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旅行者の公園での無許可野宿って合法ですか?

最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。 でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか? 何卒よろしくお願いします。

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回答No.23

都市公園法 第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一  第五条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者 二  第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者 工作物や施設の設置の罰則はこちらですね

manaitanokoi
質問者

補足

どんな形でも公園で野宿をすることは合法とは言い切れないみたいですね。 罰金もかなりキツイ設定ですね。 管理者への確認を怠らずにこれからはしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (23)

回答No.13

あなたは言葉が通じない方なのでしょうか? 寝泊まりをする権利はあったとしても、禁止行為(違法行為)とは別の話です。

manaitanokoi
質問者

補足

では公園での寝泊まりは禁止行為なのですか? 昼寝がよくて寝泊まりがいけないなんて納得いきません。 それこそ法律を勝手に読み替えているのではないでしょうか?

回答No.12

都市公園法第2条3項代7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」を規定しています。しかしながら、同法施行例第8条4項では「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これを設けてはならない」とも規定されています。 このことから、災害時の仮設住宅等(施設/工作物)を除き、宿泊施設の整備されていない公園では寝泊まりできません。 法律においてできないことは、禁止行為です。

manaitanokoi
質問者

お礼

でも公園で寝泊まりをする権利はあるとい思うんです。 公園はオープンスペースだし、憲法で保障された居住・移転の権利(憲22(1))を制限することになり得ると思うんです。 だから野宿は違法ではないと思います。

回答No.11

北海道でさえ自然公園以外は禁止にしていますよ http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg 条例に沿って禁止というなら違法なんじゃないですか?

manaitanokoi
質問者

お礼

北海道では違法なのかもしれませんが、他の地域はわからないので完全に野宿が違法というわけではないかと思います。

noname#126547
noname#126547
回答No.10

燃えるごみの収集日は 火曜日と金曜日だとします。 水曜日に出しても「違法」ではありません。 でも、近所から嫌われます。 世の中は、不特定多数の人の間での 信頼関係で成り立っています。 公園で野宿をすることは きっと違法ではないんでしょう。 でも、もうすでに質問者様は ここで多数の人に嫌われています。 それが世の中の信頼関係を壊すということです。 きっと違法じゃないですよ。

manaitanokoi
質問者

お礼

違法かどうかを聞いているだけなんですが、マナーの話になぜするんですか? 迷惑をかけずに野宿をします。 野宿スキルは高いので、いままでも職質などありません。

回答No.9

おっしゃるとおり32条に違反していると思われます 公園は「入るのを禁じられた場所」ではありません ただし、野宿を禁止するという表示があった場合、野宿をする目的で入ることを禁じられた場所に、野宿目的で入ることは、この条文に触れることになります もっとも、前にも言ったとおり野宿を禁止する旨の表示があった場合についてのことです ただ、条例については各都道府県により違いますので、よく確認したほうがいいかと思います

manaitanokoi
質問者

お礼

違反というのは違法ということですか?

回答No.8

一般的にいわれる都市公園は宿泊施設ではありません。 オープンスペースを都合よく解釈してはいけません。 都市公園法の目的にも宿泊のため等は明記ありません。 宿泊をするなら、宿泊のための施設というものがありますので、 そちらでしてください。

manaitanokoi
質問者

お礼

よくわかりませんが、それは違法だということですか?

  • moto_adv
  • ベストアンサー率42% (27/64)
回答No.7

>でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。 この条件が満たされるなら、現実的に構いません。 でも、誰かに通報されたなら、あきらめて移動しましょう。 憲法第22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 他人に迷惑をかけなければ、いいのですが・・・・・・

