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故人のブログからの引用について

故人のブログの日記等を元にして二次創作をした場合、 著作権法違法に当たりますか? また、著作権継承者がいるとすれば誰になるのでしょか? ただし、親と絶縁状態で正式な婚約者もいない、という場合です。

みんなの回答

回答No.2

●相続廃除が可能 ○よほどの理由がないと相続廃除は出来ないかと思いますが・・・・ ●同棲していた恋人に相続権 ○「内縁の妻」とみなされるような状況であれば相続権を得られる場合もありますが、通常は発生しません。 遺言などで遺贈されていないなら他に相続人がいないからといって同棲していた恋人に相続権が発生することはないと思われます。 ●「告示などの手続き」とは ○著作者が亡くなって著作権継承者が不明の場合は、申し立てて告示をして著作権を持っている人がいるかどうかを確認する、ことをするようです。 詳細は文部科学省の著作権関係のウェブサイトをごらんになるとよいでしょう。

jurius
質問者

お礼

>よほどの理由がないと相続廃除は出来ないかと思いますが・・・ ウィキペディアの項目では上の方で可となっていたのですが―――

回答No.1

引用は承諾なしでもできますが、二次創作や翻案だと許可が必要です。 本人が志望しているなら相続が行われたはずですので絶縁云々は関係ないかと思われます。 相続放棄しているとなると継承はいませんからそうなると告示などの手続きをしないと二次創作や翻案は出来ないかと思われます。

jurius
質問者

お礼

ありがとうございます。 追加質問ですが、おそらく肉親および兄弟の相続権については 相続廃除が可能だと思うので実質相続者はいないと考えております。 その場合、同棲していた恋人に相続権は発生しないのでしょうか。 また、申し訳ないのですが、「告示などの手続き」とは何なのかお教えいただけると助かります。

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