けてるもの)にかかる所得税率が20%の人がいるとします。 そこに39万円を足したら、39万円の20%の追加本税が出ますので、源泉徴収されてる12,000円では足りないので追加して納めることになります。 確定申告をして納める人と、還付を受ける人が出るのは、こういった税率からの説明をする必要があります。 主たる収入に対しての税率が5%の人で、副収入から源泉徴収が10%されてる人なら還付されるというわけです。 おそらく質問者様は「市民税がかかってきてるということは、税務当局は主たる収入も副収入も把握してるのだから、確定申告といっても副収入だけ届ければいいのではないのか?」と考えられてると思います。 これは他回答様が言われてるように、実は流れが逆なのです。 一年間の全収入を国に申告するのが「確定申告」です。 この申告書に記載された収入、所得に応じて税金を納めます。 そして、申告書を出すと、市民税の申告書を提出しなくても良いです。 同様のデータが市役所に行くからです。 ところで、副業をしてないサラリーマンだと年末調整を受けることで確定申告しなくて済みます。 では、どうやって市民税が賦課されるかというと、企業が「給与支払い報告書」を市役所に出しますので、これに基づいて市民税が計算されて通知されます。 二箇所に働いてると、給与支払い報告書が市に2枚提出されますので、市では「合算して市民税の計算をする」だけです。 ここで知っておくとよいことが次の点です。 1 二箇所から給与を貰っていると、確定申告義務が発生する(しなくてもよい場合がありますが、話しがコングラがるので省略)が、市に提出された給与支払い報告書から申告義務があるから出してねと税務署が言ってくるときには「追徴金が出る」。 2 逆に確定申告書を提出すると、還付金が出るという場合には税務署が親切に「還付金が出るから申告しなさい」と連絡をしてくれることは「絶対にない」。
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- mukaiyama
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>バイト先から源泉徴収票を貰っています。年末調整済と小さい文字で記入された… 年末調整を 2カ所で行うことはできません。 あなたが本業を持っていることを隠してバイトに応募したのでない限り、そのバイト会社は誤った処理をしています。 副業の会社からもらう分は、「年調未済」と付記した源泉徴収票でなければいけません。 >確定申告は乙でされているという… 確定申告に、甲だの乙だのの区分はありません。 そもそもあなたが初めて確定申告に行って、その際に税務署で言われたことのご質問なのでしょう? 確定申告がされているという言い方自体がおかしいですよ。
- mukaiyama
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>主たる職場の源泉徴収票も必要だということでしたが、なぜですか… 所得税は、分離課税となる土地や株の譲渡所得などを除いて、すべての所得を合算して課税の要否を判断するものだからです。 「総合課税」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >既に合算されて住民税を支払っていますので、バイトの収入を申告するだけではだめなんでしょう… 住民税と所得税は別物です。 住民税があーだから所得税もこうだという論理にはなりません。 というか、話の順序が逆です。 先に確定申告をしておけば住民税の申告は必要ありませんが、住民税の申告を先にしたとしても確定申告を省略できるわけではありません。 >バイト先の源泉徴収額は約12000円前後ですが、この分が戻ってくるのではないでしょうか… 副業に所得税がかからないなんてことはありません。 確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、副業との合計所得金額から所得税額を計算し直し、本業、副業ともで前払 (源泉徴収) した分との差額を、新たに納税する手続きのことです。 差額が正の数なら追納、負数なら還付ということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
早速のご回答ありがとうございます。 バイト先から源泉徴収票を貰っています。年末調整済と小さい文字で記入された源泉徴収票をもらっていますので、確定申告は乙でされているという理解は間違っていますでしょうか?
お礼
解りやすい回答をしていただきありがとうございました。 実は今日国税庁のホームページから申告表を作成したところ、還付される金額が表示されました。バイト先の源泉徴収額が戻って来ることがわかりました。アルバイトは18年から始めました。還付申告は5年以内という知識はあったので、今年中に完了するつもりでいました。ただ18年度は前の職場になりますので、今更、源泉徴収票の再発行をお願いするには不自然があるのでは。。ということが気がかりです。今の職場は21年度分を住宅購入の際、融資を受けるために銀行に提出したため原本はありませんが、この分は申し出たら再発行は可能です。市役所に行けばそれに準ずる書類の発行をしてもらえるようなので、この件は税務署に聞いてみます。 この度はお世話になりありがとうございました。