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仕事を辞めて無職になってしまい半年近くクレジットカードの支払いを滞納し

仕事を辞めて無職になってしまい半年近くクレジットカードの支払いを滞納した結果、裁判所より支払催促の通知がきました。 先月から、就職が決まり今月から少しずつ支払いが再開できるのですが、異義申し立てを出すと、裁判所に出頭しないといけないのですか?まだ試用期間の為、仕事を休む訳にもいかないのです。 クレジットカード会社からは、返済意志確認の書類が届いたので、今月から支払いができると連絡済みです。支払ったのち、連絡を下さいとの事でした。 裁判所の異義申し立ての書類は明日にでも出すつもりですが出頭しないといけないなら、平日のむなのでしょうか?

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  • lahra
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回答No.1

借金問題にかかわらず、裁判所への出廷を命令された場合は、「仕事(出張なども含む)」は言い訳になりません。 代理人として弁護士を立てるなら別ですが、ご自分で解決しようと思うのであれば、裁判所へは、ご自分で出向かなければ、「欠席裁判」で自動的に相手側の言い分が100%通ってしまいます。 これは、どんな事件でも同様です。 ただ「支払督促」というのは、金額が140万円以下ならば簡易裁判所から郵送されたものだと思いますが、これは裁判の申立ではないので、出廷する必要はないと思うのですが? 相手の要求に応じ、当然、延滞利息もつけて請求されているでしょうが、全額支払いをすれば済むことです。 気になるのですが、半年も、いかなる理由があろうとクレジットの滞納をしていた事実があるならば、債務者本人であるあなたから「異議申立」と言われても、債権者には「何に対してどんな異議をとなえる」おつもりでしょうか? いくら無職になって支払いが滞ったといっても、一切督促を無視していたならば、債権者からの借金返済の要求とは無関係ですし、払えないならば、もっと早く、弁護士か司法書士に相談して債務処理をすべきでしたね。 いずれにせよ、何の「異議」があるのか不明ですが、なんらかの問題を「裁判したい」という意志がおありで、申立を自らするならば、仕事を休む可能性はやむをえません。 裁判所は平日しか開いてませんし。 しかし、状況的に会社を休めないなら、費用倒れになろうと、弁護士か司法書士(140万以下で簡易裁判所ですむ話の場合)に、あなたの”代理人”で出廷してもらう方法があります。 もし「支払能力がまだないから延期して欲しい」とか「月々返済の減額」の意味での申立を「異議」といっているのでしたら、示談で済むなら、クレジット会社と直接話し合うことになると思いますが・・・「ややこしい問題になると困る」と意味がわからず不安に思うようであれば、最近は借金の無料相談を受けている弁護士や司法書士が多くいますので、書類などを持参して、今後どうしたらよいかを相談なさるのをお勧めします。

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