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副業もある場合の住民税の支払方法

本職は21年度まで住民税を自分で支払を行っていましたが、副業を今年1月に辞めたので、今年度より給料天引きにして貰う事にしました。 ところが副業のほうで、間違えて今年払う住民税を給料より天引きにするようにしてしまったようです。 なので、2箇所から住民税の天引きがあるのでどちらでするかの確認が、役所の方からきてしまいました。役所に問い合わせた所、副業の方へは手続きの取り下げをして貰ってくださいと言われたのですが、このままですと本職には副業の事がばれてしまうのでしょうか? 本職のお仕事に副業があった事を知られたくないのですが、どうするのがよいでしょうか? 今まで通り、住民税を自分で手続きするように本職へは断った方が早いでしょうか?? ややこしくて申し訳ありません。どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

最良の方法は、本業の住民税は給料から天引き(特別徴収) 副業の住民税は納付書によって納付(普通徴収) もし間に合うのであれば、上記の方法で支払いたいと申し出てください。 なお副業の収入にもよりますが、本業の収入と住民税が合うか合わないのかの計算は普通はしません。異常に金額が大きい場合はなにか収入があるんだろう、と思うくらいですね。 念のために、公務員でない限りは副業を禁じられるいわれはありません。 もし何か詮索されても堂々と申し開きしてください。 株や不動産で収入を得ている人はたくさんいます。 むしろ副業しなくても良いくらいの収入が確保出来ないから働くんですよね(^_^;

maya0808
質問者

お礼

有難うございます。 参考になりました。 早速明日にでも手続きしてみようと思います。

その他の回答 (1)

noname#111181
noname#111181
回答No.1

お勤めの会社は副業を禁じているのですね? それなら隠し事は行けません。もし判明した場合、懲戒解雇の対象となります。 上司に相談し、正直に副業をしていたことを伝え、もう辞めていること、今後はしないことを約束してください。運がよければ始末書で済むでしょう。

maya0808
質問者

お礼

禁じている訳ではありませんが、色々と気を使われるのも煩わしいので伝えておりません。とりあえず、今現状としてはしてないので、知らせないままで終われればいいなと言うのが心情です。

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