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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際結婚している夫婦で、双方が配偶者の国の永住許可を持っている方に質問)

国際結婚で永住許可を持つ夫婦のステータス維持について

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚で夫が日本の永住許可を持ち、妻が米国のグリーンカードを申請したいが、日本の永住許可が取り消される可能性が心配。
  • 夫の母親の体調のため、夫は一時帰国し、再入国許可を取得して日本の住所も保有しているが、妻がグリーンカードを申請すると米国滞在が長くなり、日本の永住許可に影響が出るか悩んでいる。
  • 理論的には日本に住所を残し、再入国許可を取り続ければ日本の永住許可は保持できるが、別々の国で別居することは望ましくない。アドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#248422
noname#248422
回答No.1

妻は外国人で日本の永住ビザを持っていますが、私は今外国(アメリカではありません)にいて長期ビザFM3を持っているだけです。しかし、日本にいた時は行政書士(専門は入管)でしたのでお答えします。 永住ビザは特別な事情がない限り当局により失効させることはありません。しかし、再入国許可は3年が限度ですので、その直前に日本に一度帰れば再度再入国許可を得ることは可能です。そのことと永住ビザの効力は関係ありません。ただ、3年を超える滞在をすると、再入国許可と永住ビザも失効します。 再入国許可は日本国外の領事館で再延長が可能ですが、重大な病気やけがなど特別な事情がない限り認められませんし、その期間も更に3年とはならないはずです。 なお、1年以上日本を離れる場合、原則的に国外への転出届を市役所ですることになっています。

Fairbanks
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。複雑な事情なので回答をいただくのは無理かと諦めかけていましたが、専門家の方にお話を聞くことができて本当に感謝しています。 私も本当は、米国に家族関連の長期ビザに該当するものがあればそちらが望ましいのですが、米国の場合、永住権(グリーンカード)以外に選択肢がありません。しかもこの永住権の要件を維持するためには、長期間(半年以上)米国を離れてはいけない、国外からでも納税を続けなければいけない、住所(不動産)や銀行口座を所有するなどして、米国を離れる意思がないことを証明し続けなければいけないなど、非常に要件が厳しく、あまりにも大変なので一度失効させてしまいました。日本の永住許可は米国ほど厳しい規定はないようですが、私の米国での永住権要件を満たすための理由で日本に長期滞在することが難しくなり、そのために主人の永住許可が効力を失ったり再入国許可を取りづらくなっては困るので、日本の永住許可を放棄する意思はないことを何らかの形で証明し続けなければいけないかと思っていました。 今回のお話で、永住許可と再入国許可は切り分けて考える必要があること、基本的に永住許可と言う権利を失うことはないことがわかったことはとても大きな収穫でした。 日本と米国ではビザの取扱がまったく異なることは一応理解しているつもりですが、米国のように明文化された規定がない分、永住者として文句なく日本に帰ってこられるために取らなければならない対策というのがそもそもあるのか、またあるとしたらどのようにすればよいかがわかりませんでした。わかりやすい説明を本当にありがとうございました。 追伸:ところで転出届についておっしゃっておられましたが、転出届とは住民票に関係あるので私のことだと思うのですが、私が転出届を出すことによって、主人が日本に永住する意思がないと見なされ、数次の再入国許可を更新してもらえないなどということはないでしょうか。それともそれとこれはまったく関係のないことでしょうか。もしご迷惑でなければ、ご教示くださいませ。

その他の回答 (1)

noname#248422
noname#248422
回答No.2

回答済の元行政書士です。転出届についてお尋ねがありましたが、それは市役所に対して1年以上日本を離れる旨の表明であって、それが入管に通知されることはありません。再入国許可申請はその時点で日本に住所または居所があればよいのであって、転出届がされているかどうかまで調べられることはありません。永住者であれば申請日より3年間の許可が与えられるのが普通です。何年も行政書士の仕事をしてきましたが、再入国許可が拒否された例は1件もありませんでした。

Fairbanks
質問者

お礼

たび重なる質問にも関わらず丁寧にお答えいただきありがとうございます。お話を総合しますと、日本は永住者に対して、外国との関係が続くことに一定の理解を示しており、日本に何日、何カ月以上住まないと罰則の対象にするというような規定はないようですね。また、再入国許可の期間内であれば国内外を頻繁に行き来しようが、長期不在にしようが問題視されることもなさそうですね。転出届も主人の永住許可・再入国許可への影響を心配せずに提出できるということですね。 どうしても米国の永住権と比べてしまい、日本を離れている間もいろいろな義務・要件(納税や滞在日数制限など)を満たさないと永住許可の剥奪や再入国許可の発行拒否などの危険があるのではと心配していましたが、難しく考えすぎていたようです。移民の国とそうでない国との見解の違いが背景にあるのかもしれませんね。本当にありがとうございました。

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