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国際結婚に関する質問。日本人がアメリカで結婚する場合の注意点やビザの変更について知りたい
- 国際結婚に関する質問です。日本人がアメリカで結婚する場合、婚姻届とマリッジ証明書の提出先や時期、ビザの維持方法について悩んでいます。
- 結婚後もE2ビザを保持できるのか、あるいは他のビザに変更が必要なのか知りたいです。
- 任期後に永住するためにはアメリカまたは日本でのグリーンカードの取得が可能かどうか知りたいです。
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結婚おめでとうございます。 1)アメリカの結婚手続きは州によって違うので、City Hallでお尋ねください。 マリッジライセンスを貰ってすぐに結婚できる州とそうでない州がありますから。 州によっては、奥様の血液検査も必要です。 日本の方は在外公館で手続きできます。 貴方の戸籍抄本と本人確認の書類が必要になります。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/n_ame/usa.html http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/todoke/konin_shorui2.htm 2)アメリカ人と結婚してもEビザは維持できます。 いったん日本へ帰国されるのであれば、任期期間中はEビザのままで滞在し、アメリカへ本格的に移住するときに永住権を取得される方がよいでしょう。 永住権を取得してしまうと、1年のうち半年以上を住まないと剥奪されてしまいますし、日本の収入にも毎年の税金申告が必要になります。 そして、1度剥奪されてしまうと、再度申請しても時間が相当に掛かります。 日本滞在が2年以内なのであれば、アメリカで永住権を取得してから再入国許可証(最大2年有効)を取って日本へ帰国するという方法もありますが、予定が変わって2年ですまないときは、永住権を再申請しなければならなくなります。 再入国許可証が届くのも時間が掛かるため(3~9ヶ月)、余りお勧めできる方法ではありません。 3)日本で米国大使館への永住権申請が可能です。 ただし、日本でスポンサーの奥様が何年も無職になると、申請時の奥様の収入証明が取れなくなる可能性があるため、日本へ帰国して6ヶ月経ったらI-130を申請を開始しておくことをお勧めします。 ステップ1は有効期限がないため、移住の数ヶ月前にステップ2の準備をすれば、スムーズに移住できるとのことです(友人談)。 詳しくは日本の米国大使館でお尋ねください。 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ivpetition.html 4)任期中に永住権申請を開始するのも可能ですが、準備と手続きに1年くらい掛かります。 永住権申請時に一緒にアドバンスパロール(トラベルパーミット)を申請し、この書類が届くまでは国外へ出られません。 アドバンスパロールなしに出国すると、永住権申請がキャンセルされてしまうそうです。 この書類が届くのに数ヶ月は掛かるでしょう。 その間に出張の予定が入らなければいいのですが…。 5)奥様が日本へ住むには配偶者ビザが必要です。 以下のサイトを参照してください。 http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/04.html http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/en/d/02.html 手続きには、この本が参考になるそうです。 Fiance & Marriage Visas: A Couple's Guide to U.S. Immigration http://www.amazon.com/Fiance-Marriage-Visas-Couples-Immigration/dp/1413308902/ref=pd_bxgy_b_img_a
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- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
