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万引きして警察捕まった後 

fa_ran_doleの回答

回答No.7

微罪処分というのは、仰るとおり、検察に事件を送致せず、 警察で処分終了とすることです。 (但し、警察から検察に報告は行きます) 検察側が指定した一定の事件について、 警察は微罪処分で終わらせることが出来ます。 万引きは、その「一定の事件」に含まれる犯罪です。 微罪処分で終わらせるか否かは あくまで警察の裁量にゆだねられます。 被害金額、被害者の被害感情、犯行態様、余罪の有無、 反省の有無、弁償の有無、前科前歴、再犯可能性などを 総合考慮して決めることになります。 質問者さんの事件は、微罪処分の可能性もありますが、 被害金額が万引きにしてはやや大きいこともあり、 検察に送致されることもあり得る事案だと思います。 正直、他にも何度か万引きをしていて 成功した経験があるのではないかと思われてしまいます。 (ここで私に話して下さらなくても結構ですよ) 質問者さんが聞いたという警察のお話からは、 どういう処分になったのか、いまひとつわかりづらいのですが。 ちなみに、逮捕されて身柄を拘束されていれば、 23日以内に起訴するか否かを決めなくてはなりませんが、 質問者さんのように在宅被疑者の場合は、 いつまでに事件を処理する、という決まりはありません。 したがって、検察庁で身柄事件の処理を優先する結果、 2、3ヵ月後に呼び出しが来ることもありえます。 なお、検察からの呼び出しは、電話番号を伝えていれば、 まずは電話で来ます。 電話がどうしても繋がらないと「呼び出し状」が郵送されてきます。 電話の場合は、家族に知られないように配慮して 検察庁を名乗らないでくれることも多いので、 ご家族の方が「振り込め詐欺」と勘違いして怒鳴りつけていたら、 電話を変わってあげてください。 そして、心配なのはやはり再犯ですね。 質問者さんも今は深く反省されていると思いますが、 多くの場合、時間が経つにつれてその反省が薄れてしまい、 再度手を染めてしまうというケースが非常に多いんです。 今回怖い思いをされたこと決して忘れないで下さい。 万引きを繰り返せば、やがてお子さんにも知られてしまいますし、 (教えていないのでしょう?) ご近所に知られてしまえば、つらい思いをさせてしまうことにもなりかねません。 お子さんに、やってはいけないことを教えるのはあなたの役目です。 蛙の子は蛙、あなたが万引きを繰り返していては、 お子さんも平気で真似するようになってしまいます。 お手本となる親御さんでいてあげてください。 ・・・という話は、警察で散々されていますよね。 ともあれ、捜査機関もあなたが真剣に更正したいと願っているなら、 出来る限りの協力はしてくれます。 彼らはあなたを公権力を使って厳しく叱り付ける存在ではありますが、 正しく生きて欲しいという思いは共通しているのですから。

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