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少額訴訟って
相手の連絡先や住所が分からなくても起こせるのでしょうか? オークションで落札され(出品者に落札手数料が発生)サイトを通じて相手との連絡中に決裂した場合、弁護士等に依頼し警察に届ければサイトから連絡先が公表されたりして訴訟を起こせるのでしょうか? 纏まりない文章で申し訳ないのですが解る方、回答をお願いします。
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>オークションで落札され(出品者に落札手数料が発生) 「落札され」とは、質問者様が出品された書き方ですから、出品者様なのですよね。 落札者に手数料を踏み倒されて逃げられるとは災難でしたね。 自分も経験がありますが、PCが壊れたとか、携帯しかもっていなくて携帯が壊れたとか大人げない言い訳をして逃げようとした人がいます。 落札者は入札後から取引終了まで、責任を持って支払いと取引をする義務があって、それを承知のうえで入札する規則なのに、いるんですよね、責任の無い人。困ったものですね。 ここはちゃんと落札代金を請求して取引を早く終了させるか、代金支払いが嫌だと逃げられるなら、最小限の手数料だけを請求して、もし手数料を払ってもらえるなら、ここはひとつ大人の対応として自己中な落札者でも大目に見てあげてはいかがでしょうか? 何もせずに手数料だけ取られては大損ですし、ご気分もさぞ悪い事でしょう。お察しします。 その落札者も逃げられると思って逃げているのでしょうから、本当に悪い事は悪いと、きちんと請求されたほうが良いと思います。 それでも払わないと言うなら、どんな理由だか知りませんが、その落札者のやり取りを含めて、ヤフーに問い合わせてみてはいかがでしょうか。 もしかしたらブラックの落札者かもしれませんし、少なくともグレー落札者ですしね。 どうしても払わないなら、ヤフーと消費者センターに愚痴をこぼすくらいでしょうね。 災難ですがそういう身勝手な人もいるので、今後はそういう自己中な落札者にあたらない事をただただ祈るばかりですね。今後は良いお取引になりますように祈ってます。
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- neKo_deux
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> オークションで落札され(出品者に落札手数料が発生)サイトを通じて相手との連絡中に決裂した場合、 商品送ったのなら住所は自明なはずですから、落札手数料、落札システム利用料に関して少額訴訟するって話でしょうか? 決裂したのなら、然るべきタイミングで落札者を削除していれば、落札システム利用料はかからなかったハズですが。 Yahoo!としてはそういうシステムを提供しており、注意書きなんかもしている、質問者さんの無計画さとか怠慢が原因で落札システム利用料が課せられたとかって事なら、ちょっと厳しい話だと思います。 > ヤフオクでの事例なのですが、警察に営業妨害として被害届を出せばヤフーから警察に情報が開示され弁護士等の働きによって、開示された情報を元に訴訟を起こせるのではないか?との話がありまして 開示を求める方法としては、 ・弁護士が、弁護士法に基づいた情報開示の請求を行う場合。 ・裁判所経由で、情報開示の仮処分、命令が出る場合。 ・警察から裁判所経由で開示請求が行われる場合。 など、それぞれ別々です。 話がごっちゃになっているのでは? 通常、3番目は捜査情報なんかになるので、個別には開示されないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 捕捉も兼ねますが落札者の住所は表明されておらず出品物も発送されていない状態です。 なので発生する損害といえば手数料の微々たる額だけだと思いますが、それは出品者の不備になってしまうのですね。
>少額訴訟って 相手の連絡先や住所が分からなくても起こせるのでしょうか? できません。相手の住所が無いと、相手に訴訟の通知が届きません。 >弁護士等に依頼し警察に届ければサイトから連絡先が公表されたりして訴訟を起こせるのでしょうか? 警察が事件として取り扱った場合、警察には知らされますが、本人には相手の住所は知らされません。 弁護士が、この件の弁護を受けるかどうか疑問です。 また警察署でも、事件として扱うかどうか疑問でもあります。 被害届として出して受理されれば事件ですが、相手の住所を調べて解決を急ぐかどうかも疑問です。警察は民事不介入ですしね。 オークションサイトによってもそのようなケースでの対応や規約は異なりますので、運営者に問い合わせるか、どこのオークションサイトをお使いかを明記されて問われてはいかがでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。 ヤフオクでの事例なのですが、警察に営業妨害として被害届を出せばヤフーから警察に情報が開示され弁護士等の働きによって、開示された情報を元に訴訟を起こせるのではないか?との話がありまして今回質問させて頂きました。
お礼
回答ありがとうございます。 ヤフーに問い合わせても当人同士での話し合いで解決してくれとの事でした。