1.と5.だけ回答します。 1.同じ人との結婚は一度きりですよ。離婚せずに二度結婚することはできません。 日本方式で婚姻する場合、日本の役所で婚姻届を出してください。アメリカ人の彼女には戸籍がありませんので、代わりになる婚姻要件具備証明書が必要です。在日アメリカ大使館・総領事館で取得できます。アメリカでの名称はAffidavit of Competency to Marry(婚姻要件宣誓書)と言います。http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-marriage.html 婚姻届が受理されたら婚姻届受理証明書をもらってください。雛形に沿ってあなたが英訳したものと一緒に保管してください。これがアメリカでも有効な婚姻証明書になり、【改めてアメリカ方式で婚姻することは必要ありませんしできません】。 アメリカ方式で婚姻する場合は州によって異なるのはご存知のとおりです。尚、日本には戸籍制度がありますので、アメリカで婚姻したときはそれを日本にも報告する義務があります。同じ婚姻届用紙を用いますが【あくまで婚姻した事実の報告であって、改めて日本式で婚姻するわけではありません】 その証拠に戸籍に記載されるのはアメリカ式婚姻証明書の婚姻成立日であり、その他に婚姻届受理日も合わせて戸籍に載ります。日本への報告的婚姻届は在米日本大使館・総領事館にするのが一般的ですが、日本の役所にもできます。 アメリカの州法については省きますが、挙式は日本の婚姻届とは全く関係ありません。挙式などしなくても構いませんし、届の前でも後でも10年後でも100年後でも構いません。日本式の婚姻ならば婚姻届受理日が婚姻成立日であり、アメリカ式の婚姻ならばアメリカの婚姻証明書に書いてある日が婚姻成立日になります。 5.外国人が日本に在留するときは在留資格が必要です。方法は大雑把に二つ。(1)「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を日本の入管から交付してもらい、在米日本大使館・総領事館でビザ申請→日本上陸。(2)親族訪問目的のビザ免除で日本上陸→短期滞在在留資格がもらえるので、入管へ「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をする。 「日本人の配偶者等」の在留資格ならば就労や就学に制限はありません。
お礼
お礼を申し上げるのが大変遅くなりましたが、先日無事結婚できました。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 1に関して更に質問があります。 「婚姻届が受理されたら婚姻届受理証明書をもらってください。雛形に沿ってあなたが英訳したものと一緒に保管してください。」 とありますが、その証明書と英訳を州に提出するということでよいのでしょうか? 5に関して更に質問があります。 在留資格認定証明書に関してですが、しばらくはアメリカに住むことになるのですが、事前に取っておいても問題無いのでしょうか? また、日本に帰ることになってから取るとした場合、短期滞在在留資格でどのくらいの間、日本に居れるのでしょうか?
- Mu-tsu-ki
- ベストアンサー率39% (25/64)
こんにちは。全部の質問への答えになっているかは、定かではないのですが…。 1.マリッジライセンスはどこの州でも構わないと思いますが、 州によってちょっとずつルールが違うので、お住まいの州で調べてみた方が 良いと思います。ネバダ州だと、行ってその場で全部手続きできちゃうみたい ですが、私の住んでいる州では、申請してから30日以内に、ライセンスを 取らなければならなかったと記憶しています。後、州によっては血液検査が 必要な州もあったように思います…。 日本への届出は、もし日本にお住まいでないのなら、最寄の大使館か、 領事館に提出で大丈夫です。婚姻届もそこで手に入ります。 2.特にビザ変更の必要がなければ、今のE2ビザを保持してて大丈夫です。 3.奥様がアメリカ国民なのでしたら、グリーンカードの取得は難しくはない ですから、申請しておいても良いとは思いますが、もしE2ビザを保持したい のであれば、グリーンカードは待たなければならなくなりますね。 4.グリーンカード申請中に、旅行等でアメリカを出るためのトラベルパーミットが あります。グリーンカード申請する時に、一緒に申請すると良いと思いますが、 多分そのパーミットが降りるのに、1~2ヶ月かかるかもしれません。その間は 国から出られませんが、一度パーミットが下りれば、国外に出ることは可能です。 (今、USCISでどれくらい許可待ちの時間がかかるのか、分かりませんが…。) 5.資料といいますと、日本語を学習する参考書とかでしょうか? それともワーキングパーミットのようなものを申請するための資料でしょうか? ちょっと良く分からないので、ピントのずれた答えになってしまうかも しれませんが、確か、外国人登録カードのようなものがあったように思います。 RabbitAさんが、スポンサーになって、奥様のグリーンカード日本版を申請する、 という風な感じといいましょうか…。その登録があれば、仕事も出来ますし、 学校にも行けると思います。日本語の語学学校ではなく、大学院や専門学校を さしているのであれば、入学試験はもちろんあるとは思いますが…。
お礼
お礼を申し上げるのが大変遅くなりましたが、先日無事結婚することが出来ました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
お礼を申し上げるのが大変遅くなりましたが、先日、無事結婚することが出来ました。 いろいろとご回答ありがとうございました。