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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地元の信用金庫で、、こんなことあるのですか?)

地元の信用金庫の遺産相続で起きた問題とは?

Domenicaの回答

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  • Domenica
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回答No.6

「相続」というのは、人の死によって自動的に発生するものですが、物理的な「相続」は、個々に「手続き」をしなければ完了しません。 その点が、ご質問文を拝見しただけでは判断できないので…。 > 20年前に亡くなっている祖父(母の父)の口座も生きているものが1つある こちらについては、「母の父も、その信用金庫に普通預金、定期預金、定期積金など複数の契約があったけれど、そのうちの1つだけ、未だ生きている口座があった」ということでしょうか? それとも、「母の父は、その信用金庫との契約は普通預金だけで、その口座が未だ生きていた」ということでしょうか? あと、お祖父さまが亡くなった時点で、その口座が「公共料金等の振替口座」に指定されてはいませんでしたか? > 祖父が亡くなった直後の遺産分割のときの資料が母の自宅から出てきて、そこには祖父の銀行口座の預金を妻(祖母)と子供(母たち)で分割したと記録がある 「分割した」ではなく、「誰が何割、誰が何割という割合で分割する」とか「A銀行の普通預金は誰が、A銀行の定期預金は誰が、B銀行の預金は誰が相続する」ということを書いて、『法定相続人』全員の署名捺印があるものでしたら、それは「遺産分割協議書」となり、正式な「相続に必要な書類」となります。 そうでなければ「ただのメモ」でしかありません。 「ただのメモ」では、「相続の手続き」には使えません。 「自宅から」ではなく、「信用金庫から」出てきたのならば、「信用金庫に提出された相続の手続きの書類」であろうと言えるのですが…。 「遺産分割協議書」を作成しただけでは、預貯金口座の「相続の手続き」は完了しません。 「遺産分割協議書」ほか、それぞれの金融機関ごとに、預貯金口座の相続の手続きに必要な書類を提出しなければ「相続の手続き」は完了しません。 お祖父さまが亡くなられた時、その信用金庫に、「遺産分割協議書」をはじめとする、預金の相続の手続きに必要な書類を提出していれば、信用金庫がミスをした…ということも考えられます。 ですが、そこでもう1つ考えられるのが、その口座が普通預金(総合口座)で、「公共料金やクレジットカード等の振替口座」に指定されていた場合に、相続人(相続の手続きをした人)が「しばらくそのままにしておこう」とすることです。 このパターンは、結構あります。 被相続人の口座凍結というは、「相続の手続き」のなかで行うものなので(相続人からの届け出なしに口座を凍結することは、原則、ありません。なぜならば、口座凍結の「処理」をするための「証拠書類」がないからです。)、相続人から「公共料金やクレジットカードの引き落としがあるので、しばらくそのままにしておいて。」と言われると、凍結されません。 そして、そのまま忘れてしまわれる相続人の方も多いんですよ。 > 祖父の死後、その口座を解約したはずなのに、実は解約してなかったということでしょうか? 「したはず」とのことですから、ご質問者さまにも「間違いなくした」という確認は取れなかった…ということでしょうか? > わたしが思うに、当時の信用金庫の担当者が口座の解約をわすれてしまったのではないか?と思っています。 考えられないはありませんが、信用金庫ではなく、相続人側が「相続の手続きをし忘れていた」という可能性は考えられませんか? 実は、相続人側の「解約忘れ」も結構多い事例なので、「実は解約してなかった」ということも考えられると思います。 > また、今回の信用金庫の担当者なのですが、まだ若い担当者で、あまり信頼がおけない感じなのですが、その祖父の口座の預金も母同様に相続の手続きをしますと言っていたのですが、そのとき私が「祖父の口座を孫であるわたしが相続できるのですか?」と聞いたら「大丈夫です」と言いました。 「祖父の口座を孫であるわたしが相続できるのか?」と問われれば、「出来ないことではない」という回答になるんですよね…。 なぜならば、祖父=母の父で、祖父についての相続の手続きがされないまま、「祖父の法定相続人」の1人である母が亡くなってしまった訳ですから、ご質問者さまが「祖父の法定相続人」の「代表者」として、「手続き」をすることも法的には不可能ではないですし。 ただ、金融機関においては一般的に、相続に関する書類については、「法的に認められる遺言」か「法定相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書」を使いますので、本部でダメだしされたのでしょう。 ですから、「お祖父さまの遺言がないため、お祖父さまの『子』全員が法定相続人となります。ので、お祖父さまの『子』全員の確認(たいていは遺産分割協議書への署名捺印(印鑑証明書添付))が必要となります。『子』のうち既に亡くなっている方がいらっしゃる場合には、その亡くなられた方の法定相続人の確認も必要になります。」となりますね。 > 私でも誰が相続するものなのかくらいわかるのに、なぜ本部まで書類が行ってそこでダメだとわかるのでしょうか? > その担当者の上にも上司がいたのに、ノーチェックで本部に行ってしまったということです。 「被相続人の遺産を誰が相続するか」は、書類を提出していただかなければ金融機関の人間には分かりません。 「法定相続人が誰か。法定相続分がそれぞれどれだけか」ならば推察できますが、「実際に誰が相続するか」については、相続の手続きに関する書類を提出していただかなければ分かりません。 ご質問者さまの場合は、お母さまが亡くなられてしまいましたので、「新たに見つかった祖父の預金は、ご質問者さまが1人で相続する」可能性も充分に考えられる話です。 ただ、信用金庫にあるお祖父さまの口座についての、相続の手続きに必要な書類を見れば、「誰が法定相続人であるか」は分かるハズです。 それを見ていながら「担当者もその上司も、誰が法定相続人かがわからなかったので、とりあえず本部へ書類を送ってみた」というのでしたら、その信用金庫は、お粗末にもほどがありますね。

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