manaitanokoi
質問者

お礼

通報する人が間違っています。 野宿は違法行為じゃないと思います。

回答No.6

管理者が「野宿」を禁止しているかどうかが問題となります 軽犯罪では「入ることを禁じた場所への立ち入り」を禁止しています 管理者が野宿等の夜間の就寝目的の立ち入りを禁止していた場合、軽犯罪法には違反していることになります しかし、立ち小便で捕まる人がなかなかいないように、違反したから即捕まるというわけではありません 悪質性や常習性が考慮されます(軽犯罪法の条文にもその旨がかかれています) だから警察官に「こいつ退去する気がないな」と思われれば、捕まる可能性はあります あくまで法律にのっとれば、という可能性の話なので、実際にやってみたら注意もされなかったよ、ということになるかもしれません そもそも野宿を禁止する旨の表示がなければ、問題ないですしね ただ、警察に見つかれば、職務質問されるのは避けられないでしょう

manaitanokoi
質問者

お礼

禁止というのは違法のことですか? 警察が注意するのは違法だからですな? 軽犯罪法 二十  公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 上記にもしかしたら、野宿は反しているということですか?

回答No.5

違法ではないと思われます ホームレスの様に長期にわたりその場所を占拠するわけではありませんから、特に問題ありません ただし、例えば公園の入り口に野宿を禁止する旨の表示があった場合、野宿のために公園に入れば、軽犯罪法違反に問われる可能性は捨てきれません おそらくは警察に見つかっても、野宿はダメだよ、という注意で済むと思われますが、そこで「公園はオープンスペースだろ」などと居座れば、捕まる可能性はあると思います

manaitanokoi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「野宿はダメ」といわれるのが一番よくわからないです。 誰にも迷惑をかけていません…。 オープンスペースなのになぜ軽犯罪法違反や捕まる可能性があるのでしょうか? それなら昼寝をしている人だって同じだと思います。

  • rinkun
  • ベストアンサー率44% (706/1571)
回答No.4

管理者が禁止しているところでやると不法侵入になりますよ。 更衣室に盗撮に入って住居不法侵入で逮捕とかあるでしょ。一見、自由に出入りできるように見えるところでも、管理者の許可する範囲の行動を行う条件で入場許可がされているだけです。禁止事項を行うなら不法侵入ですよ。

manaitanokoi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公園の場合は、特にどこの条例にも禁止事項に「野宿は禁止」という明文化されたものはないみたいです。 それでも違法ということになってしまうのでしょうか?

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最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。

 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。

そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。 

また公園は、原則「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)が認められるので、野宿は合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

 また違法だったら被災者の野宿もいけないこととなります。 

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。

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最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。

公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。

そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。

また公園は、原則「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)が認められるので、野宿は合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

また違法だったら被災者の野宿もいけないこととなります。

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。

  • やっぱり公園での野宿は合法なんじゃないですか?

    http://okwave.jp/qa/q6504312.html で皆さんがいっているのはおかしいと思います。 そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。 野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。 たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、 それは我慢すればいいことじゃないですか。 誰もいない公園ならなおさらです。 公園はみんなのものです。 野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。 だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。 そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。 公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。 そうですよね? なので、違法ではないということで納得したいと考えました。

  • 野宿を強いられています

    16歳の高校生なのですが、冬休み、都合で、一晩、外で明かさなければならなくなりました。夜11時~朝5時くらいまで粘らなければいけません。細かいことは無視してアドバイス下さい。とにかく、補導されるという話をよく聞くので、補導だけは絶対に避けたいです。今、僕が考えていることは、4つあるのですが、どれも実現は難しそうなのですが、 A.ネットカフェ ※条例の問題で高校生はダメ?多分ダメだと思う… B.24時間営業の飲食店 ※そんなのあるのか分からない。マックでも夜1時まで。↑と同じように高校生はダメ? C.公園で野宿 ※警察の見回りなどあるのか?あったら補導されそう。ないと思うけど… D.駅で野宿 ※小さな駅の駅員に頼んで、駅のベンチで仮眠させてもらう。それらしい理由を言えばなんとかなる? この4つです。この中に、行けそうなものはありますか? また、皆さんの中に、こんな方法がいいのではないかという提案がありましたら、教えてください。お願いします。 必要なら逐一補足いたします。どうぞよろしくお願いします。