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無店舗型性風俗特殊営業の届出について
無店舗型性風俗の営業を新規で始めたいと思っています。 とある会社の役員をやっていますが、役員をしながら、 できれば法人ではなく、個人で届出を出せたらと思っています。 会社の役員をしながら、個人で届出を出すことは可能なのでしょうか。
- iennfdfak
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まず、株式会社の取締役には、経営に専念する義務が存在します。 これが大原則です。(会社法355条) もし、これから兼業する事業内容が現在取締役として就任している会社の事業と同じ部類に該当する場合には、株式総会に報告と承認が必要となります。(会社法356条)
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- SaKaKashi
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なんの問題も無し。
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