- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昔、右下7,6,5,4がひどい虫歯になったために)
歯の治療に関する相談
このQ&Aのポイント
- 昔、右下7,6,5,4が虫歯になり、かぶせ物をしていたが、最近6番の歯が溶けて抜歯し、4、5、7もひどい虫歯になったため治療中。
- 4から7番をブリッジにし治療を終えたが、8番も歯がグラグラして歯茎が固く、5番も膨れて膿がたまる症状が出現。
- 自分は根幹治療を希望しているが、医師は被せ物を外すことに消極的で、レーザー治療に不安を感じている。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず8番は抜歯の対象です。 (4)(5)6(7)ブリッジについては、5番も抜歯の対象だったと思います。 (4)56(7)ブリッジにすべきでした。 殆どの歯科医院では「クラウン・ブリッジ維持管理料」という保険制度を導入しています。 私は「2年すら持たない治療をしてはいけませんよ」という風に捉えております。 元来『同一部位のクラウン・ブリッジの再製作の2年間保証』という制度なのですが、歯科医院としては技工料金を含め、ブリッジに必要とする経費を無償で提供しなければならないので、殆どの歯科医院は2年間経過するまで再製作したくないと思っています。 つまり、この制度を患者さんは知らないものだと思って、逆手に取っているのです。 この制度、明らかに悪法なのです。 この先の対応策… なかなか難しいところですが、一番良いのは「クラウンブリッジ維持管理料を算定されているのですから!」と堂々と再製作を依頼する事です。 ですが、ブリッジを除去して仮歯のブリッジに変更して2年間待たされることになるケースが多いと思います。 あるいは入れ歯になります。 これで解決しなければ、その歯科医院には二度と行かないことですね。
お礼
やはり、8番は抜歯すべきですよね。 私もそう思ってます。 また、5番についても意見を頂戴し、本当にありがとうございました。 ところで、クラウンブリッジ維持管理料のけんですが、 私のブリッジは保険適応外のセラミックで作成しているので(半年前) セラミックは、維持管理料の対象外ではないのでしょうか?? こうなると、やはり一度被せ物をとって、5番を抜歯し、8番も抜歯し 改めてブリッジを作成しないといけないのでしょうかね? また、その場合同じ歯科医院に通うとすれば、その際の作りなおした分の ブリッジは、また自費なるのかと思うと途方に暮れてしまします。