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過払い金の請求で、もし借入金額が100万円で弁済額が200万円なら10

過払い金の請求で、もし借入金額が100万円で弁済額が200万円なら100万円が戻るってことですか?・・・・計算書の意味が解らなくて・・・・

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回答No.3

質問の意味が分かりずらいですが、100万円借りて 総額200万円弁済して完済した場合ですが、途中の利息がありますから、差し引きの100万円全部が返るわけではありません。 計算を簡単にするために 5年間で元本を20万円づつ返済したとすると 利息は一年目16.2万円(年央90×18%・・一ヶ月目で100万を切りますから15%ではありません) 二年目12.6万円(70×18%) 三年目9万円  4年目5.4万円 五年目1.8万円です。利息分の合計は45万円です。(この計算は、元本均等返済ですが 実際は元利均等返済ですから利息分が多くなり 50万は越すでしょう) いずれにせよ、この計算でも 55万円しか戻りません。返済期間が短ければ戻り額が多くなり 長ければ戻り額は少なくなります。 また、司法書士に頼むと着手金と成功報酬で別に15万近くが引かれますから 差し引き40万円の戻りですが 実際の元利均等方式の戻り額は35万円前後でしょう。

kamome777
質問者

お礼

ありがとうございます。差額がまるまる戻る訳でないんですね! 参考になりました

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

過払い請求は、払いすぎた金利分(払った金利分-法定金利)の金額が戻ってきますが 全て完済して、過払い請求をしたなら・・200万がそのまま戻ってきます まだ支払途中で元本が残って居る場合は・・200万-残っている元本、が戻ってきます 弁護士等に依頼した場合は、戻ってきた分の20%が報酬で支払う事になり、他に依頼料等費用がかかります(15万~20万?)

kamome777
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

noname#121233
noname#121233
回答No.1

なぜ、過払い金が発生するのかといいますと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないのが理由です。 過払い金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引直計算をしてみる必要があります。 つまり「現在支払った返済額にかかっていた利息額」-「(質問者様の場合100万円以上として)年率15%で計算した支払金額の利息額」=過払い金となり返還訴訟の対象になる金額になります。 しかし、現実的には弁護士・司法書士に依頼しないで自分で過払い金を回収しようと思っても貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還してくれないことが多いと思います。 やはり弁護士・司法書士に依頼をするのが無難といえるでしょう。

kamome777
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました

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