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イギリスの永住権保持について
- イギリスの永住権保持方法と条件について調査しています。イギリスに派遣されている日本人が、永住権を取得して本帰国した後も、将来のイギリス移住の可能性を残したいと考えているため、永住権の保持方法や条件を知りたいと思っています。
- イギリスの永住権保持に関する基準や要件がどのようになっているのかを調査しています。特に、イギリスから一定期間以上離れている場合の条件や、日本帰国後のイギリス訪問についての申告方法について知りたいです。
- イギリスの永住権を保持するためのルールや制約について調査しています。日本に生活基盤があり、家族もいない場合、イギリスの永住権を維持するのは難しいと思われますが、詳しい情報やアドバイスがあれば教えていただきたいです。
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将来的に、イギリスへの移住という選択肢を残しておきたいので、日本帰国後もイギリスの永住権を保持したい・・・ しばらく外国で生活したものが、レジデントとしてイギリスへ戻る場合の要件の一つとして、2年以上イギリスから離れていないことという項目がありますが、これは2年ごとに1日でもイギリスに入国すればいいのかどうか? 訪問の際は「resident」として申告すべきか、「短期滞在(ビジネスあるいは観光等)」として申告すべきか・・・ 以前多くの駐在の方々が永住権を取って日本に帰国しました。 一部の方々は英国の出張が多いということでこのVisaを大いに活用して行き来していました。 ところが数年前よりこういったVisaの乱用を取り締まるようになり、Visaを剥奪され入国拒否を受けた人が多数出たということを聞きました。 引き続きVisaの乱用に対する取り締まりは厳しく監視するようです。 入管は一時帰国で入国したのか、訪問で入国したのかチェックします。 一時帰国でも長期にわたる場合は昨今それなりの書類が必要になるかと思います。 2年ごとに数日間ということでしたら完璧な訪問者ですから「レジデント」としては判断されないでしょう。 「レジデント」として滞在する時は永住権を再申請が出来ますので基本的に保持する必要が無いのです。 「レジデント」=生活者ですから生活権が他国にある人は既に永住権の資格が無いということでそのVisaを利用して入国するとルール違反になり、数年間の入国禁止などの罰則があるようです。 生活権が他国に移った時点で英国での生活権を失ったということです。 生活権が無い人は永住権の資格を失ったことにもなります。 長期不在して期限内に入国する場合は引き続き生活権が英国にあることの証明を求められるそうです。
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- ddd01a
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答えはそこに書いてある通り(UK Border Agencyの)です。前回イギリスに永住していて、今回も永住の為に戻ってくること。だからレジデントとして申告すべきでしょう。僕の知り合いの日本人は日本に住んでいてイギリスに年に2度ほど戻ってくるのですが、空港でIndefinite leave to remainのステッカーを確認され、どの位イギリスを離れていたのか、何故かと必ず聞かれるそうです。(彼の場合はビジネスを両方の国でしていて、イギリスに家も持っているので大丈夫なようです)
お礼
ddd01a 様 情報ありがとうございます。 やはり、そのお知り合いの方のように、ビジネスをしている、持ち家があるなど、イギリスとの関りを持続していることが証明できないと、レジデントとしての入国は難しいのでしょうね。 実例をうかがえて参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ron_ul 様 詳細のご回答、ありがとうございます。 移民対策が厳しくなってきている折、当然ながら、永住権の乱用にも目を光らせているということですよね。昔ならまだしも、「日本帰国後もイギリスの永住権を保持したい」というのは虫のいい話かもしれません。せっかく Life in the U.K. Test も受けて取得した権利なので、なんとか裏技がないか・・・(笑)と思ったりもするのですが、かえって入国拒否や入国禁止ということになったら元も子もないですね。参考になりました。ありがとうございました。