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相手が承諾すればいいので年齢制限なし 実質 20歳から。 実質といいますのは 未成年者の場合は法定代理人の同意が必要になります。 (例外:結婚している。事業を行っている) 親の借金の保証人の場合 利益相反行為(民法826条)となり家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になる。
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